失業保険 計算の完全ガイド【2026年版・早見表・自動計算ツール付き】

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労働問題専門メディア編集部

退職・雇用保険に関する公的情報を専門に扱うメディア。厚生労働省・ハローワーク公表資料をもとに、最新の雇用保険制度を利用者目線でわかりやすく解説しています。

「失業保険はいくらもらえる?」「自己都合と会社都合でどう違う?」――退職を考え始めると、最初にぶつかる疑問が失業保険(雇用保険の基本手当)の金額計算です。

本記事は、厚生労働省・ハローワーク公式資料に準拠した計算式年齢×離職理由×勤続年数の3軸早見表2025年4月の法改正(給付制限2ヶ月→1ヶ月)を完全網羅した決定版ガイドです。読み終えれば、あなたが受給できる総額・受給開始日・月換算額がすぐに分かります。

この記事でわかること
  • 失業保険の計算方法(賃金日額→基本手当日額→総受給額の3ステップ)
  • 年齢別・勤続年数別・離職理由別の総受給額早見表
  • 2025年4月改正で自己都合退職はどう変わったか
  • 65歳以上・アルバイト併用・パート/派遣/契約社員の計算ルール
  • ハローワーク申請から初回振込までのスケジュール

【まず結論】あなたが受け取れる失業保険の目安

失業保険(雇用保険の基本手当)は、以下の3要素で決まります。

要素内容目安
基本手当日額1日あたりの支給額月給の約50〜80%を30で割った額(日額2,196〜8,490円の範囲)
所定給付日数支給日数自己都合90〜150日 / 会社都合90〜330日
総受給額日額×給付日数約20万円〜280万円(条件による)
典型ケースの受給額(30代・月給30万円の例)
  • 勤続5年・自己都合: 日額6,615円 × 90日 = 約59.5万円(初回振込まで約2ヶ月半)
  • 勤続10年・自己都合: 日額6,615円 × 120日 = 約79.4万円
  • 勤続10年・会社都合: 日額6,615円 × 180日 = 約119.1万円(初回振込まで約5週間)

「自分の場合はいくら?」を正確に知りたい方は、年齢・月給・勤続年数・離職理由を入力するだけの失業保険計算シミュレーターをご利用ください。ハローワーク公式の計算式を実装した自動計算ツールで、日額・日数・総額が即座に算出されます。

 失業保険シミュレーターで計算する 

失業保険の計算方法(基本3ステップ)

失業保険の金額は、①賃金日額 → ②基本手当日額 → ③総受給額の順に3ステップで計算します。厚生労働省およびハローワークが公表している公式計算式は、以下の通りです。

出典: ハローワーク インターネットサービス「雇用保険手続きのご案内」 / 厚生労働省「雇用保険制度」

①賃金日額の出し方(直近6ヶ月賃金合計÷180)

賃金日額は「離職直前6ヶ月の賃金総額(ボーナス・退職金を除く)÷ 180日」で算出します。

賃金日額の計算式

賃金日額 = (離職前6ヶ月の賃金合計)÷ 180日

※通勤手当・残業代・住宅手当など月々の手当は含む。ボーナス(賞与)・退職金・臨時支給分は含まない。

例えば直近6ヶ月の月給が30万円なら、30万円 × 6 ÷ 180 = 10,000円が賃金日額です。

賃金日額の上限・下限(2025年8月1日改定)

年齢ごとに上限・下限が定められており、これを超えると自動的に上限値に丸められます。

年齢上限額下限額(共通)
30歳未満13,890円2,746円
30〜44歳15,430円
45〜59歳16,980円
60〜64歳16,210円

出典: 厚生労働省告示「雇用保険法第17条の賃金日額の範囲」2025年8月1日改定。毎年8月1日に見直されるため、最新値は厚労省公式ページで確認してください。

②基本手当日額の出し方(給付率50〜80%)

基本手当日額は、賃金日額に「給付率50〜80%」を掛けて算出します。低賃金者を手厚く保護する設計のため、賃金日額が低いほど給付率は高くなります。

基本手当日額の計算式(30歳未満・30-44歳・45-59歳)
  • 賃金日額 2,746〜4,640円: 日額 = 賃金日額 × 80%(給付率80%)
  • 賃金日額 4,640円超〜11,740円: 日額 = (-3w² + 70,720w) ÷ 71,000(給付率約50〜80%の階段式)
  • 賃金日額 11,740円超: 日額 = 賃金日額 × 50%(給付率50%)

