退職代行で退職証明書はもらえる|請求方法と使い道

退職代行で退職証明書はもらえる|請求方法と使い道

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労働問題専門メディア編集部

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退職代行を使っても、退職証明書は確実に受け取れます。労働基準法第22条第1項が、労働者の請求があれば会社に交付を義務づけているからです。

会社が正当な理由なく発行を拒否・遅延すれば、30万円以下の罰金の対象です。退職代行を経由して請求しても、この義務は変わりません。出社して直接受け取る必要もありません。

この記事では、退職代行を使った場合の退職証明書の請求4ステップ、離職票・源泉徴収票との違い、記載5項目を「必要な分だけ」選ぶ方法、離職票が届く前に国保・年金の加入へ使う裏ワザ、発行を拒否されたときの3段階対処法を順に解説します。退職後の手続き全体は退職代行後にやること7選チェックリストにまとめています。

退職代行を使った退職証明書の請求方法と使い道の解説

退職代行でも退職証明書は必ずもらえる(労働基準法22条)

結論から言えば、退職代行を使っても退職証明書は必ず受け取れます。退職証明書は、労働者が請求した場合に会社が発行しなければならない書類だからです。退職代行を経由したことを理由に、会社が発行を断ることはできません。

根拠となるのが労働基準法第22条第1項です。同項は、労働者が「使用期間・業務の種類・その事業における地位・賃金・退職の事由」について証明書を請求した場合、使用者は遅滞なく交付しなければならないと定めています。

ポイント内容
発行義務労働者の請求があれば会社は「遅滞なく」交付する義務がある(労基法22条1項)
記載できない事項労働者が請求しない事項は記載してはならない(労基法22条3項)
拒否した場合の罰則正当な理由なく拒否・遅延すると30万円以下の罰金(労基法120条)
請求できる期間退職日から2年以内(同期間を過ぎると発行義務が消滅)

退職代行を利用する場合は、依頼時に「退職証明書が必要」と伝えるだけです。退職代行が会社へ退職の意思とあわせて発行を請求し、完成した証明書は郵送で本人の自宅へ届きます。会社の人事担当者と直接やり取りする必要はありません。

退職証明書とは?離職票・源泉徴収票との違い【一覧表】

退職時に受け取る書類には、退職証明書のほかに離職票・源泉徴収票があります。名前が似ていて混同しやすいため、発行元・目的・使う場面を整理します。まず退職証明書は「退職した事実」を会社が証明する書類で、公的機関は関与しません。

書類発行元目的・使う場面法的根拠
退職証明書退職した会社退職の証明。転職先への提出、国保・年金の切替、離職票の代替労働基準法22条
離職票ハローワーク経由失業給付(基本手当)の申請雇用保険法
源泉徴収票退職した会社年末調整・確定申告、転職先での年末調整所得税法226条

退職証明書の特徴は、会社が即日でも発行できる点です。離職票はハローワークでの手続きを挟むため到着まで2〜3週間かかることがあり、これが後述する「代替書類」としての使い道につながります。離職票が届かないときの対処は退職代行で離職票が届かないときの対処法、源泉徴収票については源泉徴収票が届かないときの対処法で詳しく解説しています。

退職代行経由で退職証明書を請求する4ステップ

退職代行を使った場合、退職証明書を受け取るまでのプロセスは以下の4ステップで完了します。すべて退職代行が会社との窓口になるため、自分で会社に連絡する必要はありません。

退職証明書 請求の4ステップ1依頼時に伝える必要書類として退職証明書を指定2代行が請求記載項目も会社へ伝達3会社が作成遅滞なく交付(労基法22条)4郵送で受け取る自宅に届く出社は不要・請求できるのは原則「退職後」。退職日から2年以内に請求する・記載項目は必要な分だけ指定できる(不要な項目は書かせない)※発行費用は原則無料。会社は正当な理由なく拒否できない
退職代行を使った退職証明書の請求フロー(会社とのやり取りは代行が代行)

