退職代行でも最後の給料は必ずもらえる|受け取り方

退職代行でも最後の給料は必ずもらえる|受け取り方

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労働問題専門メディア編集部

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「退職代行を使ったら、最後の給料は振り込まれないのではないか」——この不安で申し込みをためらう人は少なくありません。結論から言えば、働いた分の給料は法律で必ず支払われます。根拠は労働基準法第24条で、会社には賃金を全額支払う義務があるからです。

退職代行を使ったことを理由に給料を止めるのは違法で、30万円以下の罰金の対象です。給料は原則いつもの給料日に、いつもの口座へ振り込まれます。

この記事では、最後の給料が支払われる法的根拠、振り込まれる時期と手渡しの受け取り方、退職月の手取りが少なくなる4つの理由、退職代行タイプ別の給料受け取りサポート力、振り込まれないときの3ステップ対処法まで順に解説します。退職後の手続き全体は退職代行後にやること7選チェックリストにまとめています。

退職代行を使った場合の最後の給料の受け取り方と手取りの内訳の解説

退職代行でも最後の給料は必ず支払われる(労働基準法24条)

結論から言えば、退職代行を使っても、働いた分の最後の給料は必ず支払われます。給料は労働の対価であり、退職の伝え方によって支払い義務が消えることはないからです。退職代行を経由したことを理由に、会社が給料を止めることはできません。

根拠となるのが労働基準法第24条です。同条は賃金支払いの5原則を定めており、会社はこのルールに沿って給料を支払わなければなりません。給料を支払わない、あるいは勝手に減額することは、この5原則に反する違法行為です。

賃金支払いの5原則(労基法24条)内容
通貨払いの原則給料は現金(通貨)で支払う。口座振込は本人の同意が前提
直接払いの原則給料は労働者本人に直接支払う。代理人や親への支払いは不可
全額払いの原則給料は全額支払う。法令・労使協定の定め以外の天引きは違法
毎月払いの原則給料は毎月1回以上支払う
一定期日払いの原則給料は決まった期日に支払う

会社が「退職代行を使ったやつには払わない」「引き継ぎをしないなら給料はなし」と主張しても、これらはすべて全額払いの原則に反し、法的に通用しません。給料の未払いは労働基準法第120条により30万円以下の罰金の対象で、立派な違法行為です。安心して退職代行に依頼して問題ありません。

最後の給料はいつ振り込まれる?受け取り方3パターン

最後の給料が振り込まれる時期は、原則としていつもの給料日と同じです。退職したからといって前倒しにも後ろ倒しにもなりません。締め日から給料日までの流れは、在職中とまったく変わらないと考えて構いません。

最後の給料 受け取りタイムライン退職日締め日いつもの給料日給料日は在職中と変わらない(前倒しにはならない)① 振込の場合いつもの給料日にいつもの口座へ自動で振り込まれる手続き不要・出社不要最も多いパターン② 手渡しの場合代行を通じて「口座振込希望」を会社へ依頼できる応じない場合は現金書留を求める③ 早く欲しい場合本人が請求すれば7日以内に支払い(労基法23条)代行経由で早期支払いを請求※いずれのパターンでも、退職代行が会社との窓口になるため直接のやり取りは不要
最後の給料の受け取りタイムラインと3つのパターン(振込・手渡し・早期請求)

パターン①:振込は「いつもの給料日」に自動で振り込まれる

普段の給料が口座振込なら、最後の給料もいつもの給料日に、いつもの口座へ自動で振り込まれます。退職後に新しい手続きをする必要はありません。会社が退職者の口座を締めることはできず、口座情報も引き続き有効です。もっとも多いのがこのパターンです。

パターン②:手渡しでも「振込希望」を代行から依頼できる

普段の給料が手渡しの場合、原則として最後の給料も手渡しになります。しかし会社に出向かず受け取りたいなら、退職代行を通じて口座振込への変更を依頼できます。多くの会社はこれに応じます。会社が手渡しに固執する場合は、現金書留での郵送を求める方法もあります。詳しい対抗策は後述します。