※w = 賃金日額。60-64歳は別式(給付率45〜80%)。

基本手当日額の上限(2025年8月1日改定)

年齢基本手当日額の上限
30歳未満6,945円
30〜44歳7,715円
45〜59歳8,490円
60〜64歳7,294円

月給30万円・賃金日額10,000円・35歳の例で計算すると、(-3×10,000² + 70,720×10,000) ÷ 71,000 = 6,615円が基本手当日額です。月給40万円(賃金日額13,333円で上限15,430円より下)でも日額上限7,715円に丸められるため、高所得者ほど実質給付率は下がります。

③総受給額の出し方(日額×所定給付日数)

総受給額は「基本手当日額 × 所定給付日数」です。所定給付日数は年齢・雇用保険被保険者期間・離職理由で決まります。

自己都合退職(一般受給資格者)の所定給付日数

雇用保険 被保険者期間給付日数(全年齢共通)
1年未満受給不可(自己都合は12ヶ月以上必要)
1年以上10年未満90日
10年以上20年未満120日
20年以上150日

会社都合退職・特定理由離職者の所定給付日数

年齢1年未満1〜5年5〜10年10〜20年20年以上
30歳未満90日90日120日180日
30〜34歳90日120日180日210日240日
35〜44歳90日150日180日240日270日
45〜59歳90日180日240日270日330日
60〜64歳90日150日180日210日240日

出典: ハローワーク「基本手当の所定給付日数」(雇用保険法第22条・第23条)

45〜59歳で勤続20年以上の会社都合退職なら最大330日と手厚い給付が受けられます。日額上限8,490円で計算すれば、理論上の最大受給額は8,490円 × 330日 = 約280万円になります。

【早見表】年齢×離職理由×勤続年数別の総受給額

月給ごとに総受給額を算出した独自早見表です。賃金日額上限・下限を反映し、実際に振り込まれる金額の目安が分かります。

自己都合退職の総受給額早見表

月給基本手当日額(30-44歳)勤続5年
(90日)
勤続10年
(120日)
勤続20年
(150日)
15万円4,000円36.0万円48.0万円60.0万円
20万円5,003円45.0万円60.0万円75.0万円
25万円5,825円52.4万円69.9万円87.4万円
30万円6,615円59.5万円79.4万円99.2万円
35万円7,168円64.5万円86.0万円107.5万円
40万円7,715円(上限)69.4万円92.6万円115.7万円
50万円7,715円(上限)69.4万円92.6万円115.7万円

※30-44歳の自己都合退職を前提とした試算。他年齢は日額上限が異なります(30歳未満6,945円 / 45-59歳8,490円)。

会社都合退職の総受給額早見表

月給基本手当日額(35-44歳)勤続5年
(150日)
勤続10年
(180日)
勤続20年
(270日)
15万円4,000円60.0万円72.0万円108.0万円
20万円5,003円75.0万円90.0万円135.1万円
25万円5,825円87.4万円104.9万円157.3万円
30万円6,615円99.2万円119.1万円178.6万円
35万円7,168円107.5万円129.0万円193.5万円
40万円7,715円(上限)115.7万円138.9万円208.3万円
50万円7,715円(上限)115.7万円138.9万円208.3万円

※35-44歳の会社都合退職を前提とした試算。45-59歳で勤続20年以上は330日となり、最大280万円超の受給も可能。

特定理由離職者の総受給額早見表

特定理由離職者(有期契約の不更新、正当理由のある自己都合等)は、会社都合と同じ所定給付日数が適用されます。給付制限もありません。月給30万円・勤続10年・35歳なら約119.1万円と、通常の自己都合(79.4万円)比で約40万円多く受給できます。

自分が「自己都合」か「特定理由離職者」か判別しにくい場合は、後述の会社都合・特定理由離職者の判定ケース一覧をご確認ください。失業保険シミュレーターでも離職理由を選択して自動計算できます。

自己都合と会社都合で失業保険はどう違う?

