退職金の手取り計算シミュレーター

2026年最新版

退職金額と勤続年数を入力するだけで、税金の内訳と手取り額を自動計算します。

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このツールの引用について

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https://yamelabo.jp/tools/retirement-tax

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退職金の手取り早見表【勤続年数×退職金額】

代表的なケースの手取り額(概算)は次のとおりです。「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出している一般退職の前提で、上のシミュレーターと同じ計算式(退職所得控除→2分の1課税→所得税速算表+復興特別所得税2.1%+住民税10%)で算出しています。自分の金額・年数で正確に知りたい場合は、上のフォームに入力してください。

退職金額(税引前)勤続10年勤続20年勤続30年勤続38年
500万円約492.4万円約500万円(0円)約500万円(0円)約500万円(0円)
800万円約769.5万円約800万円(0円)約800万円(0円)約800万円(0円)
1,000万円約949.3万円約984.9万円約1,000万円(0円)約1,000万円(0円)
1,500万円約1,376.3万円約1,437.2万円約1,500万円(0円)約1,500万円(0円)
2,000万円約1,797.1万円約1,861.1万円約1,959.4万円約2,000万円(0円)
2,500万円約2,198.0万円約2,280.3万円約2,391.5万円約2,465.5万円

※(0円)は税額ゼロ=額面がそのまま手取りになるケース。退職所得控除(勤続20年以下: 40万円×勤続年数・最低80万円/20年超: 800万円+70万円×(勤続年数−20年))が退職金額を上回るためです。勤続年数に1年未満の端数がある場合は1年に切り上げて計算します(出典: 国税庁 タックスアンサー No.1420 退職金を受け取ったとき)。

計算に必要な入力は2つだけ

手取り額の計算に必要なのは①退職金額(税引前)と②勤続年数の2つです。退職金額は会社の退職金規程や人事への確認で、勤続年数は入社日から退職日まで(1年未満切り上げ)で分かります。課税対象になるのは「(退職金額−退職所得控除額)×2分の1」(1,000円未満切り捨て)で、この金額に所得税の速算表(国税庁 No.2260)の税率を掛けます。給与と違って分離課税のため、他の収入と合算されない点も手取りが残りやすい理由です。

手取りを減らさないために退職前にやること

「退職所得の受給に関する申告書」を退職金の支払いを受ける前に会社へ提出してください。提出していれば会社の源泉徴収で課税関係が終わり、原則として確定申告は不要です。提出しないと退職金の支払金額の20.42%の所得税・復興特別所得税が源泉徴収され、精算には自分で確定申告が必要になります(出典: 国税庁 タックスアンサー No.1420)。用紙は会社が用意するのが通常で、記入は退職金額・勤続年数など数分で終わります。

よくある質問

はい、退職金にも所得税と住民税がかかります。ただし「退職所得控除」という大きな控除があるため、勤続年数が長いほど税金は少なくなります。
退職時に会社が源泉徴収するため、原則として確定申告は不要です。「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出してください。
2022年の改正で、勤続5年以下の場合は退職所得控除後の300万円超の部分に1/2課税が適用されなくなりました。短期勤続の場合は税負担が増える可能性があります。
退職金の支払金額の20.42%の所得税および復興特別所得税が源泉徴収されます。その場合も、受給者本人が確定申告を行うことで税額を精算できます(国税庁 タックスアンサー No.1420)。

退職後のお金をくわしく

退職後のお金まわりは、以下の記事・ツールで詳しく確認できます。