退職金 計算の完全ガイド【2026年版・勤続年数別早見表・税金込み手取り計算機】
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「退職金はいくらもらえる?」「税金はどれだけ引かれる?」――退職を控えた多くの方が最初にぶつかる疑問が退職金の金額計算と税額シミュレーションです。
本記事は、国税庁公式の退職所得課税ルール、勤続年数×基本給の独自早見表、2022年改正の短期退職特例、民間企業・公務員・役員・中退共・建退共の計算式を一記事で完全網羅した決定版ガイドです。読み終えれば、あなたの退職金額・税額・手取りがすぐに分かります。
- 退職金の基本計算式(勤続20年以下=40万円×年数 / 20年超=800万円+70万円×超過年数)
- 勤続年数×基本給別の退職金・税金・手取り早見表
- 退職所得控除と1/2課税の仕組み(2022年改正の短期退職特例含む)
- 民間企業・公務員・役員・中退共・建退共・特退共の計算式の違い
- 退職所得の受給に関する申告書を出さないと税金が3〜10倍になる理由
- 退職金とiDeCoを合算して受け取る場合の落とし穴と対策
【まず結論】あなたの退職金の目安(勤続年数×月給マトリクス)
退職金の支給額は、企業の退職金規程に依存しますが、厚生労働省「就労条件総合調査(令和5年)」の平均値ベースで以下のような目安になります。
| 勤続年数 | 大卒・定年/会社都合(大企業) | 大卒・自己都合(大企業) | 高卒・定年/会社都合(中小企業) |
|---|---|---|---|
| 勤続5年 | 約59万円 | 約26万円 | 約45万円 |
| 勤続10年 | 約180万円 | 約114万円 | 約120万円 |
| 勤続20年 | 約780万円 | 約580万円 | 約450万円 |
| 勤続30年 | 約1,650万円 | 約1,300万円 | 約1,000万円 |
| 勤続35年以上(定年) | 約2,037万円 | — | 約1,200万円 |
「自分の場合はいくら?」を正確に知りたい方は、退職金額・勤続年数・障害退職有無を入力するだけの退職金 手取り計算シミュレーターをご利用ください。国税庁公式の計算式(退職所得控除+1/2課税+累進税率+復興特別所得税+住民税10%)を実装した自動計算ツールで、所得税・住民税の内訳と手取り額が即座に算出されます。
退職金の計算方法(基本公式)
退職金には大きく分けて「①企業が支給する金額の計算」と「②税法上の退職所得控除の計算」の2つの計算が存在します。前者は各社の就業規則・退職金規程で決まり、後者は全国共通で国税庁が定めるルールに従います。
①企業が支給する退職金の計算式(代表的な4タイプ)
| 方式 | 計算式 | 採用率 |
|---|---|---|
| 基本給連動型 | 退職時基本給 × 勤続年数別係数 × 退職事由別係数 | 約42% |
| 別テーブル型 | 勤続年数・等級別の固定額テーブルから決定 | 約25% |
| ポイント制 | (勤続ポイント+役職ポイント+評価ポイント) × 単価 × 退職事由別係数 | 約20% |
| 定額制 | 勤続年数別の定額(基本給と無関係) | 約13% |
例: 月額基本給30万円・勤続10年・自己都合(係数0.7)・基本給連動型(支給率10年=4.0)の場合、30万円 × 4.0 × 0.7 = 84万円が会社支給の退職金です。具体的な係数表は会社の退職金規程で確認してください。
②税法上の退職所得控除の基本公式(国税庁共通ルール)
受け取った退職金に税金を計算する際の控除額は、勤続年数で2パターンに分かれます。
勤続20年以下の公式: 40万円×年数(最低80万円)
退職所得控除 = 40万円 × 勤続年数
※算出額が80万円未満の場合は80万円(最低保証)
※障害により退職した場合は+100万円加算
例: 勤続10年 → 40万円 × 10 = 400万円。勤続1年 → 80万円(最低保証)。勤続15年・障害退職 → 40×15+100 = 700万円。勤続年数の端数は切り上げです。
勤続20年超の公式: 800万円 + 70万円×(年数-20)
退職所得控除 = 800万円 + 70万円 × (勤続年数 - 20)
※障害退職の場合は+100万円加算
例: 勤続30年 → 800万円 + 70万円 × 10 = 1,500万円。勤続35年 → 800万円 + 70万円 × 15 = 1,850万円。勤続40年 → 800万円 + 70万円 × 20 = 2,200万円。
20年を境に1年あたりの控除額が40万円→70万円に増額される設計のため、勤続21年と勤続20年では控除が30万円違うという現象が起こります。退職時期の選択が可能な方は、勤続20年・25年・30年の節目を意識してください。
出典: 国税庁「No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得)」
【早見表】勤続年数×基本給別の退職金・税金・手取り
会社支給の退職金額に対し、退職所得控除と1/2課税を適用した上で算出した、独自の3段早見表(退職金/税額/手取り)です。基本給連動型(自己都合係数0.7、勤続年数別支給率は厚労省標準値)を前提とし、税額は所得税(復興特別所得税含む)+住民税10%で計算しています。