失業保険で最も金額差が大きいポイントが、この「自己都合 vs 会社都合」の判定です。日額は同じでも、給付制限期間・所定給付日数の2点で大きな差が生まれます。

給付制限期間の違い(2025年4月改正で自己都合2ヶ月→1ヶ月)

2025年4月 雇用保険法改正のポイント

自己都合退職の給付制限期間が2ヶ月から1ヶ月に短縮されました。これにより、自己都合退職でも待期7日+給付制限1ヶ月=約1ヶ月7日で受給を開始できます。

出典: 厚生労働省「雇用保険法等の一部を改正する法律」(令和6年)

項目自己都合退職会社都合退職
待期期間7日7日
給付制限期間1ヶ月(2025年4月改正後)なし
初回振込までの目安約2ヶ月半約5〜6週間
国民健康保険料通常料金軽減措置あり(最大7割減)

※5年以内に3回以上自己都合退職した場合は給付制限が3ヶ月に延長されます。

所定給付日数の違い

給付日数は会社都合のほうが大幅に長くなります。特に年齢が上がるほど、勤続年数が長いほど差が広がります。

例(35歳・勤続10年)自己都合会社都合
所定給付日数120日180日+60日
総受給額(月給30万円・日額6,615円)79.4万円119.1万円+39.7万円
例(50歳・勤続20年)自己都合会社都合
所定給付日数150日330日+180日
総受給額(月給40万円・日額上限8,490円)127.4万円280.2万円+152.9万円

50歳・勤続20年の例では、同じ条件でも離職理由が違うだけで約150万円の差が生まれます。そのため、会社都合に該当しうるケースは後述の判定ケース一覧で必ず確認してください。

受給総額のシミュレーション比較

ヤメラボの失業保険計算シミュレーターでは、同じ年齢・月給・勤続年数で「自己都合 / 会社都合 / 特定理由離職者」を切り替えて比較できます。「会社都合なら辞めて失業保険で生活を立て直せるか」という判断材料として活用してください。

 自動計算で受給額を比較する 

65歳以上の失業保険(高年齢求職者給付金)

65歳以上で離職した場合、通常の失業保険(基本手当)ではなく「高年齢求職者給付金」という別制度が適用されます。

高年齢求職者給付金の計算式

雇用保険 被保険者期間給付額
1年未満基本手当日額 × 30日分(一時金)
1年以上基本手当日額 × 50日分(一時金)

出典: ハローワーク「高年齢求職者給付金」(雇用保険法第37条の3、第37条の4)

通常の失業保険との違い

  • 一時金での一括支給(通常の失業保険は認定日ごとの分割支給)
  • 給付制限がない(自己都合でもすぐに受給可能)
  • 年金と併給できる(老齢厚生年金の減額なし)
  • 受給後も再就職手当の対象にならない

月給20万円・賃金日額6,667円・給付率70%で日額4,667円・勤続1年以上の65歳なら、4,667円 × 50日 = 約23.3万円が一時金で支給されます。65歳以上での退職を検討している方は、年金との併給メリットが大きいため、65歳の誕生日を迎えてから退職するほうが有利な場合が多い点にご注意ください。

会社都合・特定理由離職者の判定ケース一覧(独自整理)

退職理由が会社都合または特定理由離職者と認定されれば、給付制限なし+長い給付日数が得られます。以下は厚労省・ハローワーク公表の判定基準を、申請者が自分のケースに当てはめやすいよう独自に整理した一覧です。

特定受給資格者(会社都合)に該当するケース

分類具体ケース
解雇懲戒解雇以外の解雇(普通解雇・整理解雇)
倒産倒産・破産・民事再生による事業所廃止
事業所の廃止事業所の閉鎖・合併・縮小
賃金未払い2ヶ月以上連続で賃金が3分の1超未払い、又は支給日より1ヶ月以上遅れ
賃金大幅低下賃金が85%未満に低下した場合
長時間労働離職前6ヶ月中に3ヶ月連続で月45時間超、又は1ヶ月100時間超、又は2-6ヶ月平均80時間超の時間外労働
ハラスメント上司・同僚からのパワハラ・セクハラで退職
職場差別性別・年齢・身体状態等の差別的扱いを受けて退職
退職勧奨会社からの退職勧奨に応じた場合
通勤困難事業所の移転で通勤時間が片道2時間以上になった

