退職代行の勤続年数データ|何年目が多いか

退職代行の利用者は勤続半年未満が63.2%を占める

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労働問題専門メディア編集部

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退職代行の利用者15,934名のうち、3,903名は入社から1ヶ月も経たずに辞めています。割合にして24.4%、4人に1人です。

このページでは、退職代行が勤続何年目に使われているのかを実データで確認します。そのうえで、在籍期間の長さで割り戻した月あたりの利用密度をヤメラボが独自に算出し、厚生労働省の新卒離職率と構造を比較しました。結論から書くと、退職代行は「辞めたい人が使うもの」ではなく、「入社直後で辞め方が分からない人が使うもの」です。

このページの特徴
  • 15,934名の勤続年数内訳を、月あたりの利用密度に換算した独自計算(本サイト算出)
  • 厚労省の新卒3年以内離職率の年次内訳(1年目12.1%・2年目11.9%・3年目9.9%)との構造比較
  • 有給6ヶ月・退職金3年・失業保険12ヶ月という3本の勤続年数ラインの重ね合わせ
  • 勤続年数帯ごとに変わる、退職代行の選び方

退職代行の勤続年数データ一覧|半年未満が63.2%【2026年版】

退職代行の利用は入社半年未満に集中します。勤続年数の内訳を公表しているのは、株式会社アルバトロスが運営する退職代行モームリの累計利用者データです。

モームリ利用者15,934名の勤続年数内訳

勤続年数人数割合
1ヶ月未満3,903名24.4%
1ヶ月〜6ヶ月未満6,169名38.7%
半年未満 合計10,072名63.2%
半年以上5,862名36.8%

※ 出典: 株式会社アルバトロス「退職代行モームリ累計利用者15,934名分のデータ」(集計期間2022年3月15日〜2024年7月31日)。「半年以上」の人数と割合はヤメラボが差分から算出

公表されているのは1ヶ月未満と1ヶ月〜6ヶ月未満の2区分で、半年以上はまとめて残余になります。それでも傾向ははっきりしています。3人に2人が入社半年に届く前に退職代行へ相談しています。同じデータで20代の利用が6割以上を占めることも公表されており、年代別の内訳は退職代行の年代別利用率にまとめています。

パーソル総合研究所の調査でも在籍1年未満が約4割

特定の1社に偏った数字ではありません。パーソル総合研究所が2025年8月21日〜9月1日に1,829名を対象に実施した「離職の変化と退職代行に関する定量調査」では、正社員離職者のうち退職代行を利用した人は5.1%(約20人に1人)でした。そのうち前職の在籍期間が1年未満の割合は約4割で、一般の離職者の約2倍です。

調査主体もサンプルも違う2つのデータが、同じ方向を指しています。退職代行の利用は勤続年数が短い層に偏っているという結論は動きません。利用率そのものの推移は退職代行の利用率・認知率の年次推移で扱っています。

【独自計算】入社1ヶ月目は、その後5ヶ月の3.2倍の密度で使われている

割合をそのまま並べても、偏りの大きさは正しく伝わりません。「1ヶ月未満」は1ヶ月分、「1ヶ月〜6ヶ月未満」は5ヶ月分を表しているためです。期間の長さで割り戻すと、実像が変わります。

退職代行の利用は「入社1ヶ月目」に凝縮している総数ベース(人)月あたりに換算(人/月)1ヶ月未満3,903名1〜6ヶ月未満6,169名総数では「1〜6ヶ月未満」のほうが多く見えます1ヶ月未満3,903名/月1〜6ヶ月未満約1,234名/月期間で割り戻すと関係が逆転します入社1ヶ月目の利用密度は、その後5ヶ月間の約3.2倍3,903名/月 ÷ 1,234名/月 = 3.16倍退職代行が使われるのは「働き続けた末」ではなく「働き始めた直後」です※ 6,169名を5ヶ月(1ヶ月以上6ヶ月未満)で除して月あたりに換算。区間内での均等分布を仮定した概算です※ 元データ: 株式会社アルバトロス「退職代行モームリ累計利用者15,934名分のデータ」/換算はヤメラボ算出※ 棒の長さは各図の内部で比較用に正規化しています(左右の図で縮尺は異なります)
勤続年数別の退職代行利用者数と、月あたり利用密度への換算(ヤメラボ独自計算)

総数だけを見ると「1ヶ月〜6ヶ月未満」の6,169名が最大に見えます。ところがこの区間は5ヶ月分です。月あたりに直すと約1,234名となり、1ヶ月未満の3,903名と比べて3分の1以下になります。

入社1ヶ月目の利用密度は、その後の5ヶ月間の約3.2倍です。退職代行が最も使われるのは、辞めたい気持ちが長い時間をかけて積み上がった結果ではありません。入社してすぐ、まだ社内に誰も味方がいない時期です。この時期の退職については退職代行と試用期間でも扱っています。

