【2026年版】休職と退職はどっちが得?お金で徹底比較

休職を続けた場合と退職した場合で受け取れるお金を比較する解説

※本ページにはプロモーションが含まれています

労働問題専門メディア編集部

退職代行サービスの比較・口コミ情報を専門に扱うメディア。労働法・退職手続きの最新情報をもとに、利用者が安心して退職代行を選べるよう情報を発信しています。

休職を続けても、いま退職しても、受け取れる傷病手当金の総額は変わりません。健康保険の資格を失ったあとも、要件を満たせば支給開始日から通算1年6ヶ月に達するまで支給が続くためです。

収入が止まった状態で「休職を延ばすべきか、辞めるべきか」を決めるとき、多くの人は手当そのものの取り合いだと考えます。実際に金額が動くのはそこではありません。差がつくのは、社会保険料・失業手当の開始時期・退職金と賞与の3点だけです。

このページでわかること
  • 休職と退職で総額が変わる3点と、変わらない部分の切り分け
  • 退職しても傷病手当金が続く要件(協会けんぽが示す2点+実務上の1点)
  • 休職中・任意継続・国民健康保険の保険料負担の違い(令和8年度の上限32万円を反映)
  • 無給の休職が長引いても失業手当が減らない理由
  • 月給30万円・勤続5年のモデルで試算した受取額の比較

休職と退職でお金の総額が変わるのは3点だけ【2026年版】

結論から書きます。休職を続けるか退職するかで受け取れる金額が変わるのは、次の3点だけです。傷病手当金の総額は、どちらを選んでも同じです。

項目休職を続ける退職する
傷病手当金差なし(通算1年6ヶ月に達するまで同額)
① 社会保険料労使折半のまま。本人負担分を会社へ支払う任意継続は全額自己負担。国民健康保険は軽減の対象になる場合あり
② 失業手当在職中のため受け取れない療養が明けたあとに受給できる
③ 退職金・賞与支給日に在籍していれば対象になりうる支給日前に辞めると対象外

この切り分けが重要なのは、迷っている理由の大半が「辞めたら手当が止まる」という誤解だからです。止まるのは手当ではなく、会社との雇用関係と、そこに紐づく退職金や賞与の権利です。休職中に退職を進める手順そのものは休職中でも退職代行は使えるのかで扱っています。

受取タイムラインで見た休職と退職の違い

休職を続ける場合と退職する場合の受取タイムライン今日通算1年6ヶ月に到達その後休職を続ける傷病手当金 日額6,667円復職 または 期間満了で退職この間ずっと社会保険料の本人負担分が発生/失業手当は受け取れません退職する傷病手当金 日額6,667円(継続給付)失業手当 日額約5,000円保険料は任意継続か国民健康保険を選択/受給期間の延長申請が必須総額に差が出るのはこの3点だけ(ヤメラボ整理)① 社会保険料 休職=労使折半のまま / 退職=任意継続は全額自己負担・国保は軽減あり② 失業手当 休職=0円 / 退職=療養明けに受給(延長申請で最長4年まで枠を確保)③ 退職金・賞与 支給日に在籍しているかどうかで決まる傷病手当金の日額と通算1年6ヶ月の上限は、休職でも退職でも変わりません※ 日額は標準報酬月額30万円のモデル(300,000円÷30日×2/3=6,667円・1円未満四捨五入)※ 失業手当の日額は賃金日額10,000円・給付率50%として試算。実際の率は年齢と賃金水準で変わります
休職を続けた場合と退職した場合の受取タイムライン比較(ヤメラボ作成)

傷病手当金は退職しても止まらない|継続受給の要件

傷病手当金は、健康保険の資格を失ったあとも支給が続きます。健康保険法第104条が定める資格喪失後の継続給付という仕組みです。

被保険者の資格を喪失した際に傷病手当金又は出産手当金の支給を受けている者であって、当該資格を喪失した日の前日まで引き続き一年以上被保険者であったものは、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者からその給付を受けることができる。