ステップ1:依頼時に「退職証明書が必要」と伝える

退職代行に申し込む段階で、「退職証明書を請求してほしい」と明確に伝えます。あわせて離職票・源泉徴収票など他に必要な書類があれば、この時点でまとめて依頼するのが効率的です。転職先に提出期限がある場合は、その期限も共有しておきます。

ステップ2:退職代行が会社へ記載項目とともに請求する

退職代行が、退職の意思を伝えると同時に会社へ退職証明書を請求します。このとき「どの項目を記載してほしいか」も一緒に伝えます。退職理由を書かれたくない場合は、この段階で「退職の事由は不要」と指定します(理由は後述)。

ステップ3:会社が作成し「遅滞なく」交付する

会社は労働基準法22条にもとづき、遅滞なく退職証明書を作成します。決まった書式はなく、会社ごとの様式で発行されます。請求から数日〜2週間程度が一般的な発行期間です。急ぎの場合は、退職代行経由でその旨を伝えると対応が早まることがあります。

ステップ4:郵送で自宅に受け取る

完成した退職証明書は、本人の自宅へ郵送されます。退職代行が窓口になっているため、会社の人と顔を合わせる必要はありません。届いたら、記載項目に誤りがないか(在籍期間・氏名など)を必ず確認します。退職手続き全体の流れは退職代行の流れ(申込みから完了まで)もあわせて確認してください。

記載5項目は「必要な分だけ」選ぶ|用途別 必要項目 早見表

退職証明書に記載できる項目は、労働基準法22条で5つに定められています。重要なのは、この5項目を全部書いてもらう必要はないということです。労働者は使う目的に応じて、必要な項目だけを選んで請求できます。

記載できる5項目内容
使用期間入社日から退職日までの在籍期間
業務の種類従事していた業務内容・職種
その事業における地位役職・職位
賃金退職時の給与額
退職の事由自己都合・会社都合などの退職理由

使う目的ごとに、必要な項目は次のように変わります。手元の手続きに照らして、請求する項目を絞り込んでください。

使う場面最低限必要な項目
転職先への在籍証明・職歴確認使用期間・業務の種類・地位
国民健康保険への加入(離職票の代替)使用期間(退職日がわかる項目)
国民年金への切り替え使用期間(退職日がわかる項目)
保育園の継続入園・就労状況の証明使用期間・業務の種類
失業給付の仮手続き(離職票未着時)使用期間・退職の事由

退職理由を「自己都合」と書かれたくない場合の対処

退職証明書で見落とされがちなのが、労働基準法22条3項の存在です。同項は「労働者が請求しない事項を記載してはならない」と定めています。つまり、退職理由を書かれたくない場合は、請求する項目から「退職の事由」を外せばよいのです。

会社都合で辞めたのに「自己都合」と書かれる、あるいはハラスメントが理由なのに一方的な理由を書かれる——こうしたリスクを避けたいなら、退職代行に「退職の事由は記載不要」と伝えて請求してもらいます。会社は22条3項により、指定されていない退職理由を勝手に書き加えることはできません。使用期間だけを証明してもらえば、国保・年金の手続きには十分です。

離職票が届く前の「代替書類」として使う裏ワザ

退職証明書の最大の実用価値は、離職票が届く前の国民健康保険・国民年金の手続きに代替書類として使える点です。この使い方を知らないと、保険の空白期間で医療費が全額自己負担になるリスクがあります。

国民健康保険と国民年金への切り替えは、退職の翌日から14日以内が原則です。ところが退職代行を使った場合、離職票が自宅に届くまで2〜3週間かかることが珍しくありません。離職票を待っていると14日の期限に間に合わないのです。

そこで役立つのが退職証明書です。市区町村の窓口では、退職日を確認できる書類として退職証明書と健康保険資格喪失証明書が使えます。会社が即日発行できる退職証明書を先に受け取っておけば、離職票を待たずに14日以内の加入手続きを済ませられます。

手続き期限退職証明書の役割
国民健康保険の加入退職翌日から14日以内退職日を証明する書類として使用可
国民年金への切り替え退職翌日から14日以内退職日を証明する書類として使用可
失業給付の仮手続き離職票の到着を待つと遅れるハローワークで仮申請の資料になる場合あり

