【2026年最新】失業保険の待機期間7日間の数え方と注意点|土日・アルバイトも解説
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退職後、「失業保険はいつからもらえるの?」「待機期間の7日間って土日も含むの?」「その間にバイトしたらどうなる?」——こうした不安を抱えたまま、毎日を過ごしている方は少なくありません。
待機期間7日間を正確に理解しておかないと、うっかりアルバイトをして期間がリセットされたり、受給開始日の見通しを誤ったりする可能性があります。本記事では、待機期間7日間の正確な数え方と2025年4月の法改正(給付制限2ヶ月→1ヶ月)を、厚生労働省・ハローワーク公式資料に基づいて解説します。
- 待機期間7日間の正確な数え方(起算日・土日祝日の扱い)
- 待機期間と給付制限の違い(混同している方が多い)
- 2025年4月改正で変わったこと(給付制限1ヶ月に短縮)
- 待機期間中のアルバイトNG・給付制限期間中のOK条件
- 申請から初回振込までのスケジュール(自己都合・会社都合別)
- 退職代行で辞めた場合の離職票取得と待機期間の注意点
失業保険の「待機期間7日間」とは?給付制限との違い
失業保険(雇用保険の基本手当)を受給するためには、ハローワークで求職申込みをした後、全員共通の7日間の待機期間があります。ハローワークが離職の事実と求職意思を確認するための期間で、この7日間は基本手当が支給されません。
待機期間と混同されやすいのが「給付制限期間」です。両者は明確に異なります。
| 区分 | 対象者 | 期間 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 待機期間 | 全員(自己都合・会社都合共通) | 7日間(固定) | 短縮・スキップ不可 |
| 給付制限 | 自己都合退職者のみ | 1ヶ月(2025年4月改正後) | 条件次第でゼロになる場合あり |
会社都合退職(特定受給資格者・特定理由離職者)の場合は待機期間7日間のみで受給開始できます。自己都合退職の場合は待機期間7日間に加えて給付制限1ヶ月が上乗せされます。
【2025年4月改正対応】給付制限が2ヶ月→1ヶ月に短縮
2025年4月1日の雇用保険法改正により、自己都合退職の給付制限が従来の2ヶ月から1ヶ月に短縮されました。対象は2025年4月1日以降に離職した方です(3月31日以前の離職には旧ルールの2ヶ月が適用されます)。
| 離職時期 | 給付制限 | 待機7日含む受給開始まで(目安) |
|---|---|---|
| 2025年3月31日以前 | 2ヶ月 | 約2ヶ月と7日 |
| 2025年4月1日以降(現在) | 1ヶ月 | 約1ヶ月と7日 |
給付制限が「3ヶ月」になるペナルティ条件
通常の自己都合退職は給付制限1ヶ月ですが、過去5年以内に2回以上の自己都合退職があり、今回が3回目以降の離職となる場合は給付制限が3ヶ月に延長されます。短期転職を繰り返している方は注意が必要です。
給付制限が「ゼロ」になるリスキリング特例
2025年4月改正では、自己都合退職者でも厚生労働大臣が指定する教育訓練(公共職業訓練・教育訓練給付金対象講座等)を受講・申込み中の場合は給付制限が撤廃されます。詳細はハローワーク「令和7年4月からの雇用保険制度改正」を参照ください。
待機期間7日間の数え方|起算日と具体例
起算日はハローワーク申請日(申請当日が「1日目」)
待機期間の起算日は、ハローワークで求職申込みと受給資格の認定をした日です。申請当日を「1日目」としてカウントし、7日目の終わりに待機期間が完了します。
出典: ハローワーク インターネットサービス「雇用保険手続きのご案内」
土日・祝日も含む(カレンダー通りにカウント)
待機期間は土日・祝日も含む暦日数でカウントします。ハローワークの開庁日に限らず、カレンダー通りの7日間が経過すれば満了です。
具体的な数え方(曜日別シミュレーション)
| 申請日(1日目) | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目(満了) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月曜 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日曜 |
| 火曜 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月曜 |
| 水曜 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火曜 |
| 金曜 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木曜 |
例えば6月2日(月)に申請した場合、6月2日(月)が1日目、6月8日(日)が7日目となり、6月8日(日)の終わりに待機期間が完了します。翌6月9日(月)から給付制限期間(自己都合の場合)または受給資格が発生します。
「申請翌日から7日間」と思っている方が多いですが、正しくは申請当日を1日目として数えます。申請日の翌日から数えると1日ずれてしまいます。ハローワークの書類・担当者の説明でも「申請日から7日間」と統一されています。
待機期間中のアルバイト|NG・OK条件を整理
「待機期間中にアルバイトをしても大丈夫?」という疑問は非常に多いです。結論から言うと、待機期間中(7日間)は就労NGです。
| 期間 | アルバイト・就労 | 理由・条件 |
|---|---|---|
| 待機期間中(7日間) | ❌ 完全NG | 1日でも就労すると待機期間がリセットされる |
| 給付制限期間中(1ヶ月) | △ 条件付きOK | 週20時間未満・雇用見込み31日未満の短期・単発。認定日に申告必須 |
| 受給中(認定期間) | △ 申告の上OK | 就労日は基本手当が不支給または減額。必ず申告する |