パターン③:早く欲しいなら「7日以内の支払い」を請求できる

「給料日まで待てない」という場合は、労働基準法第23条が使えます。同条は、労働者が請求すれば、会社は7日以内に給料を支払わなければならないと定めています。退職代行を通じてこの請求を伝えれば、通常の給料日より早く受け取れる可能性があります。有給休暇が残っている場合の扱いは退職代行で有給消化する方法もあわせて確認してください。

最後の給料が予想より少なくなる4つの理由【チェックリスト】

「未払いではないのに、最後の給料が思ったより少ない」——これは退職者の多くが戸惑うポイントです。しかし、その多くは違法な天引きではなく、正しい精算です。退職月の給料が普段より少なくなる主な理由は次の4つです。まず自分のケースに当てはまるものがないか確認してください。

手取りが減る理由内容
① 社会保険料が2か月分引かれる社会保険料は「翌月控除」の会社が多く、退職月には前月分と当月分がまとめて控除されることがある
② 住民税が一括徴収される退職月(特に1〜5月退職)は、残りの住民税が最後の給料からまとめて天引きされることがある
③ 日割り計算になる月の途中で退職した場合、基本給が在籍日数に応じた日割りになる
④ 欠勤・前払い分の調整退職日まで欠勤した分は無給。給料が当月前払い制なら、働いていない日数分が精算・返金対象になる

これらはいずれも法律や制度にもとづく正しい控除であり、会社が不当に減らしているわけではありません。とくに①の社会保険料の2か月分控除と②の住民税の一括徴収は、金額が大きく驚きやすいポイントです。退職後の住民税や社会保険の切り替えについては退職代行後の社会保険手続きガイドで詳しく解説しています。

ただし、明細を確認しても内訳が説明できないほど少ない場合は、計算ミスや不当な天引きの可能性があります。その場合は次章以降の対処が必要です。給料明細や源泉徴収票は確定申告でも使うため、必ず保管しておきましょう(源泉徴収票が届かないときの対処法)。

手渡しの給料を「取りに来い」と言われたときの対処

普段の給料が手渡しの会社では、退職後に「最後の給料は会社に取りに来い」と言われることがあります。しかし、これに従って出社する必要はありません。退職代行を使う最大の目的は「会社と顔を合わせないこと」だからです。

ここで根拠になるのが、先ほどの労働基準法第24条「直接払いの原則」の運用です。給料は本人に直接支払うのが原則ですが、本人が同意すれば口座振込にできます。つまり、労働者側から「振込にしてほしい」と求めることは正当な要求です。会社にはこれを拒む正当な理由がありません。

会社の対応労働者側の対抗策
「振込でいい」と応じる口座情報を退職代行経由で伝えれば完了。出社不要
「手渡ししかできない」と言う現金書留での郵送を求める。送料は会社負担が原則
受け取りを口実に呼び出そうとする出向く義務はありません。振込・郵送を書面で求め、応じなければ労基署へ相談します

実務上は、退職代行が申し込み時に「給料は振込希望」と伝えるだけで、ほとんどのケースが解決します。会社に出向くこと自体が精神的な負担になる人は、依頼の段階でこの希望を必ず共有しておきましょう。交渉が必要になりそうな場合の備えは、次章のタイプ別比較を参考にしてください。

退職代行タイプ別 給料受け取りサポート力を徹底比較

「給料が普通に振り込まれる」だけなら、どの退職代行を選んでも問題ありません。差が出るのは、手渡しを振込に変える依頼・早期支払いの請求・未払いや残業代の交渉といった「一歩踏み込んだ対応」が必要になったときです。退職代行のタイプによって対応できる範囲が大きく変わります。