健康保険・年金の切り替え全体の流れは退職代行後の社会保険手続きガイド、保険証の返却手順は退職代行後の保険証返却ガイドで詳しくまとめています。退職証明書を早めに請求しておくことが、退職後の手続きを止めないコツです。

退職代行タイプ別 退職証明書 請求代行力を徹底比較

退職証明書の請求自体はどの退職代行でも伝えられますが、会社が発行を渋る・不当な退職理由を書く・督促に応じないといったトラブルが起きた場合、対応できる範囲は退職代行のタイプによって変わります。

代行タイプ請求・督促発行拒否・不当記載への対応
民間業者型請求の伝言は可能交渉権がなく、拒否や不当記載への反論は不可
労働組合型請求・督促が可能団体交渉権で発行遅延・記載内容に交渉対応
弁護士型請求・督促が可能労基署申告・法的請求まで対応(内容証明・訴訟)

会社が素直に発行しそうなら民間業者型でも十分です。一方、発行を渋られそう・退職理由でもめそうな場合は、交渉権のある労働組合型か弁護士型を選びます。以下、退職証明書の請求トラブルまで見据えて選べる3サービスを紹介します。弁護士型を軸に検討したい場合は弁護士の退職代行の選び方も参考になります。

退職代行 即ヤメ — 労働組合型で書類の請求・督促まで対応

サービス名退職代行 即ヤメ
料金(税込)24,000円(キャンペーン税込)
通常28,000円
運営元労働組合
対応時間24時間
即日対応
支払い方法後払い可

即ヤメは労働組合運営のため団体交渉権を持ち、退職証明書の請求から発行遅延の督促まで対応できます。LINEのみで申し込みから書類請求の相談まで完結でき、電話は不要です。料金は24,000円(キャンペーン税込)で、後払いにも対応しているため、退職前で手元資金が少なくても依頼しやすいのが強みです。

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弁護士法人ガイア法律事務所 — 発行拒否に労基署申告・法的対応

サービス名弁護士法人ガイア法律事務所
料金(税込)25,300円〜
運営元弁護士法人
対応時間24時間
即日対応
対応範囲内容証明・労基署申告・法的請求すべて

会社が退職証明書の発行を頑なに拒む、退職理由を不当に書く、督促を無視する——こうした法的な対立が予想されるケースで唯一対応できるのが弁護士型のガイアです。弁護士法人のため、内容証明による正式な請求・労働基準監督署への対応・未払い賃金請求まで一貫して任せられます。25,300円〜の費用は、「必要な書類を確実に受け取って退職を終わらせる」ための投資として妥当です。

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退職代行ヒトヤスミ — 最安16,500円で書類請求の相談までフォロー

サービス名退職代行ヒトヤスミ
料金(税込)16,500円
運営元民間(弁護士監修)
対応時間24時間
即日対応
特徴全額返金保証・転職支援付き

「大きなトラブルはなさそうだが、退職証明書の請求も忘れずに進めたい」——そんな人に最適なのが業界最安クラスの16,500円で使えるヒトヤスミです。弁護士監修の民間サービスで、退職証明書や離職票など必要書類の請求の伝達に対応し、退職後のアフターサポートも用意されています。全額返金保証があるため、初めての退職代行でも試しやすいのが強みです。

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退職証明書を発行してもらえない場合の3段階対処法

まれに、会社が退職証明書の発行を渋ったり無視したりすることがあります。しかし発行拒否は労働基準法22条違反であり、対抗手段は明確に用意されています。以下の3段階で対処します。

段階1:退職代行から会社へ督促する

まずは退職代行を通じて、「労働基準法22条にもとづく請求である」と明示して督促してもらいます。多くの会社は、法的義務を指摘されれば発行に応じます。労働組合型・弁護士型なら、この督促に交渉の裏付けが加わります。

