傷病手当金を会社が書いてくれない|3段階の対処法

傷病手当金の申請書を会社が書いてくれない場合の対処法の解説

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会社が申請書を書かないまま2年が過ぎた日の分の傷病手当金は、請求できなくなります。健康保険法第193条が、保険給付を受ける権利は行使できる時から2年で時効消滅すると定めているためです。会社の返事を待っている間も、この2年は1日ずつ進んでいます

そして会社を説得できないまま終わるとは限りません。事業主の証明が取れないままでも、申請そのものは進められます。支給するかどうかを決めているのは会社ではなく、加入している協会けんぽや健康保険組合だからです。会社の協力を引き出す道と、会社を経由せずに出す道の両方を、条文と手順に落として整理しました。

このページでわかること
  • 事業主記入欄が空欄でも申請できる理由と、そのときに添える書類
  • 事業主が証明しているのは「給与の支払い有無」だけだということ
  • 会社が書かないときに動く3段階と、段階ごとに変わる罰則の重さ
  • 健康保険法第197条第1項・第216条・第198条第1項・第208条第5号の位置づけ
  • 第193条の時効2年が日ごとに進む仕組みと、放置で消える金額の試算
  • 退職後の期間は事業主の証明が不要になること

事業主の証明がなくても、傷病手当金は申請できます

健康保険傷病手当金支給申請書は、本人記入用・事業主記入用・療養担当者記入用の3つの区分で構成されています。このうち会社が担当するのは事業主記入用の部分だけで、残りは本人と主治医が埋めます。会社が動かないからといって、申請書全体が使えなくなるわけではありません。

事業主記入欄を空欄にしたまま提出する場合は、証明が受けられない事情を書いた申立書と、勤務の実態が分かる資料を添えます。給与明細、出勤簿やタイムカードの写し、雇用契約書、賃金台帳の写しといった、給与が支払われていないことを裏づける書類です。何を添えるかは保険者によって指定が変わるため、郵送する前に協会けんぽの支部か健康保険組合へ電話し、必要な資料を確認してください。

支給の可否を判断するのは保険者です。会社は判断する立場になく、拒否によって受給資格が消えることもありません。退職代行を使って辞めた場合の受給の可否は退職代行を使っても傷病手当金は受け取れるのかで整理しています。

会社が証明するのは「給与の支払い有無」だけです

事業主記入欄で会社が答えているのは、その期間に給与を払ったか払っていないかという事実だけです。全国健康保険協会は、傷病手当金の申請について次のように案内しています。

傷病手当金の申請は、給与の支払い有無について事業主の証明が必要になりますので、1か月単位で給与の締切日ごとに申請されることをお勧めします。

全国健康保険協会「健康保険給付についてのよくあるご質問

病気の重さ、休職の妥当性、退職を認めるかどうかは、事業主記入欄の対象外です。会社が「うちでは認めていない」と言った場合、それは制度上どこにも書かれていない社内の判断を持ち出していることになります。ここを分けて説明すると、話が前に進む場合があります。

誰が何を証明しているかを整理すると、次のようになります。

記入する人証明している内容会社の裁量
本人申請する期間、仕事に就けなかった状況、振込口座なし
事業主(会社)申請期間の勤務状況と給与の支払い有無なし(事実の記載のみ)
療養担当者(主治医)療養の期間と労務不能と認めた期間なし
保険者(協会けんぽ・健保組合)支給するかどうかの決定

支給の要件も、会社の意向とは無関係に決まっています。全国健康保険協会が挙げている要件は、業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること、仕事に就くことができないこと、連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと、休業した期間について給与の支払いがないことの4つです(全国健康保険協会「病気やケガで会社を休んだとき」)。4つのどれにも、会社の承認という項目はありません