代行タイプ振込依頼・早期請求の伝達未払い・残業代の交渉/法的請求
民間業者型伝言は可能交渉権がなく不可(会社が拒否したら対応できない)
労働組合型可能団体交渉権で未払い・残業代の交渉が可能
弁護士型可能内容証明・労働審判・訴訟まで法的請求が可能

給料がいつもどおり振り込まれる見込みなら民間業者型でも十分です。一方、手渡し会社で交渉が必要・未払いや残業代がありそう・ブラック企業で支払いを渋られそうな場合は、交渉権のある労働組合型か弁護士型を選びます。以下、給料トラブルまで見据えて選べる3サービスを紹介します。弁護士型を軸に検討したい場合は弁護士の退職代行の選び方も参考になります。

退職代行 即ヤメ — 労働組合型で振込依頼・未払い交渉に対応

サービス名退職代行 即ヤメ
料金(税込)24,000円(キャンペーン税込)
通常28,000円
運営元労働組合
対応時間24時間
即日対応
支払い方法後払い可

即ヤメは労働組合運営のため団体交渉権を持ち、手渡しから振込への変更依頼や未払い給料の交渉まで対応できます。LINEのみで申し込みから給料受け取りの相談まで完結でき、電話は不要です。料金は24,000円(キャンペーン税込)で、後払いにも対応しているため、最後の給料が入る前で手元資金が少なくても依頼しやすいのが強みです。

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弁護士法人ガイア法律事務所 — 未払い・残業代の法的請求まで対応

サービス名弁護士法人ガイア法律事務所
料金(税込)25,300円〜
運営元弁護士法人
対応時間24時間
即日対応
対応範囲内容証明・労働審判・未払い賃金請求すべて

会社が給料の支払いを渋る、残業代が未払い、退職金でもめそう——こうした金銭トラブルが予想されるケースで唯一対応できるのが弁護士型のガイアです。弁護士法人のため、内容証明による正式な請求から労働審判・訴訟まで一貫して任せられます。成功報酬型で未払い賃金の回収まで依頼できるため、25,300円〜の費用は「取りこぼしなく給料を受け取る」ための投資として妥当です。

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退職代行ヒトヤスミ — 最安16,500円で給料の受け取り相談までフォロー

サービス名退職代行ヒトヤスミ
料金(税込)16,500円
運営元民間(弁護士監修)
対応時間24時間
即日対応
特徴全額返金保証・転職支援付き

「未払いの心配はなさそうだが、振込希望の伝達や書類の請求は忘れずに進めたい」——そんな人に最適なのが業界最安クラスの16,500円で使えるヒトヤスミです。弁護士監修の民間サービスで、給料の振込希望や離職票・源泉徴収票など必要書類の請求の伝達に対応し、退職後のアフターサポートも用意されています。全額返金保証があるため、初めての退職代行でも試しやすいのが強みです。

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最後の給料が振り込まれないときの3ステップ対処法

給料日を過ぎても振り込まれない場合でも、慌てる必要はありません。未払いは違法であり、対抗手段は明確に用意されています。以下の3ステップで対処します。

ステップ1:まず「正しい給料日」を確認する

意外に多いのが、そもそも給料日を過ぎていないケースです。退職すると気持ちが焦り、給料日前に「振り込まれない」と感じてしまいがちです。まずは就業規則や雇用契約書で正しい給料日を確認します。締め日と給料日の関係で、最後の給料が翌月・翌々月に振り込まれることもあります。

ステップ2:退職代行・内容証明郵便で請求する

正しい給料日を過ぎても振り込まれない場合は、会社へ正式に請求します。退職代行を通じて督促してもらうか、内容証明郵便で「未払い給料を支払うよう」請求します。労働基準法第23条により、本人の請求があれば会社は7日以内に支払う義務があります。労働組合型・弁護士型なら、この請求に交渉の裏付けが加わります。