健康保険法 第104条(資格喪失後の傷病手当金又は出産手当金の継続給付)

協会けんぽが挙げる2つの要件

全国健康保険協会(協会けんぽ)は、資格喪失後も傷病手当金を受けるための条件として次の2点を示しています。

要件内容
被保険者期間資格喪失日の前日まで継続して1年以上、被保険者であったこと(転職で健保が変わっていても、空白なくつながっていれば通算されます)
資格喪失時の状態資格喪失時に傷病手当金を受けているか、受ける条件を満たしていること

退職日に出勤すると、その翌日以降は打ち切られる

実務でつまずくのはここです。退職日に出勤すると「資格喪失時に労務不能」という状態が崩れ、資格喪失後の継続給付を受けられなくなります。挨拶のために最終日だけ顔を出す、私物を取りに行くついでに半日働く、といった行動が数百万円の差になります。

退職日は、有給休暇の消化か欠勤で締めてください。私物の受け取りは出社ではなく郵送で処理できます。手順は私物・荷物を郵送で受け取る方法にまとめています。継続受給の条件をさらに細かく確認したい場合は傷病手当金を退職後も継続受給する条件を参照してください。

受け取れる金額の計算式

1日あたりの金額は、支給開始日以前12ヶ月間の標準報酬月額を平均した額 ÷ 30日 × 3分の2で決まります。標準報酬月額30万円の人なら、300,000円 ÷ 30日 = 10,000円、その3分の2で日額6,667円です(1円未満四捨五入)。

加入期間が12ヶ月に満たない場合は、全被保険者の平均標準報酬月額と比べて低い方で計算します。この平均額は、支給開始日が令和7年4月1日以降なら32万円です。支給期間は同一の傷病について、支給を開始した日から通算1年6ヶ月です。2022年1月からは通算方式になり、途中で出勤して支給が途切れても、残りの日数を後から使えます。

差が出る①社会保険料|休職中・任意継続・国民健康保険を徹底比較

最初の差はここで生まれます。休職中も社会保険料は在職時と同額の本人負担分が発生し続けます。給与が出ないため天引きできず、会社の指定口座へ毎月振り込むか、復職後の給与から精算する形になります。

選択肢健康保険料の決まり方年金
休職を続ける在職時と同じ標準報酬月額で計算。労使折半のため本人負担は半分厚生年金を継続(労使折半)
退職+任意継続退職時の標準報酬月額で計算。事業主負担がなくなり全額自己負担。ただし標準報酬月額には上限があり、令和8年度は32万円国民年金 第1号被保険者(定額)
退職+国民健康保険前年の所得を基準に市区町村が計算。非自発的失業者に該当すれば前年の給与所得を100分の30として算定国民年金 第1号被保険者(定額)

任意継続は「上限32万円」で頭打ちになる

任意継続の保険料は全額自己負担ですが、青天井ではありません。協会けんぽの任意継続では、退職時の標準報酬月額と全被保険者の平均標準報酬月額のうち低い方が使われます。この上限は長く30万円でしたが、令和7年度に32万円へ引き上げられ、令和8年度も32万円で据え置きです。

実務上の意味は明快です。標準報酬月額が32万円を超えていた人は、任意継続に切り替えると保険料の計算基礎が32万円まで下がります。給与水準が高かった人ほど、任意継続の割高感は小さくなります。

国民健康保険は「離職理由」で保険料が変わる

国民健康保険を選ぶ場合、離職理由が保険料に直結します。雇用保険の特定受給資格者・特定理由離職者で65歳未満の人は、非自発的失業者の保険料軽減の対象になり、前年の給与所得を100分の30として保険料が計算されます。軽減される期間は、離職日の翌日から翌年度末までです。