会社が書かないときに動く3段階【2026年版】

会社と直接やり取りを続けても動かない場合、次に使う相手は保険者です。健康保険法は、保険者と厚生労働大臣が事業主に対して動ける手段を、段階の違う2本立てで用意しています。段階が上がると、事業主に科される制裁の重さも変わります。

段階1|保険者へ相談し、会社への働きかけを依頼する

加入している協会けんぽの支部または健康保険組合へ電話し、事業主の証明が受けられない状況を伝えます。保険者には、事業主に報告させ文書を提示させる権限が条文で与えられています

保険者(厚生労働大臣が行う第五条第二項及び第百二十三条第二項に規定する業務に関しては、厚生労働大臣。次項において同じ。)は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者を使用する事業主に、第四十八条に規定する事項以外の事項に関し報告をさせ、又は文書を提示させ、その他この法律の施行に必要な事務を行わせることができる。

健康保険法 第197条第1項(e-Gov法令検索

段階2|過料の対象になることを会社に伝える

第197条第1項の求めに事業主が応じない場合の制裁が、同法第216条に置かれています。金額は10万円以下の過料です

事業主が、正当な理由がなくて第百九十七条第一項の規定に違反して、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、文書の提示をせず、又はこの法律の施行に必要な事務を行うことを怠つたときは、十万円以下の過料に処する。

健康保険法 第216条(e-Gov法令検索

過料は行政上の秩序罰であり、前科がつく刑罰ではありません。それでも、社内の担当者にとっては「対応しないと会社に金銭的な不利益が生じうる」という具体的な材料になります。感情の問題として押し返されている状況を、事務の問題に戻す効果があります。

段階3|年金事務所へ相談し、立入検査のルートへ移す

標準報酬の届出内容や社会保険料の処理に疑いがある場合は、厚生労働大臣の権限が使われる領域に入ります。ここで制裁の重さが一段変わります。同法第198条第1項は文書の提出命令と立入検査を定めており、これを拒んだ事業主には第208条第5号により6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が科されます。

過料10万円と、拘禁刑を含む罰金50万円では、会社が受け止める重さが違います。上位の解説記事は「保険者や労基署に相談する」とだけ書いており、どの条文がどの制裁につながるかまでは示していません。相談する順番を間違えないためにも、この2本立てを先に理解しておいてください。

事業主が書かないときの3段階と制裁の重さ会社に直接依頼しても事業主記入欄が埋まらないここから先は相手を会社から保険者へ切り替える段階1|保険者へ相談健康保険法 第197条第1項事業主に報告させ文書を提示させる協会けんぽ支部・健康保険組合並行|証明なしで申請事業主記入欄は空欄のまま申立書+給与明細・出勤簿の写し会社の同意を待たずに時効を止める段階2|過料の対象になる健康保険法 第216条10万円以下の過料(行政上の秩序罰)段階3|立入検査のルート第198条第1項の提出命令・立入検査第208条第5号:6月以下の拘禁刑/50万円以下の罰金同時に進んでいるもの健康保険法 第193条の時効仕事に就けなかった日ごとにその翌日から2年で消滅日額6,000円のモデルなら1か月分の取り逃しで18万円交渉より先に申請を出しておく
会社が事業主記入欄を埋めない場合に使える2つの法的ルートと、段階ごとに変わる制裁の重さ

会社が書かない4つの理由と、それぞれの崩し方

拒否の背景が分かると、当てるべき材料が変わります。4つのうち3つは誤解や不慣れが原因で、資料を渡すだけで解決する余地があります

理由1|手続きを知らない・書き方が分からない

従業員数の少ない会社では、傷病手当金の申請自体が初めてという場合があります。この場合に有効なのは、催促ではなく記入例です。協会けんぽの傷病手当金のページを印刷し、事業主記入用のページだけを示して渡してください。担当者の作業は、申請期間の勤務状況と給与の支払い有無を書き込むことに限られます。