ステップ3:労働基準監督署へ申告する

請求に応じない場合は、労働基準監督署へ申告できます。給料の未払いは労働基準法違反であり、労基署から会社へ指導が入れば支払いに応じるケースがほとんどです。申告の手続きは厚生労働省「確かめよう労働条件」で概要を確認できます。なお、賃金請求権の時効は労働基準法第115条により当面3年です。放置せず、早めに動くことが大切です。

未払い給料や残業代の回収まで確実に進めたい場合は、法的請求ができる弁護士型の退職代行が最も頼りになります。ブラック企業を辞めるケース全般の注意点はブラック企業を退職代行で辞める方法も参考にしてください。

よくある質問(FAQ)

Q. 退職代行を使うと最後の給料はもらえなくなる?

A. もらえます。働いた分の給料は労働基準法第24条により全額を支払う義務が会社にあり、退職代行の利用を理由に支払わないのは違法です(労基法120条で30万円以下の罰金)。給料は原則いつもの給料日に、いつもの口座へ振り込まれます。

Q. 最後の給料はいつ振り込まれる?

A. 原則としていつもの給料日に振り込まれます。退職しても前倒し・後ろ倒しにはなりません。急いで受け取りたい場合は、労働基準法第23条により本人が請求すれば会社は7日以内に支払う義務があるため、退職代行経由で早期支払いを請求できます。

Q. 給料が手渡しの会社。取りに行かないともらえない?

A. 取りに行く必要はありません。退職代行を通じて口座振込への変更を依頼でき、多くの会社が応じます。手渡しに固執された場合は現金書留での送付を求められます。依頼時に「振込希望」と伝えておきましょう。

Q. 最後の給料がいつもより少ないのはなぜ?

A. 退職月は社会保険料が2か月分控除されたり、住民税が一括徴収されたりして手取りが減ることがあります。月の途中退職なら日割り計算にもなります。これらは違法な天引きではなく正しい精算です。内訳が不明なときは退職代行経由で説明を求められます。

Q. 最後の給料が振り込まれないときは?

A. まず就業規則で正しい給料日を確認します。給料日を過ぎても未払いなら、退職代行や内容証明で請求し、応じなければ労働基準監督署へ申告します。賃金請求権の時効は労働基準法第115条により当面3年です。

Q. 民間業者の退職代行でも未払い給料を請求できる?

A. 民間業者は「払ってほしい」と伝えることはできますが、会社が拒否した場合の交渉や法的請求はできません(非弁行為にあたるため)。未払いが起きそうな場合や残業代も請求したい場合は、団体交渉権のある労働組合型か、法的請求ができる弁護士型を選びます。

最後の給料を確実に受け取るための3つの準備

最後の給料をスムーズに受け取るために、退職代行に依頼する前の今日からできる準備が3つあります。どれも10分程度で終わります。

準備1:正しい給料日と締め日を確認する

就業規則や過去の給料明細で、締め日・給料日・振込口座を確認しておきます。これを把握しておけば、「振り込まれない」と感じたときに、本当に未払いなのか、まだ給料日前なのかをすぐ判断できます。

準備2:受け取り方法の希望をメモする

手渡しの会社なら「振込希望」、急ぐなら「早期支払いの請求希望」など、受け取り方の希望を先にメモしておきます。依頼時にまとめて伝えれば、会社と何度もやり取りする手間が省けます。あわせて離職票・源泉徴収票など必要書類もリスト化しておくと効率的です(退職代行後にやること7選チェックリスト)。

準備3:退職代行にLINEで無料相談する

給料の受け取りや未払いへの対応範囲を、契約前に相談するだけで進め方がつかめます。即ヤメ・ヒトヤスミはLINEで無料相談が可能です。未払いや残業代の心配があるなら、弁護士型のガイアに相談しておくと安心です。相談したからといって必ず契約する必要はありません。

この3つの準備を今日のうちに済ませておけば、退職代行を依頼した瞬間から、最後の給料の受け取りを迷わず進められます。

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