病気やケガで働けなくなって辞めた人は、後述のとおり特定理由離職者に該当する可能性があります。この場合、任意継続より国民健康保険の方が安くなるケースが出てきます。市区町村の窓口で試算してもらい、任意継続と数字を並べてから決めてください。保険証の返却と切り替えの実務は保険証の返却と健康保険の切り替え手順で解説しています。

休職中と退職後の社会保険料の負担を比較して計算する解説

差が出る②失業手当|2025年4月改正で給付制限は1ヶ月に短縮

2つめの差は、失業手当を受け取り始められる時期です。休職中は在職しているため、失業手当は1円も受け取れません。退職して初めて権利が発生します。

自己都合でも給付制限は原則1ヶ月になった

2025年4月1日以降に自己都合で離職した場合、給付制限は原則1ヶ月です。従来の2ヶ月から1ヶ月短縮されました。例外として、5年以内に3回以上自己都合で離職している場合は3ヶ月のままです。自ら職業訓練を受講した場合は、給付制限そのものが解除されます。

この改正はまだ反映されていない解説記事が多く残っています。「自己都合は2ヶ月待つ」「自己都合は3ヶ月」という記述を見かけたら、改正前の情報だと判断してください。待期期間との違いは失業保険の待期期間7日間の数え方で整理しています。

特定理由離職者なら給付制限なし・6ヶ月で受給資格

病気やケガで働き続けられなくなった離職は、ハローワークが特定理由離職者と認定する場合があります。認定されると、扱いが2つ変わります。

  • 給付制限がなくなる — 7日間の待期のあと、すぐに支給が始まります
  • 受給資格の条件が緩む — 離職前2年間に12ヶ月以上ではなく、離職前1年間に6ヶ月以上の被保険者期間で足ります

誤解が多いのは所定給付日数です。ハローワークインターネットサービスの補足によると、給付日数が特定受給資格者と同じ扱いになるのは、特定理由離職者のうち雇止めに該当する類型だけです。心身の障害を理由とする離職は、給付日数そのものは一般の離職者と変わりません。認定には診断書などの客観的な資料が必要で、自己申告だけでは通りません。

被保険者期間所定給付日数(一般の離職者)
1年未満90日
1年以上5年未満90日
5年以上10年未満120日
10年以上20年未満150日

無給の休職が長引いても、失業手当は減りません

「休職で給料が止まっているから、失業手当も減るのではないか」という不安は、制度上あたりません。失業手当の元になる賃金日額は、賃金支払基礎日数が11日以上ある月を離職前から6ヶ月分さかのぼって、その賃金総額を180で割って計算します。

無給の休職月は基礎日数が11日未満になるため、この6ヶ月から除外され、さらに前の月まで遡ります。結果として、賃金日額は休職に入る前の通常の給与で計算されます。月給30万円だった人なら、1,800,000円 ÷ 180日 = 賃金日額10,000円です。休職を1年続けても、この数字は変わりません。

基本手当日額は賃金日額の50〜80%で、賃金が高い人ほど率は下がります。賃金日額10,000円の層は50%前後になるため、日額はおよそ5,000円です。自分の条件での金額は失業保険の給付額計算ツールで確認できます。計算の考え方は失業保険の計算方法ガイドで詳しく扱っています。

受給期間の延長を出さないと、権利が消える

ここが最大の落とし穴です。失業手当を受け取れる期間は、原則として離職日の翌日から1年しかありません。傷病手当金を1年6ヶ月受け取ってから動き出すと、この1年はとうに過ぎています。

病気やケガで30日以上働けない状態にあるときは、受給期間を最長3年延長できます。本来の1年と合わせて最長4年まで枠が広がります。申請は離職日の翌日から30日を経過した後で、住所を管轄するハローワークへ医師の診断書などを添えて行います。延長するのは受け取れる期間の枠であって、給付日数が増えるわけではありません。

退職を選ぶなら、この延長申請は必須の手続きです。出し忘れると、傷病手当金は満額受け取れても失業手当が丸ごと消えます。離職票が届かないと申請できないため、離職票が届かないときの対処法も併せて確認してください。