理由2|会社が支払うと誤解している

「うちが払うことになるなら無理だ」という反応は、この誤解から来ています。傷病手当金を支払うのは加入している協会けんぽや健康保険組合であり、会社の持ち出しは発生しません。会社に生じるのは事務の手間だけだという点を、公式ページの記載とあわせて伝えてください。

理由3|退職や労務のトラブルで揉めている

退職を巡って対立している最中は、証明を交渉材料のように扱われることがあります。ここで効くのが、事業主記入欄は給与の支払い有無を書く欄にすぎないという整理です。会社が便宜を図る話ではなく、事実を記載する事務だという点を切り分けます。それでも動かない場合は、段階1の保険者ルートへ切り替えてください。会社との連絡そのものが負担になっている場合の対処は休職中でも退職代行は使えるのかにまとめています。

理由4|報酬の届出と実態が食い違っている

最も抵抗が強いのがこの型です。標準報酬月額の届出内容と実際の給与額がずれている会社は、書類を出すことで社会保険料の処理に踏み込まれるのを避けようとします。この場合、担当者を説得しても結論は動きません。年金事務所への相談に切り替え、段階3のルートに乗せるほうが早く終わります。

会社が傷病手当金の申請書を書かない理由ごとの対処方法の解説

2年の時効から逆算する|放置でいくら消えるかの試算

会社と押し問答を続けている間に減っていくものがあります。請求できる権利そのものです

保険料等を徴収し、又はその還付を受ける権利及び保険給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から二年を経過したときは、時効によって消滅する。

健康保険法 第193条第1項(e-Gov法令検索

起算点は「行使することができる時」です。傷病手当金は仕事に就けなかった日ごとに請求権が生まれるため、時効も日ごとに、その翌日から進みます。1年分がある日まとめて消えるのではなく、古い日の分から順に落ちていきます。競合する解説記事の多くは「2年以内に申請を」とだけ書いていますが、実際に管理すべきなのは月単位ではなく日単位の線です。

逆に言えば、2年を過ぎていない日の分は、会社と何か月やり取りしていても失われません。危ないのは、交渉が長引いたまま最も古い月が2年の線を越えていく場合だけです。だからこそ、会社の返事を待つより先に、証明なしの申請を出して権利を確定させる意味があります。

日額6,000円のモデルで消える金額

傷病手当金の1日あたりの額は、支給開始日以前の継続した12か月間の各月の標準報酬月額を平均した額を30で割り、その3分の2に相当する額です。平均した額が27万円ちょうどのケースなら、27万円÷30=9,000円、その3分の2で日額6,000円になります。この日額で、2年の線を越えた日数ごとに失う金額を計算しました。

2年の線を越えた期間失う日数日額6,000円のモデルで失う額
1か月分30日180,000円
3か月分90日540,000円
6か月分180日1,080,000円
支給期間の上限まで全部(通算1年6か月)546日3,276,000円

支給期間は支給を開始した日から通算して1年6か月です。試算はモデルであり、実際の日額は各自の標準報酬月額で変わります。ここで見てほしいのは金額の大きさではなく、1か月の停滞が数十万円の単位で効いてくるという時間の重さです。休職中の生活費の組み立て方は休職中に給料が出ないときの生活費の確保で試算しています。

退職すると事業主記入欄が要らなくなる期間があります

会社との交渉から降りる出口も制度側にあります。退職後の期間について請求する場合、事業主の証明は不要になります。根拠は資格喪失後の継続給付を定めた健康保険法第104条です。

被保険者の資格を喪失した日(任意継続被保険者の資格を喪失した者にあっては、その資格を取得した日)の前日まで引き続き一年以上被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者(第百六条において「一年以上被保険者であった者」という。)であって、その資格を喪失した際に傷病手当金又は出産手当金の支給を受けているものは、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者からその給付を受けることができる。

