退職代行 新卒半年で辞める方法|有給・失業保険を逃さない

退職代行 新卒半年で辞める方法

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労働問題専門メディア編集部

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退職代行は、入社半年でも使えます。さらに言えば、半年という節目には有給休暇が10日付与された直後であり、特定理由離職者に該当すれば失業保険も受給できるという、退職に有利な2つの条件が揃っています。

「半年で辞めるなんて早すぎる」と感じる必要はありません。厚生労働省のデータによると、新規大卒就職者の1年目離職率は12.1%(令和4年3月卒)。10人に1人以上が1年以内に退職しています。退職を決断する時期として、半年は決して特別ではありません。

この記事では、入社半年の新卒が退職代行を使う前に知っておくべき有給・失業保険の知識と、信頼できるサービス3選を解説します。

サービス名料金(税込)主な特徴
退職代行 即ヤメ24,000円(キャンペーン税込)労働組合運営・有給消化交渉可・後払い対応
弁護士法人ガイア25,300円〜弁護士法人・損害賠償・パワハラ対応に強い
退職代行ヒトヤスミ16,500円(税込)業界最安水準・弁護士監修・全額返金保証
入社半年で悩む新入社員

退職代行を使う前に確認すること(有給・失業保険)

入社半年での退職は、一般的な退職よりも有利な点があります。半年という節目に特有の法律上の権利を事前に理解しておくことで、損をせずに退職できます。

有給休暇:6ヶ月で10日付与される

労働基準法第39条では、入社から6ヶ月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、10日分の年次有給休暇を付与することが義務付けられています(厚生労働省・年次有給休暇)。

半年で退職する場合、この10日分の有給休暇を退職代行で消化してから辞めることができます。日給換算で考えると、有給消化だけで退職代行の費用を十分に回収できるケースがほとんどです。

勤続期間付与日数備考
6ヶ月10日新卒半年退職はここ
1年6ヶ月11日
2年6ヶ月12日
6年6ヶ月以上20日(上限)

詳しい有給消化の方法は退職代行と有給消化の完全ガイドで解説しています。

失業保険:特定理由なら6ヶ月でも受給可能

雇用保険の基本給付(いわゆる失業保険)を受給するには、原則として離職前2年間に12ヶ月以上の被保険者期間が必要です。半年では通常は受給できません。

ただし、特定理由離職者・特定受給資格者に該当する場合は、6ヶ月以上の被保険者期間があれば受給できます。詳しくは後述の「失業保険と退職代行の関係」セクションで解説します。

区分必要な被保険者期間給付制限
一般の離職者(自己都合)12ヶ月以上2ヶ月
特定理由離職者6ヶ月以上なし
特定受給資格者(会社都合)6ヶ月以上なし

第二新卒として転職できる

入社半年で退職することへの不安の1つが「転職できるか」という点です。しかし、一般的に第二新卒とは「新卒入社から3年以内に転職する若手」を指し、入社半年での退職はまさに第二新卒に該当します。

マイナビの調査では8割以上の企業が第二新卒の採用を検討しており、「基本的なビジネスマナーが身についている」点が評価されます。退職代行 新卒向け完全ガイドでも詳しく解説していますが、半年でも職歴は有効に機能します。

新卒半年・退職代行を使うべき4つの状況

以下のいずれかに当てはまるなら、退職代行を使うことを前向きに検討してください。半年という早い時期に退職を決断するのは、それだけ切実な理由があるからです。

① 入社前と労働条件が大きく違う

「残業なし」と書いてあったのに毎日深夜まで残業、「土日完全休日」のはずが休日出勤を強いられるなど、求人票と実態が異なる状況は労働条件の相違にあたります。これは特定理由離職者の対象となる可能性があり、失業保険を給付制限なしで受給できるケースです。

② パワハラ・ハラスメントが続いている

上司からの過度な叱責、無視、理不尽な業務の押し付けなど、ハラスメントが常態化している職場では直接退職を伝えることが困難です。こうした環境では退職代行が最も安全な退職手段です。なお、ハラスメントを理由とした退職は特定理由離職者に該当する可能性があります。

③ 退職を言い出せない・認めてもらえない

「まだ半年しかたっていないのに」「辞めたら困る」と引き止められている、または精神的に直接言い出せない状態が続いているなら、退職代行を使う正当な理由があります。民法627条第1項により、労働者は2週間前に申し入れをすれば必ず退職できます。会社が拒否する法的根拠はありません。