特定理由離職者に該当するケース

分類具体ケース
有期契約の不更新期間の定めのある契約で、更新の希望があったのに更新されなかった
正当な自己都合①体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力・聴力の減退等による退職
正当な自己都合②妊娠・出産・育児により離職し、受給期間延長措置を受けた
正当な自己都合③父母の死亡・疾病・負傷等で父母を扶養するため退職を余儀なくされた
正当な自己都合④配偶者又は扶養すべき親族と別居生活が困難となった(結婚による住所変更、事業所の通勤困難な場所への移転等)
正当な自己都合⑤企業整備による人員整理等で希望退職に応じた

出典: ハローワーク「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要」

該当可能性がある場合は、離職票の退職理由を必ず確認してください。会社が「自己都合」と記載していても、タイムカード・給与明細・医師の診断書・ハラスメントの記録などを提出すれば、ハローワークで会社都合への変更が認められるケースがあります。退職代行を利用する場合、労働組合または弁護士運営のサービスなら、離職票の理由変更交渉まで依頼できます。詳しくは退職代行と失業保険の関係を参照してください。

アルバイトしながら失業保険を受ける場合の減額計算

失業保険の受給期間中でも、一定のルールを守ればアルバイトは可能です。ただし就労した日は基本手当が不支給または減額され、必ずハローワークへの申告義務があります。

アルバイト可能な条件

  • 週20時間未満(これを超えると「就職」とみなされ受給終了)
  • 雇用保険に加入しない範囲(31日以上の雇用見込みがないこと)
  • 待期期間7日間中は原則働かない(働くと待期日数が延長される)

減額計算の公式ロジック

アルバイト時の支給額は、以下の3パターンで決まります。

アルバイト時の減額計算式

前提: 控除額 = 1,331円(2025年8月改定)、賃金日額 = w、基本手当日額 = y、当日の賃金 = x

  • ①全額支給: x + y ≤ w × 80% の場合 → 基本手当日額 y の全額を支給
  • ②一部支給(減額): x + y > w × 80% の場合 → y から超過分を差し引いて支給
  • ③不支給: x ≥ w × 80% の場合 → その日は不支給(ただし給付日数は消化されず繰り越し)

例: 月給30万円・賃金日額10,000円・基本手当日額6,615円の人が、アルバイトで1日5,000円稼いだ場合、5,000 + 6,615 = 11,615円 > 10,000 × 80% = 8,000円のため一部減額となり、11,615 - 8,000 = 3,615円が基本手当から差し引かれ、当日分は6,615 - 3,615 = 3,000円支給される計算になります(細部はハローワークの控除額を含む詳細式で決定)。

申告を怠った場合のペナルティ

アルバイトを申告せずに受給した場合、不正受給として受給額の3倍の返還命令(受給額返還+2倍のペナルティ)が科されます。また悪質な場合は刑事告訴の対象になります。必ず認定日に「失業認定申告書」で申告してください。

パート・派遣・契約社員の失業保険計算の違い

パート・派遣・契約社員でも、雇用保険に加入していれば失業保険を受給できます。計算式自体は正社員と同じですが、いくつか注意点があります。

雇用保険の加入要件

雇用保険の加入要件(2026年4月時点)
  1. 週の所定労働時間が20時間以上
  2. 31日以上の雇用見込みがある
  3. 学生でないこと(昼間学生は原則対象外)

※2028年10月から週10時間以上に拡大予定(改正雇用保険法)。

雇用形態別の注意点

雇用形態計算上の注意点
パート・アルバイト時給×時間で日額が低くなるため、総受給額も少なくなる傾向。直近6ヶ月の実績賃金で計算
派遣社員契約終了後1ヶ月以内に次の派遣先が紹介されなかった場合、特定理由離職者(会社都合相当)になる
契約社員(有期)契約更新の希望があり更新されなかった場合は特定理由離職者。自ら更新を拒否した場合は自己都合
日雇い・季節労働「日雇労働求職者給付金」「特例一時金」など別制度の対象になる場合あり