※ この換算は区間内で利用が均等に分布していると仮定した概算です。実際には入社2ヶ月目に近いほど密度が高い可能性があり、その場合でも1ヶ月未満の突出という結論は変わりません。

一般の離職と何が違うのか|厚労省データとの構造比較

一般の離職は、退職代行のように入社直後へ偏りません。厚生労働省が令和7年10月24日に公表した「新規学卒就職者の離職状況(令和4年3月卒業者)」では、就職後3年以内の離職率は新規大卒就職者33.8%・新規高卒就職者37.9%でした。その年次内訳が構造の違いを示します。

大卒の3年以内離職率は1年目・2年目・3年目でほぼ均等

入社からの経過大卒の離職率3年以内離職に占める比重
1年目12.1%約36%
2年目11.9%約35%
3年目9.9%約29%
3年以内 合計33.8%100%

※ 出典: 厚生労働省「新規学卒就職者の離職状況(令和4年3月卒業者)」令和7年10月24日公表。比重の列はヤメラボが各年の離職率を3年以内合計で除して算出

大卒の離職は1年目36%・2年目35%・3年目29%と、3年間にほぼ均等に分かれます。1年目がやや多いものの、突出とは言えません。一方、退職代行の利用は入社半年未満に63.2%が集中します。同じ「早期離職」でも、一般の離職は3年かけてなだらかに起きるのに対し、退職代行が使われる局面は入社直後に極端に寄っています

退職代行の勤続年数データと厚生労働省の離職率統計を突き合わせて検証する場面

事業所規模が小さいほど早期離職は増える

同じ厚労省調査は、事業所規模による差も示しています。従業員1,000人以上の事業所では大卒3年以内離職率が27.0%にとどまる一方、5人未満の事業所では57.5%に達します。5〜29人規模でも52.0%です。

小規模な職場ほど、退職を伝える相手が直属の上司や経営者本人に限られます。人事部という緩衝材が存在せず、退職の申し出がそのまま人間関係の衝突になる構造です。退職代行が入社直後に使われる理由の1つが、ここにあります。少人数の職場からの退職については家族経営の会社を辞める方法でも解説しています。

勤続年数が短いほど退職代行が選ばれる3つの理由

入社直後に退職代行が集中するのは、勤続年数が短い人ほど自力で退職を進める資源を持っていないためです。理由は3つに整理できます。

理由1|退職を伝える相手が分からない

入社1ヶ月未満では、直属の上司が誰なのかすら確定していない場合があります。研修中で配属前という人も含まれます。退職の意思表示を誰に、どの順番で伝えるべきかという最初の判断ができません。アルバトロスも、半年未満の利用者について「誰に退職を伝えればいいかわからない」「相談できる上司がいない」といった事情を挙げています。

理由2|社内に相談できる関係がまだない

勤続年数が長ければ、同僚や先輩に「実は辞めようと思っている」と打ち明けられます。入社直後にはその相手がいません。相談相手がゼロのまま、いきなり退職の申し出という最も難易度の高い会話に臨むことになります。退職を切り出せない心理そのものについては会社を辞めたいのに言えないときで詳しく扱っています。

理由3|「すぐ辞める人」という評価への恐れ

入社してすぐ辞めることへの罪悪感は、勤続年数が長い人より重くのしかかります。「採用コストをかけてもらったのに」「研修を受けさせてもらったのに」という負い目が、退職の申し出を先送りさせます。先送りした結果、出社そのものができなくなってから退職代行に駆け込むという流れが生まれます。この心理は退職代行の罪悪感で整理しています。

退職の申し出そのものは、勤続年数に関係なく認められています。民法第627条第1項は、期間の定めのない雇用契約について、解約の申入れの日から2週間で契約が終了すると定めています。入社1週目でも、法律上は2週間後に退職が成立します。「まだ1ヶ月も働いていないから辞められない」という制約は、法律上は存在しません。

勤続年数で変わる3つの実務ライン|有給6ヶ月・退職金3年・失業保険12ヶ月

勤続年数は、退職時に受け取れるものを直接左右します。有給休暇・退職金・失業保険には、それぞれ勤続年数のしきい値があります。退職代行の利用者分布と重ねると、多数派がどの位置にいるのかが見えます。

勤続年数と受け取れるもの 早見表

勤続年数退職代行利用者年次有給休暇退職金失業保険(自己都合)
1ヶ月未満24.4%なしなし不可
1〜6ヶ月未満38.7%なしなし不可
6ヶ月〜1年未満合計36.8%10日 付与ほぼなし原則不可
1年6ヶ月11日企業により
2年6ヶ月12日企業により
3年6ヶ月14日受給可の企業が最多