差が出る③退職金・賞与|休職期間の扱いは就業規則で決まる

3つめの差は、退職金と賞与です。どちらも法律ではなく、会社の就業規則や退職金規程で決まります。確認すべき点は3つです。

確認事項見るべき条文金額への影響
休職期間を勤続年数に算入するか退職金規程の勤続年数の定義算入されない場合、休職を延ばしても退職金は増えません
退職金の最低勤続年数退職金規程の支給要件あと数ヶ月で要件に届くなら、休職を続ける価値があります
賞与の支給日在籍要件賃金規程・賞与規程支給日前に退職すると、算定期間を勤務していても対象外になります

休職期間を勤続年数に算入しない会社は珍しくありません。この場合、休職を延ばしても退職金は1円も増えず、社会保険料を払い続けるだけになります。逆に、算入される規程で退職金の支給要件まであと少しという人は、休職を続ける経済合理性があります。

賞与は支給日在籍要件で決まります。算定期間をフルに勤務していても、支給日に在籍していなければ受け取れない規程が一般的です。ボーナスを挟んだ退職タイミングの逆算はボーナスをもらってから退職する方法で扱っています。手元の規程が確認できないときは、就業規則の写しを会社に請求してください。

月給30万円で試算した受取額の比較【独自シミュレーション】

数字で確認します。前提は月給30万円・標準報酬月額30万円・勤続5年・40歳未満・傷病手当金を受給中で、療養が1年6ヶ月続いたモデルです。

項目休職を続けるいま退職する
傷病手当金(日額6,667円)通算1年6ヶ月=約546日分
約364万円
同左
約364万円
失業手当(日額約5,000円)0円120日分
約60万円
健康保険・年金の負担在職時と同額の本人負担分が18ヶ月続く任意継続(全額自己負担)または国民健康保険(軽減対象なら大幅減)+国民年金
退職金・賞与規程しだいで確保できる可能性支給日前なら対象外
手当の受取合計約364万円約424万円

手当だけを比べると、退職側が約60万円多くなります。休職を続けても失業手当は発生しないためです。ここに退職金・賞与と、復職できた場合の給与を足し引きして判断します。

試算の前提
  • 傷病手当金の日額は 300,000円 ÷ 30日 × 2/3 = 6,667円(1円未満四捨五入)
  • 通算1年6ヶ月を546日として計算。実際の日数は暦により前後します
  • 失業手当は賃金日額10,000円・給付率50%として日額5,000円で試算。実際の給付率は年齢と賃金水準で変わります
  • 所定給付日数は一般の離職者・被保険者期間5年以上10年未満の120日
  • 健康保険料・年金保険料の実額は自治体・健保・年度で異なるため、金額は入れていません

この試算で押さえてほしいのは金額そのものではありません。休職と退職の差が、傷病手当金ではなく失業手当と保険料の側で生まれているという構造です。退職金の手取りを確認したい場合は退職金の手取り計算ツールを使ってください。

自分に合う選択肢の判断フロー:3パターン

3点の差をふまえると、判断は3パターンに整理できます。

パターン1|休職を続けた方がいい人

復職できる見込みがあり、退職金の要件が目前にある人です。主治医が数ヶ月での復職を想定していて、退職金規程の勤続年数にあと少しで届き、かつ休職期間が勤続年数に算入される会社なら、休職を続ける経済合理性があります。賞与の支給日が近い場合も同じです。

この判断の前提は職場に戻れることです。復職しても同じ環境に置かれるなら、休職期間は問題を先送りしているだけになります。

パターン2|いま退職した方がいい人

復職の見込みが立たず、退職金の要件も満たしていない人です。休職を続けても社会保険料の本人負担が積み上がるだけで、失業手当の受給開始も先送りになります。傷病手当金は退職しても継続するため、待つ理由がありません。