派遣・契約社員の方は、離職票の理由コードが「2A・2B・2C・2D」のいずれかになっていれば特定理由離職者として認定されます。2A=期間満了+更新希望有り、2B=期間満了+更新希望無し(自己都合)など、コード1桁で受給額が大きく変わるため要確認です。

失業保険申請から受給までのスケジュール

離職票を受け取ってから初回の振込までの流れをタイムラインで整理します。

ハローワーク初回手続き

  1. 退職日: 会社から離職票が交付される(通常退職後10日〜2週間以内に郵送)
  2. 離職票受領後: 居住地管轄のハローワークで求職申込み&離職票提出
  3. 受給資格決定日: この日から待期期間7日が始まる
  4. 雇用保険説明会(受給説明会): 受給資格決定日の1〜2週間後に開催。受給資格者証・失業認定申告書が交付される

待期期間・給付制限期間・認定日の流れ

タイミング会社都合退職自己都合退職(2025年4月改正後)
0日目受給資格決定日(ハローワーク初回来所)
1〜7日目待期期間(7日間)※この間は就労不可
8日目〜受給対象期間開始給付制限期間(1ヶ月)
約28日目第1回失業認定日
約35日目初回振込(認定日から約1週間後)
約37日目〜受給対象期間開始
約65日目第1回失業認定日
約72日目初回振込

振込タイミング

初回振込後は4週間ごとの認定日に求職活動実績を報告し、認定日から約1週間後に前回認定日〜今回認定日までの日数分が振り込まれます。

  • 会社都合: 離職から約5〜6週間で初回振込
  • 自己都合: 離職から約2ヶ月半〜3ヶ月で初回振込
  • 認定日までに原則2回以上の求職活動実績が必要(初回認定日のみ1回でOK)

出典: ハローワーク「雇用保険の具体的な手続き」

この間の生活費が心配な方は、離職前から貯蓄を準備する、もしくは退職代行サービスを利用して有給消化や会社都合への変更交渉を依頼するという選択肢があります。詳しくは退職代行と失業保険をご覧ください。

失業保険を増やす5つのコツ(合法)

同じ離職でも、手続きの工夫で受給額を最大化できます。以下はすべて法令・ハローワーク公式の範囲内で合法に使えるテクニックです。

①離職理由を正確に確認する

最大の増額ポイントは「会社都合 or 特定理由離職者」の認定を受けることです。ハラスメント・長時間労働・賃金未払いなどの証拠(タイムカード・給与明細・診断書・メール履歴等)がある場合、ハローワークで離職理由の変更申立てができます。認定されれば給付制限なし+長い給付日数が得られ、数十万円単位の増額になります。

②賃金日額の計算対象月を把握する

賃金日額は「離職前6ヶ月」の賃金で決まります。繁忙期で残業代が多い時期に離職すると日額が上がるため、可能なら残業代が多い月を6ヶ月含めるタイミングで退職するのが有効です。ただし退職時期をコントロールできる人のみ適用可能。

③受給期間の延長制度を活用する

妊娠・出産・育児・病気・介護などで働けない期間は、受給期間を最大3年延長できます(通常の受給期間1年+延長最大3年=最大4年)。延長中は受給開始しないため、働ける状態に戻ってから満額受給が可能です。離職後30日経過した日から1ヶ月以内に申請が必要。

④再就職手当を狙う

所定給付日数を3分の1以上残して再就職した場合、残り日数の60〜70%を一時金として受給できます(再就職手当)。日額6,615円×120日の自己都合で、45日目で再就職すれば残75日×70%×6,615円=約34.7万円の一時金。失業保険と再就職手当の両方を得られる設計です。

⑤教育訓練給付金・職業訓練を活用する

ハローワーク指定の職業訓練(公共職業訓練)を受講すると、訓練期間中は給付制限が解除され、給付日数の延長(訓練延長給付)も受けられます。自己都合で給付制限中の人が訓練を開始すると、すぐに受給開始できる大きなメリットがあります。

早期再就職したい方へ

失業保険は生活を支える制度ですが、再就職が早いほど再就職手当で得られる金額が増えるため、転職活動は離職と同時並行で進めるのが最適解です。ハローワークの求人だけでなく、民間の転職エージェントを併用することで内定までの期間を大幅に短縮できます。

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よくある質問

Q1. 失業保険はいくらもらえますか?