※ 有給の付与日数は労働基準法第39条にもとづく通常の労働者の法定日数。退職金は厚生労働省「令和5年就労条件総合調査」で自己都合退職時の退職一時金の最低勤続年数を「3年以上4年未満」とする企業が57.0%で最多。失業保険はハローワークインターネットサービス「基本手当について」の受給要件による

利用者の63.2%は有給を1日も持っていない

労働基準法第39条第1項は、雇入れの日から6ヶ月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に10日の年次有給休暇を与えると定めています。この6ヶ月に届かなければ、有給はそもそも発生していません。

退職代行の利用者の63.2%は勤続半年未満、つまり消化できる有給を1日も持たない状態で辞めています。「有給を全部消化してから辞めたい」という需要は退職代行の定番の訴求ですが、実際の利用者の多数派には当てはまりません。有給消化の交渉が必要かどうかは、勤続6ヶ月を超えているかで先に判断してください。付与日数と交渉の可否は退職代行と有給消化にまとめています。

失業保険は勤続1年が最初の壁になる

自己都合退職で基本手当を受け取るには、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算12ヶ月以上必要です。勤続1年未満では受給できません。ただし倒産・解雇や、期間の定めのある契約が更新されなかった場合などの特定受給資格者・特定理由離職者に該当すれば、離職の日以前1年間に通算6ヶ月以上で足ります。

退職代行を使ったこと自体は、離職理由の判定に影響しません。判定はハローワークが離職票の記載と実態にもとづいて行います。受給額の目安は失業保険の計算ガイド、退職金の計算は退職金の計算ガイドで確認できます。

勤続年数別に選ぶ退職代行3選【2026年版】

勤続年数が決めるのは、交渉すべきものが存在するかどうかです。有給も退職金もない段階なら、交渉力に費用をかける意味は薄くなります。料金は公式サイト掲載の税込価格です。

勤続半年未満(利用者の63.2%)|退職代行ネルサポ — 交渉が不要なら最も安い

料金(税込)一律15,000円(雇用形態による区分なし・追加料金なし)
運営元ネルサポート株式会社(民間業者・弁護士監修)
交渉対応不可(退職意思の伝達が中心)
相談方法電話・LINE・メール

入社1ヶ月で辞める場合、消化する有給も請求する退職金もありません。会社に「辞めます」と伝えてもらうだけで用が足ります。ネルサポは一律15,000円で雇用形態による区分がなく、追加料金も発生しません。公式サイトでは累計退職者5,000人突破、退職できなければ全額返金と公表されています。

ただしネルサポは民間業者のため、有給消化や退職日の交渉はできません。勤続6ヶ月を超えて有給が付与されている場合、あるいは未払い残業代がある場合は、この後の2社を選んでください。運営タイプごとの権限の差は退職代行と非弁行為で解説しています。

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勤続6ヶ月〜3年|退職代行Jobs — 付与済みの有給を消化しきりたい人に

料金(税込)27,000円/安心パック29,000円(退職代行27,000円+組合費2,000円・同時加入で加入金2,000円免除)
運営元民間(顧問弁護士監修)+合同労働組合ユニオンジャパン連携
交渉対応可(労働組合との連携による)
相談方法24時間365日・LINE/メール/電話

勤続6ヶ月を超えると10日、1年6ヶ月で11日の有給が付与されています。この日数を退職日までに消化しきるには、退職日の設定そのものを会社と調整する必要があります。伝達しかできない民間業者では対応できない領域です。Jobsは合同労働組合ユニオンジャパンと連携しており、この調整に対応できます。

料金はネルサポより12,000円高くなります。有給10日を消化できれば、日給1万円換算で10万円分の給与を確保できる計算です。差額を回収できるかどうかは、残っている有給日数で判断してください。公式サイトでは退職成功率100%、相談実績60,000人突破、退職できなければ全額返金と公表されています。

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勤続3年以上|弁護士法人ガイア法律事務所 — 退職金・未払い賃金の請求まで

料金(税込)25,300円〜(残業代等の請求では成功報酬20〜30%が別途)
運営元弁護士法人ガイア法律事務所
交渉対応弁護士権限で法的交渉・請求まで対応可
相談方法LINE・メールで無料相談

勤続3年を超えると退職金が現実的な争点になります。厚生労働省「令和5年就労条件総合調査」では、自己都合退職で退職一時金を受け取るために必要な最低勤続年数を「3年以上4年未満」とする企業が57.0%と最多でした。ここまで勤めた人が退職金の支給を渋られた場合、請求できるのは弁護士だけです

加えて、勤続年数が長いほど未払い残業代の累積額も大きくなります。ガイアは弁護士法人が直接対応するため、退職の伝達から金銭の請求までを1本の窓口で処理できます。基本料金は25,300円からで、Jobsより安く始められます。