段階2:労働基準監督署へ申告する

督促に応じない場合は、労働基準監督署へ申告できます。正当な理由なく発行を拒否・遅延した会社は、労働基準法120条により30万円以下の罰金の対象です。労基署から会社へ指導が入れば、発行に応じるケースがほとんどです。申告は厚生労働省「確かめよう労働条件」で手続きの概要を確認できます。

段階3:弁護士型の退職代行で法的請求する

それでも解決しない悪質なケースでは、弁護士型の退職代行から内容証明郵便で正式に請求します。弁護士名義の請求は法的な圧力が強く、会社が無視し続けることは困難です。未払い賃金など他の争点がある場合も、まとめて対応してもらえます。

よくある質問(FAQ)

Q. 退職代行を使っても退職証明書はもらえる?

A. もらえます。退職証明書は労働基準法22条で会社に交付義務があり、退職代行を経由して請求しても拒否できません。依頼時に「退職証明書が必要」と伝えれば、退職代行が会社へ請求し、郵送で受け取れます。出社は不要です。

Q. 退職証明書はいつ請求できる?退職前でも発行される?

A. 原則として退職後に請求します。在職中の請求では発行されないのが一般的です。請求できるのは退職日から2年以内で、これを過ぎると会社の発行義務は消滅します。

Q. 退職証明書と離職票はどう違う?

A. 退職証明書は会社が発行する「退職の証明書」で法的根拠は労働基準法、離職票はハローワーク経由で発行される失業給付の申請書類で法的根拠は雇用保険法です。退職証明書は会社が即日発行できるため、離職票が届く前の国保・年金手続きの代替書類として使えます。

Q. 退職理由を「自己都合」と書かれたくない場合は?

A. 労働基準法22条3項により、会社は労働者が請求していない事項を記載できません。退職理由を書かれたくない場合は、請求項目から「退職の事由」を外して依頼します。退職代行にその旨を伝えれば、退職理由を空欄にした証明書を発行してもらえます。

Q. 会社が退職証明書を発行してくれないときは?

A. まず退職代行から督促してもらいます。応じない場合は労働基準監督署へ申告できます。正当な理由なく拒否・遅延した会社は労働基準法120条で30万円以下の罰金の対象です。労働組合型・弁護士型なら督促や法的対応まで任せられます。

Q. 離職票が届く前に退職証明書で国保や年金の手続きはできる?

A. できます。国保・国民年金の切替は退職翌日から14日以内が原則ですが、離職票の到着には2〜3週間かかることがあります。会社が即日発行できる退職証明書を健康保険資格喪失証明書とあわせて提出すれば、離職票を待たずに手続きを進められます。

Q. 退職証明書の発行に費用はかかる?

A. 発行費用を労働者に負担させる法的根拠はなく、原則無料です。会社が発行手数料を請求してくることは通常ありません。郵送の送料も会社が負担するのが一般的です。

退職証明書を確実に受け取るための3つの準備

退職証明書をスムーズに受け取るために、退職代行に依頼する前の今日からできる準備が3つあります。どれも10分程度で終わります。

準備1:どの手続きで退職証明書を使うか決める

転職先への提出・国保加入・年金切替など、使う目的を先に決めておくと、請求する記載項目を絞り込めます。この記事の「用途別 必要項目 早見表」を見ながら、必要な項目をメモしておきましょう。退職理由を書かれたくない場合は、その希望も控えておきます。

準備2:必要書類をまとめてリスト化する

退職証明書だけでなく、離職票・源泉徴収票・健康保険資格喪失証明書など退職後に必要な書類をまとめてリスト化します。依頼時に一括で請求すれば、書類ごとに何度も会社とやり取りする手間が省けます。退職後の手続き全体は退職代行後にやること7選チェックリストで確認できます。

準備3:退職代行にLINEで無料相談する

退職証明書の請求への対応範囲や、発行拒否トラブルへの対応力を、契約前に相談するだけで進め方がつかめます。即ヤメ・ヒトヤスミはLINEで無料相談が可能です。相談したからといって必ず契約する必要はありません。

この3つの準備を今日のうちに済ませておけば、退職代行を依頼した瞬間から、退職証明書の請求を迷わず進められます。

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