職場に原因があって働けなくなった人も、こちらに当てはまります。うつ病や適応障害で療養している場合の具体的な進め方はうつ病で退職代行を使う手順適応障害での退職と給付金で解説しています。

パターン3|休職期間の満了を待って退職する人

就業規則に休職期間の上限があり、満了が近い人です。休職期間が満了して復職できない場合、多くの会社は自然退職または解雇として扱います。この場合の離職理由は自己都合にならず、特定理由離職者として扱われる可能性があります。

満了まで待つと、給付制限なしで失業手当を受けられ、国民健康保険の非自発的失業者軽減の対象にもなり得ます。ただし満了日の直前に自分から退職届を出すと自己都合になります。会社の判断で退職となるまで待つかどうかが分かれ目です。就業規則の休職規定を先に確認してください。

退職を決めたのに言い出せないときの選択肢【徹底比較・2026年版】

退職を選んだあとに残るのが、会社にどう伝えるかという問題です。休職中は上司との連絡そのものが負担になっている人が多く、ここで手が止まります。料金は公式サイト掲載の税込価格です。

有給消化や退職日の調整が必要な人|退職代行Jobs

料金(税込)27,000円/安心パック29,000円(退職代行27,000円+組合費2,000円・同時加入で加入金2,000円免除)
運営元民間(顧問弁護士監修)+合同労働組合ユニオンジャパン連携
交渉対応可(労働組合との連携による)
相談方法24時間365日・LINE/メール/電話

休職から退職へ切り替える場面では、退職日をいつにするかが傷病手当金の継続給付を左右します。退職日に出勤扱いが入ると継続給付が受けられなくなるため、残った有給休暇の消化と退職日の設定を会社と詰める必要があります。この調整は伝達しかできない民間業者では対応できません。Jobsは合同労働組合ユニオンジャパンと連携しており、有給消化や退職日の調整に対応できます。公式サイトでは相談実績60,000人突破、退職できなければ全額返金と公表されています。

 退職代行Jobsに無料相談する 

休職の原因が職場にある人|弁護士法人ガイア法律事務所

料金(税込)25,300円〜(残業代等の請求では成功報酬20〜30%が別途)
運営元弁護士法人ガイア法律事務所
交渉対応弁護士権限で法的交渉・請求まで対応可
相談方法LINE・メールで無料相談

ハラスメントや長時間労働が休職の引き金になった場合、離職理由の争い方が金額に直結します。会社が自己都合として離職票を出すと、給付制限がつき、国民健康保険の軽減も受けられません。慰謝料や未払い賃金の請求は弁護士にしかできず、労働組合の交渉権は労働条件の範囲までです。離職理由まで含めて争うなら、最初から弁護士法人を選ぶのが確実です。公式サイトでは「退職成功率100%の弁護士による退職代行」と公表されています。

 弁護士法人ガイアに無料相談する 

給付金の手続きを自分で進めきれない人|転職×退職サポート窓口

退職側を選ぶと、手続きの数が一気に増えます。傷病手当金の継続給付の申請、健康保険の切り替え、国民年金の手続き、失業手当の受給期間延長。療養中の体調でこれらを期限内に処理するのは負担が大きく、延長申請の出し忘れのように、1つの漏れが数十万円の差になります。

転職×退職サポート窓口は、退職給付金の申請サポートを行う窓口です。LINEで相談でき、どの制度が使えるかの整理から始められます。給付金サポートは業界全体で誇大広告が問題になっており、2025年12月3日には国民生活センターが注意喚起を出しています。「誰でも最大◯◯万円もらえる」といった説明をする業者は避けてください。判断基準は社会保険給付金サポートは怪しい?にまとめています。

 転職×退職サポート窓口に無料相談する 

よくある質問(FAQ)