健康保険法 第104条(e-Gov法令検索

全国健康保険協会も、退職日までに継続1年以上の被保険者期間があること、資格喪失時に傷病手当金を受給しているか受給条件を満たしていることの2点を条件として案内しています。退職日に出勤すると継続給付の対象から外れるため、最終出社日と退職日の設定には注意が必要です。要件の詳細は傷病手当金は退職後も継続受給できる条件で分解しています。

注意すべき点が1つあります。在職中の未請求分については、退職後も事業主の証明が必要な状態は変わりません。退職すれば全部が片づくわけではないため、在職中の分は在職中の分として、証明なしの申請を先に出しておいてください。休職を続けるか退職するかの金額比較は休職と退職はどちらが得かで、休職期間が満了した場合の手続きは休職期間満了による退職の手続きで扱っています。

会社とのやり取りが限界なら|3つの選択肢を徹底比較

証明を求める連絡そのものが心身の負担になっている場合、窓口を代わってもらう方法があります。選ぶ基準は料金ではなく、会社に対してどこまで請求できる立場かです

選択肢運営主体料金(税込)会社への書類請求
弁護士法人ガイア法律事務所弁護士法人25,300円〜代理人として請求できる
退職代行Jobs顧問弁護士監修+労働組合と連携27,000円労働組合として交渉できる
転職×退職サポート窓口退職給付金の申請サポートLINEで無料相談—(申請手続きの支援)

会社が証明を拒み続けるなら弁護士法人ガイア法律事務所

会社が意図的に証明を出さない、未払い賃金やハラスメントの問題も同時に抱えている、会社が代理人弁護士を立ててきたという場合はこちらです。事業主記入欄の拒否が単独の事務ミスではなく、労務トラブル全体の一部になっているケースに向いています。

弁護士法人が直接対応するため、退職の意思伝達だけでなく、会社に対する書類の請求、有給消化、未払い賃金や残業代、ハラスメントの慰謝料請求まで一貫して代理できます。非弁行為のリスクがありません。料金は25,300円(税込)からで、残業代等の請求では成功報酬20〜30%が別途かかります。LINE・メールで無料相談できます。

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退職日と有給を調整してから辞めたいなら退職代行Jobs

退職日に出勤しない形を確実に作りたい、残っている有給を消化してから辞めたいという場合はこちらです。第104条の継続給付は退職日に出勤すると対象から外れるため、退職日の設定は金額に直結します。

退職代行Jobsは顧問弁護士監修で、合同労働組合ユニオンジャパンと連携しているため有給消化や退職日の調整といった交渉が合法的に可能です。料金は27,000円(税込)、安心パックは29,000円(退職代行27,000円+組合費2,000円・同時加入で加入金2,000円は免除)です。LINE・メール・電話に24時間365日対応しており、退職できなかった場合は全額返金されます。

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申請の進め方から相談したいなら転職×退職サポート窓口

制度の全体像が分からないまま止まっている、傷病手当金のあとに失業給付へどうつなぐかも含めて聞きたいという場合の相談先です。転職×退職サポート窓口は退職給付金の申請サポートで、LINEから無料で相談できます。

申請そのものは自分でも無料でできる手続きです。有料のサポートを使う前に、費用と手間を必ず比べてください。この分野は国民生活センターが2025年12月3日に注意喚起を出しており、相談件数も増えています(国民生活センターの公表資料)。業者の見分け方は社会保険給付金サポートは怪しいのかで、悪質な事業者と優良な事業者の判別軸を整理しています。

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使わない方がいいケース

会社が単に手続きを知らないだけで、資料を渡せば書いてくれそうな状態なら、費用をかけて第三者を立てる必要はありません。まず協会けんぽの記入例を渡し、それでも動かなければ保険者へ電話します。この2手で解決する例は珍しくありません。退職の意思がまだ固まっていない段階でも同じです。適応障害やうつの診断を受けている場合の進め方は適応障害での退職と即日退職の法的根拠で扱っています。

