【2026年最新】失業保険の待機期間7日間の数え方と注意点|土日・アルバイトも解説

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労働問題専門メディア編集部

退職・雇用保険に関する公的情報を専門に扱うメディア。厚生労働省・ハローワーク公表資料をもとに、最新の雇用保険制度を利用者目線でわかりやすく解説しています。

退職後、「失業保険はいつからもらえるの?」「待機期間の7日間って土日も含むの?」「その間にバイトしたらどうなる?」——こうした不安を抱えたまま、毎日を過ごしている方は少なくありません。

待機期間7日間を正確に理解しておかないと、うっかりアルバイトをして期間がリセットされたり、受給開始日の見通しを誤ったりする可能性があります。本記事では、待機期間7日間の正確な数え方2025年4月の法改正(給付制限2ヶ月→1ヶ月)を、厚生労働省・ハローワーク公式資料に基づいて解説します。

この記事でわかること
  • 待機期間7日間の正確な数え方(起算日・土日祝日の扱い)
  • 待機期間と給付制限の違い(混同している方が多い)
  • 2025年4月改正で変わったこと(給付制限1ヶ月に短縮)
  • 待機期間中のアルバイトNG・給付制限期間中のOK条件
  • 申請から初回振込までのスケジュール(自己都合・会社都合別)
  • 退職代行で辞めた場合の離職票取得と待機期間の注意点

失業保険の「待機期間7日間」とは?給付制限との違い

失業保険(雇用保険の基本手当)を受給するためには、ハローワークで求職申込みをした後、全員共通の7日間の待機期間があります。ハローワークが離職の事実と求職意思を確認するための期間で、この7日間は基本手当が支給されません。

待機期間と混同されやすいのが「給付制限期間」です。両者は明確に異なります。

区分対象者期間備考
待機期間全員(自己都合・会社都合共通)7日間(固定)短縮・スキップ不可
給付制限自己都合退職者のみ1ヶ月(2025年4月改正後)条件次第でゼロになる場合あり

会社都合退職(特定受給資格者・特定理由離職者)の場合は待機期間7日間のみで受給開始できます。自己都合退職の場合は待機期間7日間に加えて給付制限1ヶ月が上乗せされます。

【2025年4月改正対応】給付制限が2ヶ月→1ヶ月に短縮

2025年4月1日の雇用保険法改正により、自己都合退職の給付制限が従来の2ヶ月から1ヶ月に短縮されました。対象は2025年4月1日以降に離職した方です(3月31日以前の離職には旧ルールの2ヶ月が適用されます)。

離職時期給付制限待機7日含む受給開始まで(目安)
2025年3月31日以前2ヶ月約2ヶ月と7日
2025年4月1日以降(現在)1ヶ月約1ヶ月と7日

給付制限が「3ヶ月」になるペナルティ条件

通常の自己都合退職は給付制限1ヶ月ですが、過去5年以内に2回以上の自己都合退職があり、今回が3回目以降の離職となる場合は給付制限が3ヶ月に延長されます。短期転職を繰り返している方は注意が必要です。

給付制限が「ゼロ」になるリスキリング特例

2025年4月改正では、自己都合退職者でも厚生労働大臣が指定する教育訓練(公共職業訓練・教育訓練給付金対象講座等)を受講・申込み中の場合は給付制限が撤廃されます。詳細はハローワーク「令和7年4月からの雇用保険制度改正」を参照ください。

待機期間7日間の数え方|起算日と具体例

失業保険の待機期間7日間の具体的な数え方と起算日の解説

起算日はハローワーク申請日(申請当日が「1日目」)

待機期間の起算日は、ハローワークで求職申込みと受給資格の認定をした日です。申請当日を「1日目」としてカウントし、7日目の終わりに待機期間が完了します。

出典: ハローワーク インターネットサービス「雇用保険手続きのご案内」

土日・祝日も含む(カレンダー通りにカウント)

待機期間は土日・祝日も含む暦日数でカウントします。ハローワークの開庁日に限らず、カレンダー通りの7日間が経過すれば満了です。

具体的な数え方(曜日別シミュレーション)

申請日(1日目)2日目3日目4日目5日目6日目7日目(満了)
月曜日曜
火曜月曜
水曜火曜
金曜木曜

例えば6月2日(月)に申請した場合、6月2日(月)が1日目、6月8日(日)が7日目となり、6月8日(日)の終わりに待機期間が完了します。翌6月9日(月)から給付制限期間(自己都合の場合)または受給資格が発生します。

よくある誤解:「翌日から7日間」は間違い

「申請翌日から7日間」と思っている方が多いですが、正しくは申請当日を1日目として数えます。申請日の翌日から数えると1日ずれてしまいます。ハローワークの書類・担当者の説明でも「申請日から7日間」と統一されています。

待機期間中のアルバイト|NG・OK条件を整理

「待機期間中にアルバイトをしても大丈夫?」という疑問は非常に多いです。結論から言うと、待機期間中(7日間)は就労NGです。

期間アルバイト・就労理由・条件
待機期間中(7日間)❌ 完全NG1日でも就労すると待機期間がリセットされる
給付制限期間中(1ヶ月)△ 条件付きOK週20時間未満・雇用見込み31日未満の短期・単発。認定日に申告必須
受給中(認定期間)△ 申告の上OK就労日は基本手当が不支給または減額。必ず申告する

待機期間中に1時間でも就労した場合、その日以降の待機期間が再カウントされるリスクがあります。ハローワークへの申告義務もあり、虚偽申告は不正受給として3倍返還命令の対象になります。給付制限期間中であれば「週20時間未満かつ31日未満」を守った上で、認定日にきちんと申告すれば問題ありません。