④ 心身に限界が来ている

出勤前に動悸がする、夜眠れない、食欲がないなどの症状が続いている場合は、心身が限界に近づいているサインです。そのような状態で退職の申し入れをするのは非常に困難であり、退職代行を使うことは正当な選択です。状態が悪化する前に行動してください。

新卒半年の退職代行おすすめ3選

新卒半年での退職には、①有給消化交渉ができる、②法的トラブルに対応できる、③料金が明確——の3点が重要です。退職代行おすすめランキングの中から特に新卒半年に適した3サービスを厳選しました。

1位|退職代行 即ヤメ ― 有給消化交渉・後払い対応・全額返金保証

料金(税込)24,000円(キャンペーン税込)
運営元労働組合運営
有給消化交渉可(労働組合として会社と直接交渉)
後払い対応可
返金保証全額返金保証あり
対応時間24時間365日

退職代行 即ヤメは、労働組合が運営するため有給消化の交渉を会社に対して直接行える点が最大の強みです。入社半年で有給休暇が10日付与されたタイミングでの退職には、有給消化交渉ができるサービスを選ぶことが重要です。後払いにも対応しているため、手元資金がなくても安心して依頼できます。

直接言い出す勇気が出なかったため、即ヤメへLINEで相談したところ、その日のうちに会社に連絡を入れていただき、退職手続きがすぐに始まりました。

出典: すべらない転職

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2位|弁護士法人ガイア ― 損害賠償・パワハラ対応に強い

料金(税込)25,300円〜
運営元弁護士法人ガイア法律事務所
対応範囲損害賠償・未払い賃金・パワハラ対応まで全て
即日退職対応可
対応時間24時間365日

弁護士法人ガイアは、弁護士が直接退職手続きを行うサービスです。新卒半年での退職時に「損害賠償を請求する」「訴える」などと脅されているケースや、ハラスメントを伴う退職では、弁護士法人に依頼することで法的問題に対して最も安心できます。退職後の未払い残業代回収も対応しています。

 弁護士法人ガイアに無料相談する 

3位|退職代行ヒトヤスミ ― 業界最安水準16,500円

料金(税込)16,500円
運営元弁護士監修・民間
返金保証全額返金保証あり
転職支援付き
対応時間24時間365日

退職代行ヒトヤスミは、業界最安水準の16,500円で利用できる退職代行サービスです。弁護士が監修しており、全額返金保証と転職支援も付いています。「とにかく費用を抑えたい」「まず退職を成立させたい」という場合に適しています。

 退職代行ヒトヤスミ 公式サイトを見る 

退職の手続きを確認する様子

有給消化してから辞める方法(新卒半年必見)

入社半年で退職代行を使う際、もっとも重要な実務知識が「有給消化」です。詳しい手順は退職代行と有給消化の完全ガイドをご覧いただくとして、ここでは新卒半年に特化したポイントを解説します。

有給消化期間中も給与は支払われる

有給休暇を消化している期間は、通常通り給与が支払われます。例えば日給1万円の方が10日分の有給を消化すれば、10万円の収入を得ながら退職できます。退職代行の費用(16,500〜25,300円)は有給消化で十分に回収可能です。

退職代行で有給消化を交渉する手順

  1. 退職代行に有給消化希望を伝える — 申し込み時に「有給を消化してから退職したい」と明確に伝える
  2. 退職日と有給消化期間を計算する — 退職の申し入れ後14日間の期間内で有給日数を消化できるよう逆算する
  3. 業者が会社に連絡・交渉する — 労働組合運営のサービスなら会社側と直接交渉できる
  4. 有給消化完了後に退職成立 — 書類(離職票・源泉徴収票等)の郵送を依頼する

注意点:民間業者(非労働組合・非弁護士)は会社との交渉ができません。有給消化の希望を伝えても、会社に拒否された場合に対処する手段がないケースもあります。

退職代行使ったけど会社から電話かかってきた。出なくていいんだよね…

出典: ノマド家

このような事態を避けるために、有給消化や会社との交渉が必要な場合は必ず労働組合または弁護士法人が運営するサービスを選んでください

失業保険と退職代行の関係(新卒半年版)

「入社半年で辞めたら失業保険はもらえないのでは」と心配する方は多いです。詳しくは退職代行と失業保険の全知識をご覧いただくとして、新卒半年に特化した要点を整理します。

原則:12ヶ月以上の被保険者期間が必要

雇用保険の基本給付を受けるには、原則として離職前2年間に12ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が必要です(厚生労働省・雇用保険の給付)。半年では通常は受給できません。