労働条件そのものに疑問がある場合や、証明を求めたことで不利益な扱いを受けた場合は、厚生労働省の労働条件相談ほっとラインで無料相談できます。地域の窓口は総合労働相談コーナーにまとまっています。

よくある質問(FAQ)

Q. 会社が申請書を書いてくれません。事業主の証明がないまま提出しても受け付けてもらえますか?

A. 受け付けてもらえます。事業主記入欄を空欄にしたまま、証明が受けられない事情を書いた申立書と、給与明細や出勤簿の写しなど勤務の実態が分かる資料を添えて提出します。支給するかどうかを決めるのは会社ではなく保険者です。提出前に加入している協会けんぽの支部か健康保険組合へ電話し、添付する資料の指定を受けてから郵送してください。

Q. 会社が書かないのは違法ですか。罰則はありますか?

A. 健康保険法第197条第1項は、保険者が事業主に報告をさせ、文書を提示させることができると定めています。事業主が正当な理由なくこれを怠った場合、同法第216条により10万円以下の過料が科されます。さらに同法第198条第1項に基づく厚生労働大臣の文書提出命令や立入検査を拒んだ場合は、同法第208条第5号により6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金となります。制裁の重さは段階で変わります。

Q. 事業主記入欄を自分で書いて提出してもいいですか?

A. 自分で書いてはいけません。事業主記入欄は会社が事実を証明する欄であり、本人が代わりに記入すると内容の真偽を問われます。会社が押印だけ応じる場合でも、記入した人と証明した人がずれた状態になります。正しい進め方は、欄を空欄のまま残し、証明が受けられない事情を申立書に書いて保険者へ提出することです。

Q. 会社から「傷病手当金は会社が払うことになるから無理だ」と言われました。事実ですか?

A. 事実ではありません。傷病手当金を支払うのは加入している協会けんぽや健康保険組合であり、会社の負担ではありません。会社の事務は申請書の事業主記入欄に給与の支払い有無を記入することだけです。この誤解が理由であれば、協会けんぽの傷病手当金のページを印刷して人事や総務へ渡すと解消する場合があります。

Q. いつまでに申請すればいいですか?

A. 健康保険法第193条は、保険給付を受ける権利は行使することができる時から2年を経過したときに時効で消滅すると定めています。傷病手当金は仕事に就けなかった日ごとに請求権が発生するため、1か月分がまとめて消えるのではなく、古い日の分から順に消えていきます。会社とのやり取りが長引いても、2年を過ぎていない日の分は失われません。

Q. 退職すれば、会社の証明は要らなくなりますか?

A. 退職後の期間については事業主の証明が不要になります。健康保険法第104条の資格喪失後の継続給付として請求するためです。退職日までに継続して1年以上の被保険者期間があり、資格喪失の際に傷病手当金を受けているか受けられる状態であることが条件で、退職日に出勤すると対象から外れます。在職中の未請求分については、退職後も会社の証明が必要な点は変わりません。

今週中に終わらせる3つの手続き

会社の返事を待つ姿勢をやめて、こちらから時効を止めにいきます。

  • 保険者へ電話し、添付資料の指定を受ける — 加入している協会けんぽの支部か健康保険組合に、事業主の証明が受けられない状況を伝えます。申立書の様式と、代わりに添える資料をその場で確認してください
  • 事業主記入欄を空欄のまま申請書を出す — 会社が書くのを待つほど、古い日の分から時効で落ちていきます。本人記入用と療養担当者記入用を先に埋め、指定された資料を添えて郵送します
  • 会社への依頼を書面かメールで残す — 口頭の催促は記録に残りません。依頼した日付と内容を文面で残しておくと、保険者や年金事務所に相談する際にそのまま経緯の説明に使えます

3つのうち2つは、会社の同意がなくても今日から進められます。会社を説得できるかどうかと、傷病手当金を受け取れるかどうかは、そもそも別の話です。会社との連絡自体が負担になっているなら、窓口を代わってもらう方法もあります。

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