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よくある質問(FAQ)

Q. 退職代行の利用者は入社何年目が最も多いですか?

A. 入社1年目、それも半年未満が突出しています。株式会社アルバトロスが公表した退職代行モームリの利用者15,934名のデータでは、勤続1ヶ月未満が3,903名で24.4%、1ヶ月〜6ヶ月未満が6,169名で38.7%、合わせて半年未満が10,072名で63.2%を占めます。残る半年以上は5,862名で36.8%です。パーソル総合研究所が2025年8〜9月に1,829名を対象に実施した調査でも、退職代行利用者のうち前職の在籍期間が1年未満の割合は約4割で、一般の離職者の約2倍でした。

Q. 入社1ヶ月未満で退職代行を使うのは異常ですか?

A. 異常ではなく、最も多いパターンの1つです。モームリのデータでは勤続1ヶ月未満が3,903名で24.4%を占めます。ヤメラボが在籍期間の長さで割り戻すと、1ヶ月未満は月あたり3,903名、1ヶ月〜6ヶ月未満は月あたり約1,234名となり、入社1ヶ月目は以降5ヶ月間の約3.2倍の密度で退職代行が使われています。入社直後は相談できる相手がおらず、退職を伝える相手すら分からない状態に置かれやすいためです。

Q. 一般の離職と退職代行の利用では傾向が違いますか?

A. 違います。厚生労働省「新規学卒就職者の離職状況(令和4年3月卒業者)」によると、大卒の就職後3年以内の離職率は33.8%で、内訳は1年目12.1%・2年目11.9%・3年目9.9%とほぼ均等に分かれます。一方、退職代行の利用は入社半年未満に63.2%が集中します。一般の離職は3年かけてなだらかに起きるのに対し、退職代行が使われるのは入社直後に極端に偏っています。

Q. 勤続半年未満だと有給休暇は消化できますか?

A. 原則としてできません。労働基準法第39条第1項は、雇入れの日から6ヶ月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に10日の年次有給休暇を与えると定めています。この6ヶ月に届いていなければ、そもそも消化できる有給が付与されていません。退職代行の利用者の63.2%が勤続半年未満であることを踏まえると、有給消化の交渉力を基準にサービスを選ぶ意味がある人は多数派ではないということです。

Q. 勤続年数が短いと失業保険はもらえませんか?

A. 自己都合退職では、原則として離職の日以前2年間に被保険者期間が通算12ヶ月以上必要です。勤続1年未満では基本手当を受け取れません。ただし倒産・解雇や、期間の定めのある契約が更新されなかった場合などの特定受給資格者・特定理由離職者に該当すれば、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算6ヶ月以上あれば受給できます。判断はハローワークが離職理由をもとに行います。

Q. 勤続年数によって選ぶべき退職代行は変わりますか?

A. 変わります。勤続半年未満は有給も退職金も発生していないため、交渉を必要とせず費用を抑えられる退職代行ネルサポ(一律15,000円・税込)が候補になります。ただしネルサポは民間業者のため交渉はできません。勤続半年を超えて有給が付与されている場合は、労働組合と連携する退職代行Jobs(27,000円・税込)が交渉に対応できます。勤続3年以上で退職金や未払い賃金の請求が絡む場合は、弁護士法人ガイア法律事務所(25,300円〜・税込)を選びます。

勤続年数データから読み取る4つのポイント

退職代行と勤続年数の関係について、押さえるべき点を整理します。

  • 多数派は入社半年未満 — 15,934名のデータで勤続1ヶ月未満24.4%、1〜6ヶ月未満38.7%、合計63.2%です
  • 密度で見ると1ヶ月目が突出 — 月あたりに換算すると3,903名/月 対 約1,234名/月で、入社1ヶ月目は以降5ヶ月の約3.2倍です
  • 一般の離職とは形が違う — 大卒の3年以内離職は1年目12.1%・2年目11.9%・3年目9.9%とほぼ均等。退職代行だけが入社直後に偏ります
  • 勤続6ヶ月が最初の分岐点 — 労働基準法第39条の有給10日はここで初めて発生します。半年未満なら交渉機能に費用をかける必要はありません
  • 勤続1年で失業保険、3年で退職金 — 自己都合退職は被保険者期間12ヶ月、退職一時金は「3年以上4年未満」を最低勤続年数とする企業が最多です

自分の勤続年数がどの帯にあるかを確認したうえで、必要な機能を持つサービスを選んでください。退職代行統計の全体像は退職代行に関する統計データまとめ、年代別は年代別利用率、男女別は退職代行の男女比、業界別は業界別利用率、地域別は都道府県別利用率にまとめています。入社半年で辞める場合の具体的な進め方は入社半年での退職代行、新卒全般は新卒の退職代行をご確認ください。

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