例外:特定理由離職者なら6ヶ月でOK

以下の「特定理由」に該当する場合、6ヶ月以上の被保険者期間があれば失業給付を受給できます。しかも給付制限(通常2ヶ月の待機期間)なしで受給できます。

  • 心身の障害・疾病 — 過労やパワハラによる適応障害、うつ症状など
  • 家族の介護・看護 — 親や家族の体調急変に伴う退職
  • 妊娠・出産・育児 — 職場環境が対応できない場合
  • 通勤困難 — 転居等により通勤が著しく困難になった場合
  • 採用条件と実態の相違 — 労働条件が求人票と大幅に異なる場合
  • ハラスメント — セクハラ・パワハラにより就業継続が困難な場合

ハローワークで「特定理由離職者」として認定されるためには、医師の診断書や会社とのやりとりの記録(メール等)の提出が有効です(ハローワーク・雇用保険の給付の概要)。

特定受給資格者(会社都合)も6ヶ月でOK

会社の倒産・解雇・大幅な労働条件変更など会社都合による退職(特定受給資格者)も同様に、6ヶ月以上の被保険者期間で給付制限なしに受給できます。

退職代行の利用の流れ(申し込みから退職まで)

退職代行のプロセスはシンプルです。申し込みから退職成立まで、最短で当日完了することも可能です。

  1. LINEまたはメールで無料相談 — 退職の状況や希望(有給消化の有無、退職日など)を伝える。24時間対応のため夜中や早朝でも相談可能
  2. 料金の確認・支払い — サービスと料金を確認し支払いを済ませる(後払い対応のサービスもあり)
  3. 必要情報を伝える — 会社名・連絡先・上司の名前・在籍期間などを共有する
  4. 業者が会社に連絡 — 依頼した当日、業者が会社に退職の意思を伝える。以降は会社とのやりとりは業者が担当
  5. 退職成立・書類手続き — 退職が認められた後、離職票・源泉徴収票・年金手帳などの書類を郵送で受け取る

退職代行を使う際の注意点については、退職代行で失敗しないためにも事前にご確認ください。

よくある質問(FAQ)

Q. 入社半年で辞めると経歴に傷がつきますか?

A. 「傷がつく」という感覚は理解できますが、転職市場での実態は異なります。第二新卒(入社3年以内)の採用ニーズは非常に高く、多くの企業が歓迎しています。半年の職歴でも「基本的なビジネスマナーが身についている」点は評価されます。

Q. 退職代行を使うと損害賠償を請求されますか?

A. 原則として請求されません。退職は労働者の権利であり、退職代行の利用自体は合法です。会社が損害賠償を請求できるのは「退職によって会社に実損害が発生し、かつ退職方法に違法性がある場合」のみです。通常の退職であれば心配不要です。

Q. 退職代行を使ったことは次の職場にバレますか?

A. 通常はバレません。退職代行サービスが転職先に連絡することはありませんし、退職の経緯を履歴書や面接で話す義務もありません。ただし、同業界・同地域への転職では前職の担当者と縁が生じる可能性があるため、注意が必要です。

Q. 退職後の社会保険はどうなりますか?

A. 退職後は①国民健康保険に加入、②前職の健康保険を任意継続(2年まで)、③家族の扶養に入る、の3択になります。年金は国民年金への切り替えが必要です。なお、特定理由離職者・特定受給資格者は国民健康保険料が軽減される制度があります(前年所得の30%で計算)。

Q. 半年で退職する際に会社に引き止められたら?

A. 法律上、会社は退職を拒否できません。退職代行を使えば以降の連絡は業者が窓口となり、直接会社と話す必要はありません。「損害賠償」「ブラックリスト」などの言葉で脅されても、法的根拠はありません。

今すぐ退職代行を使うと決めたら最初にやること

今この記事を読んでいるということは、退職を真剣に考えているはずです。「もう少し頑張れば」という気持ちは理解できますが、半年間耐えた事実はすでに十分です。

まず行うべきことは、以下の3つです。

  1. 今夜、LINEで無料相談する — 24時間対応のため、夜中でも相談できます。費用や流れを確認するだけでも構いません
  2. 有給休暇の残日数を確認する — 入社から6ヶ月以上経過しているなら10日付与されているはずです。給与明細や勤怠システムで確認してください
  3. 退職後の収入計画を立てる — 特定理由離職者に該当するか確認し、失業保険の受給可否を判断しておきましょう

半年で辞めることは、決して恥ずかしいことでも失敗でもありません。自分の人生を守るための正当な決断です。

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