待機期間中に1時間でも就労した場合、その日以降の待機期間が再カウントされるリスクがあります。ハローワークへの申告義務もあり、虚偽申告は不正受給として3倍返還命令の対象になります。給付制限期間中であれば「週20時間未満かつ31日未満」を守った上で、認定日にきちんと申告すれば問題ありません。
申請から振込までのスケジュール
申請からお金が振り込まれるまでの流れは、離職理由(自己都合・会社都合)によって大きく異なります。
| ステップ | 自己都合退職 | 会社都合退職 |
|---|---|---|
| ハローワーク申請 | 基準日(離職票・本人確認書類・写真等持参) | |
| 待機期間 | 7日間(土日含む) | |
| 給付制限 | 1ヶ月(改正後) | なし |
| 初回認定日 | 給付制限終了後 約4週間後 | 申請から約4週間後 |
| 初回振込 | 認定日から約1週間後 | 認定日から約1週間後 |
| 申請〜初回振込まで | 約2ヶ月半 | 約5〜6週間 |
自己都合退職の場合、初回振込まで約2ヶ月半かかります。退職前に3ヶ月分程度の生活費を確保しておくことを強く推奨します。
ハローワーク初回訪問の持ち物
- 雇用保険被保険者離職票(1・2の2枚)
- 本人確認書類(マイナンバーカードまたは運転免許証等)
- マイナンバーがわかる書類(マイナンバーカードがなければ通知カード等)
- 写真2枚(縦3cm×横2.5cm)
- 預金通帳またはキャッシュカード
- 印鑑
退職後にやること一覧とあわせて確認しておくと、手続き漏れを防げます。
退職代行で退職した場合の注意点
退職代行を利用して会社を辞めた方には、通常の退職者と異なるポイントがあります。
離職票は郵送で届く
退職代行利用後、会社は離職票を退職者本人に郵送する義務があります。ただし会社の手続きスピードによって、退職から2〜3週間かかるケースもあります。
離職票が届いていない場合でも、ハローワークで「仮申請」を行うことが可能です。仮申請日が待機期間の起算日になるため、離職票を待ってから行くよりも、届いた時点で速やかに申請するのが最善です。詳しくは離職票が届かない場合の対処法をご覧ください。
自己都合か会社都合かの確認
退職代行を使った場合、離職票の「離職理由」欄に記載された理由コードを必ず確認してください。通常は「自己都合(4D)」になりますが、パワハラ・長時間労働・賃金未払い等の事実があれば、証拠をもとに「特定受給資格者(会社都合相当)」への変更申立てができます。認定されれば給付制限がなくなり、給付日数も増えます。詳しくは退職代行と失業保険の関係をご覧ください。
失業保険の金額を計算する
待機期間が終わったら受け取れる失業保険の金額は、直近6ヶ月の月給・勤続年数・年齢・離職理由によって変わります。ヤメラボの失業保険計算シミュレーターを使えば、これらを入力するだけで基本手当日額・所定給付日数・総受給額が自動計算できます。
計算方法の詳細(賃金日額・給付率・給付日数の計算式)は失業保険 計算の完全ガイドで解説しています。
よくある質問
Q1. 待機期間の7日間は土日・祝日も含みますか?
はい、含みます。待機期間はカレンダー通りの暦日でカウントします。ハローワークの開庁日に関係なく、土日・祝日も経過日数に含まれます。
Q2. 待機期間中にアルバイトをしてもいいですか?
いいえ、できません。待機期間中(7日間)は1日でも就労すると待機期間がリセットされます。一方、給付制限期間中(待機7日後)は週20時間未満・雇用見込み31日未満であれば、認定日に申告した上で就労できます。
Q3. 待機期間と給付制限の違いは何ですか?
待機期間は自己都合・会社都合に関係なく全員に共通の7日間です。給付制限は自己都合退職者のみに課される追加期間(現在1ヶ月)で、待機7日間の後に発生します。
Q4. 2025年4月の改正で何が変わりましたか?
自己都合退職の給付制限が2ヶ月から1ヶ月に短縮されました(2025年4月1日以降の離職が対象)。また教育訓練(リスキリング)受講中の場合は給付制限がゼロになる特例も導入されました。ただし5年以内3回目以降の自己都合退職は給付制限が3ヶ月になります。
Q5. 自己都合退職でも待機期間なしになることはありますか?
待機期間の7日間はすべての離職者に適用されるため、なくすことはできません。ただし、ハラスメントや長時間労働が原因の退職であれば、証拠をもとに特定受給資格者として認定され、給付制限がゼロになる場合があります。
Q6. 退職代行を使った場合も待機期間はありますか?
はい、退職代行利用の有無に関わらず待機期間7日間は発生します。退職代行を使った場合は通常「自己都合」になるため、待機7日間+給付制限1ヶ月が適用されます。ただし労働組合・弁護士法人が運営する退職代行であれば、会社都合への変更交渉を依頼できます。
Q7. 待機期間中に再就職が決まったら失業保険はどうなりますか?
待機期間中に就職が決まった場合、基本手当は受給できません。ただし待機期間が終了した後に早期就職した場合(支給残日数が所定給付日数の3分の1以上)、再就職手当として基本手当の60〜70%相当が支給される場合があります。
退職の手続きが不安な方へ
退職後の手続き(失業保険・健康保険・年金の切り替え等)は、会社と連絡を取りながら進める必要があるため、退職代行を利用した方にとっては特に不安な部分です。
公的手続き(ハローワーク・市区町村役場・年金事務所)は本人が直接行うものですが、会社からの離職票・保険証返却などは郵便で完結できます。まだ退職を迷っている方、または退職交渉が難しい状況にある方は、労働組合・弁護士法人が運営する退職代行を使えば、有給消化の交渉・離職理由の変更・未払い賃金の請求まで依頼できます。
退職代行の選び方は退職代行ランキング2026をご覧ください。
※本記事は2026年6月時点の法令・公式情報に基づきます。最新情報は各リンク先でご確認ください。