Q. 休職と退職では、どちらがお金をもらえますか?

A. 受け取れる総額そのものは、ほとんど変わりません。傷病手当金は健康保険の資格を失っても、退職日までに継続して1年以上被保険者だったなど協会けんぽが示す要件を満たせば、支給開始日から通算1年6ヶ月に達するまで受け取れます。差が出るのは、社会保険料の負担額、失業手当を受け取り始められる時期、退職金と賞与の3点だけです。休職中は失業手当を受け取れないため、療養が長引くほど退職側に有利な要素が増えます。

Q. 退職すると傷病手当金は止まりますか?

A. 要件を満たしていれば止まりません。協会けんぽが資格喪失後の継続給付として挙げているのは、資格喪失日の前日まで継続して1年以上被保険者であったことと、資格喪失時に傷病手当金を受けているか受けられる状態にあることの2点です。加えて実務上、退職日に出勤していると継続給付の対象外になります。有給休暇の消化や欠勤で退職日を締めることが必要です。

Q. 休職中は社会保険料を払わなくてよいのですか?

A. 在職中と同額の本人負担分が発生します。休職しても健康保険と厚生年金の被保険者資格は続くため、保険料は労使折半のまま発生し続けます。給与が出ないと天引きできないため、会社の指定口座へ振り込むか、復職後の給与から精算する形になります。退職して任意継続を選ぶと事業主負担がなくなり全額自己負担になり、国民健康保険を選ぶと前年の所得を基準に計算されます。

Q. 長く休職すると失業手当は減りますか?

A. 減りません。失業手当の元になる賃金日額は、離職前で賃金支払基礎日数が11日以上ある月を6ヶ月分さかのぼって計算します。無給の休職月は基礎日数が11日未満になるため計算から外れ、さらに前の月まで遡ります。結果として、休職前の通常の給与で計算されます。休職期間の長さを理由に失業手当が目減りすることはありません。

Q. 病気で辞めると失業手当の給付制限はどうなりますか?

A. 特定理由離職者と認定されれば給付制限はつきません。7日間の待期のあとすぐに支給が始まり、被保険者期間の条件も離職前1年間に6ヶ月以上へ緩和されます。認定されなかった場合も、2025年4月1日以降の自己都合離職は給付制限が原則1ヶ月に短縮されています。ただし5年以内に3回以上自己都合で辞めている場合は3ヶ月のままです。

Q. 療養中で働けないうちに失業手当の期限は切れませんか?

A. 受給期間の延長を申請すれば切れません。失業手当を受け取れる期間は原則として離職日の翌日から1年ですが、病気やケガで30日以上働けない場合は最長3年の延長ができ、合計で最長4年まで枠が広がります。申請は離職日の翌日から30日経過後で、住所を管轄するハローワークへ医師の診断書などを添えて行います。延長するのは期間の枠であって、給付日数が増えるわけではありません。

決める前に確認したい3つのポイント

休職と退職のどちらを選ぶかは、次の3点を調べれば決まります。

  • 復職の見込みを主治医に確認する — 数ヶ月で戻れるなら休職、見込みが立たないなら退職が基本線です。復職しても同じ環境に戻るだけなら、休職は先送りにしかなりません
  • 就業規則の3か所を読む — 休職期間の上限、休職期間を勤続年数に算入するか、退職金の最低勤続年数。この3つで退職金の増減が決まります
  • 保険料を2通りで試算する — 任意継続の保険料(上限は令和8年度32万円)と、市区町村の国民健康保険(非自発的失業者なら前年の給与所得を100分の30で算定)を並べます

そのうえで退職を選ぶなら、退職日に出勤しないことと、受給期間の延長申請を出すことの2つを外さないでください。この2つを外すと、制度上は受け取れたはずのお金が消えます。休職中の退職手続きは休職中の退職代行の使い方、退職後にやることの全体像は退職代行を使った後にやることにまとめています。傷病手当金の申請手順は退職代行と傷病手当金で確認できます。

 退職代行Jobsに無料で相談する 

退職代行を利用した経験はありますか?

あなたの体験談が、退職に悩む誰かの参考になります。

口コミを投稿する