離職前6ヶ月の賃金合計を180で割った賃金日額に給付率50〜80%を掛けた基本手当日額を、所定給付日数分受給できます。月給30万円・勤続10年・35歳の自己都合退職の場合、日額約6,615円×120日=約79万円が総受給額の目安です。正確な金額は失業保険シミュレーターで確認できます。

Q2. 2025年4月の失業保険改正で何が変わりましたか?

自己都合退職の給付制限期間が2ヶ月から1ヶ月に短縮されました。これにより、自己都合でも約1ヶ月7日で受給開始できるようになり、会社都合との差が縮まりました。

Q3. 失業保険に税金や社会保険料はかかりますか?

基本手当は非課税です。所得税・住民税ともにかからず、確定申告も不要。ただし受給中は会社の健康保険を抜けるため、国民健康保険・国民年金に自身で加入する必要があります。

Q4. 退職金・ボーナスは賃金日額に含まれますか?

含まれません。賃金日額は月々の給与(基本給+通勤手当・残業代・住宅手当等)のみで計算し、賞与・退職金・臨時給付金は除外されます。

Q5. 自己都合でも会社都合に変更できますか?

可能なケースがあります。パワハラ・長時間労働・賃金未払いなどの証拠がある場合、ハローワークに申し立てることで離職理由の変更(会社都合・特定理由離職者への認定)が認められることがあります。タイムカード・給与明細・診断書・メール記録を揃えて相談してください。

Q6. 65歳以上は失業保険をもらえますか?

65歳以上は高年齢求職者給付金として、基本手当日額の30日分(勤続1年未満)または50日分(勤続1年以上)が一時金で支給されます。年金との併給が可能で、給付制限もありません。

Q7. アルバイトしながら失業保険をもらえますか?

週20時間未満・雇用保険に加入しない範囲であれば可能です。ただし就労した日は基本手当が不支給または減額され、必ずハローワークへの申告が必要です。申告を怠ると不正受給として3倍返還のペナルティがあります。

Q8. 派遣社員の契約終了は自己都合ですか?

契約期間満了後、派遣元から1ヶ月以内に次の仕事が紹介されなかった場合は特定理由離職者(会社都合相当)となります。自ら契約更新を拒否した場合は自己都合。離職票の理由コード(2A〜2D)を必ず確認してください。

Q9. 失業保険の受給期間を延長できますか?

妊娠・出産・育児・病気・介護などで30日以上働けない場合、最大3年の受給期間延長が可能です(通常1年+延長3年=最大4年)。離職後30日経過した日から1ヶ月以内にハローワークで申請してください。

Q10. 退職代行を使っても失業保険はもらえますか?

問題なくもらえます。退職代行の利用有無は失業保険の受給要件に影響しません。むしろ労働組合・弁護士運営の退職代行なら、離職理由の会社都合への変更交渉まで依頼でき、受給額を増やせる可能性があります。詳細は退職代行と失業保険をご覧ください。

Q11. 職業訓練を受けると失業保険はどうなりますか?

ハローワーク指定の公共職業訓練を受講すると、給付制限が解除され、訓練期間中は給付日数が延長されます。さらに受講手当(日額500円)・通所手当(交通費)も支給され、実質的に受給総額が増えます。自己都合で給付制限中の人に特に有利な制度です。

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まとめ:失業保険の計算は3ステップで完結する

失業保険の計算は「①賃金日額 → ②基本手当日額 → ③総受給額」の3ステップで完結します。最も重要なのは離職理由の判定で、自己都合と会社都合では総受給額が数十万〜150万円以上変わるケースもあります。

自分の受給額を正確に知りたい方は、失業保険計算シミュレーターで年齢・月給・勤続年数・離職理由を入力して自動計算してください。2025年4月改正後の最新式に対応済みです。

また、会社との退職交渉が難しい場合、退職代行を利用することで有給消化交渉や離職理由の変更を依頼できます。失業保険を最大化したい方は退職代行ランキングもあわせてご覧ください。

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