申請から振込までのスケジュール

失業保険の申請から初回振込までの流れと自己都合・会社都合の待期期間の違い

申請からお金が振り込まれるまでの流れは、離職理由(自己都合・会社都合)によって大きく異なります。

ステップ自己都合退職会社都合退職
ハローワーク申請基準日(離職票・本人確認書類・写真等持参)
待機期間7日間(土日含む)
給付制限1ヶ月(改正後)なし
初回認定日給付制限終了後 約4週間後申請から約4週間後
初回振込認定日から約1週間後認定日から約1週間後
申請〜初回振込まで約2ヶ月半約5〜6週間

自己都合退職の場合、初回振込まで約2ヶ月半かかります。退職前に3ヶ月分程度の生活費を確保しておくことを強く推奨します。

ハローワーク初回訪問の持ち物

  • 雇用保険被保険者離職票(1・2の2枚)
  • 本人確認書類(マイナンバーカードまたは運転免許証等)
  • マイナンバーがわかる書類(マイナンバーカードがなければ通知カード等)
  • 写真2枚(縦3cm×横2.5cm)
  • 預金通帳またはキャッシュカード
  • 印鑑

退職後にやること一覧とあわせて確認しておくと、手続き漏れを防げます。

退職代行で退職した場合の注意点

退職代行を利用して会社を辞めた方には、通常の退職者と異なるポイントがあります。

離職票は郵送で届く

退職代行利用後、会社は離職票を退職者本人に郵送する義務があります。ただし会社の手続きスピードによって、退職から2〜3週間かかるケースもあります。

離職票が届いていない場合でも、ハローワークで「仮申請」を行うことが可能です。仮申請日が待機期間の起算日になるため、離職票を待ってから行くよりも、届いた時点で速やかに申請するのが最善です。詳しくは離職票が届かない場合の対処法をご覧ください。

自己都合か会社都合かの確認

退職代行を使った場合、離職票の「離職理由」欄に記載された理由コードを必ず確認してください。通常は「自己都合(4D)」になりますが、パワハラ・長時間労働・賃金未払い等の事実があれば、証拠をもとに「特定受給資格者(会社都合相当)」への変更申立てができます。認定されれば給付制限がなくなり、給付日数も増えます。詳しくは退職代行と失業保険の関係をご覧ください。

失業保険の金額を計算する

待機期間が終わったら受け取れる失業保険の金額は、直近6ヶ月の月給・勤続年数・年齢・離職理由によって変わります。ヤメラボの失業保険計算シミュレーターを使えば、これらを入力するだけで基本手当日額・所定給付日数・総受給額が自動計算できます。

 失業保険シミュレーターで計算する 

計算方法の詳細(賃金日額・給付率・給付日数の計算式)は失業保険 計算の完全ガイドで解説しています。

よくある質問

Q1. 待機期間の7日間は土日・祝日も含みますか?

はい、含みます。待機期間はカレンダー通りの暦日でカウントします。ハローワークの開庁日に関係なく、土日・祝日も経過日数に含まれます。

Q2. 待機期間中にアルバイトをしてもいいですか?

いいえ、できません。待機期間中(7日間)は1日でも就労すると待機期間がリセットされます。一方、給付制限期間中(待機7日後)は週20時間未満・雇用見込み31日未満であれば、認定日に申告した上で就労できます。

Q3. 待機期間と給付制限の違いは何ですか?

待機期間は自己都合・会社都合に関係なく全員に共通の7日間です。給付制限は自己都合退職者のみに課される追加期間(現在1ヶ月)で、待機7日間の後に発生します。

Q4. 2025年4月の改正で何が変わりましたか?

自己都合退職の給付制限が2ヶ月から1ヶ月に短縮されました(2025年4月1日以降の離職が対象)。また教育訓練(リスキリング)受講中の場合は給付制限がゼロになる特例も導入されました。ただし5年以内3回目以降の自己都合退職は給付制限が3ヶ月になります。

Q5. 自己都合退職でも待機期間なしになることはありますか?

待機期間の7日間はすべての離職者に適用されるため、なくすことはできません。ただし、ハラスメントや長時間労働が原因の退職であれば、証拠をもとに特定受給資格者として認定され、給付制限がゼロになる場合があります。

Q6. 退職代行を使った場合も待機期間はありますか?

はい、退職代行利用の有無に関わらず待機期間7日間は発生します。退職代行を使った場合は通常「自己都合」になるため、待機7日間+給付制限1ヶ月が適用されます。ただし労働組合・弁護士法人が運営する退職代行であれば、会社都合への変更交渉を依頼できます。

Q7. 待機期間中に再就職が決まったら失業保険はどうなりますか?

待機期間中に就職が決まった場合、基本手当は受給できません。ただし待機期間が終了した後に早期就職した場合(支給残日数が所定給付日数の3分の1以上)、再就職手当として基本手当の60〜70%相当が支給される場合があります。

退職の手続きが不安な方へ

退職後の手続き(失業保険・健康保険・年金の切り替え等)は、会社と連絡を取りながら進める必要があるため、退職代行を利用した方にとっては特に不安な部分です。

公的手続き(ハローワーク・市区町村役場・年金事務所)は本人が直接行うものですが、会社からの離職票・保険証返却などは郵便で完結できます。まだ退職を迷っている方、または退職交渉が難しい状況にある方は、労働組合・弁護士法人が運営する退職代行を使えば、有給消化の交渉・離職理由の変更・未払い賃金の請求まで依頼できます。

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退職代行の選び方は退職代行ランキング2026をご覧ください。

本記事の参照元(公的情報)