自己都合退職の退職金・税金・手取り早見表
| 基本給/勤続 | 勤続5年 | 勤続10年 | 勤続20年 | 勤続30年 | 勤続35年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20万円 退職金 税金 手取り | 28万円 0円 28万円 | 112万円 0円 112万円 | 448万円 0円 448万円 | 980万円 0円 980万円 | 1,260万円 0円 1,260万円 |
| 30万円 退職金 税金 手取り | 42万円 0円 42万円 | 168万円 0円 168万円 | 672万円 0円 672万円 | 1,470万円 0円 1,470万円 | 1,890万円 約3.0万円 約1,887万円 |
| 40万円 退職金 税金 手取り | 56万円 0円 56万円 | 224万円 0円 224万円 | 896万円 約7.2万円 約888.8万円 | 1,960万円 約34.6万円 約1,925.4万円 | 2,520万円 約100.5万円 約2,419.5万円 |
| 50万円 退職金 税金 手取り | 70万円 0円 70万円 | 280万円 0円 280万円 | 1,120万円 約32.0万円 約1,088万円 | 2,450万円 約124.0万円 約2,326万円 | 3,150万円 約254.5万円 約2,895.5万円 |
※基本給連動型・支給率(5年=2.0/10年=4.0/20年=16.0/30年=35.0/35年=45.0)・自己都合係数0.7・障害なし・「退職所得の受給に関する申告書」提出済みを前提とした概算。
正確な税額は退職金 手取り計算シミュレーターで確認できます。退職金額・勤続年数・障害退職の有無・役員勤続の有無を入力するだけで、退職所得控除・課税退職所得・所得税・住民税・手取り額の内訳が一目で分かります。
退職金にかかる税金計算(所得税・住民税)
退職金の税金は、給与所得とは分離して計算する「分離課税」です。退職所得控除と1/2課税の両方が適用されるため、同額の給与より大幅に税負担が軽くなります。
退職所得控除の計算
前述の通り、勤続20年以下=40万円×年数(最低80万円)、20年超=800万円+70万円×(年数-20)で算出します。障害退職の場合は一律100万円加算。退職所得控除より退職金額が少ない場合は税額0円です。
1/2課税の仕組み(勤続5年超)
課税退職所得 = (退職金 - 退職所得控除) × 1/2
※1,000円未満切り捨て
例: 退職金2,000万円・控除1,500万円の場合、(2,000 - 1,500)×1/2 = 250万円が課税退職所得です。この250万円に所得税の累進税率(10%・控除97,500円)を適用すると、所得税は250万円×10%-97,500円=152,500円。復興特別所得税2.1%を加えて約15.5万円、住民税10%は25万円、合計約40.5万円が税負担で、手取りは約1,959.5万円となります。
勤続5年以下の短期退職特例(2022年改正)
勤続5年以下の従業員が受け取る退職金(=短期退職手当等)については、退職所得控除を引いた後の金額のうち300万円超の部分には1/2課税が適用されません。役員等の場合は2013年改正でさらに厳格に、勤続5年以下なら1/2課税が一切無効です。
例: 勤続3年・退職金500万円・退職所得控除120万円(40×3=120) の従業員。差引380万円のうち、300万円までは1/2課税で150万円、超過80万円は全額課税で80万円、合計230万円が課税退職所得です。
民間企業・公務員・役員で計算式はどう違う?
退職金の支給額計算は、所属組織で大きく異なります。
民間企業の退職金(就業規則・退職金規程依存)
民間企業の退職金は法律で義務付けられておらず、各社の就業規則・退職金規程で定めるかどうか・いくらにするかが決まります。約75%の企業が制度を保有し、残り25%は退職金制度なし(中退共加入や確定拠出年金で代替する企業が増加)。
国家公務員の退職金(国家公務員退職手当法)
退職手当 = 退職日の俸給月額 × 退職理由別・勤続期間別支給率 + 調整額
支給率は勤続年数と退職理由で決まり、勤続35年以上の定年退職で最大47.709月分に達します。令和5年度の国家公務員(常勤職員)の定年退職時平均退職手当は約2,112万円(自衛官除く一般職)。
地方公務員の退職金(各自治体退職手当条例)
地方公務員も国家公務員に準じた算式ですが、自治体ごとの「退職手当条例」で支給率が微調整されています。所属自治体の人事課・総務課で確認可能です。
役員退職金(役員退職慰労金)
役員退職慰労金 = 最終報酬月額 × 役員在任年数 × 功績倍率(+功労加算)
功績倍率の目安: 代表取締役社長3.0、専務2.5、常務2.3、取締役2.0、監査役1.5。例: 最終報酬月額100万円・社長在任20年・功績倍率3.0なら、100万円 × 20 × 3.0 = 6,000万円が役員退職慰労金。ただし、税法上「不相当に高額な部分」は法人側の損金不算入となり、株主総会決議と相当性判定が必須です。役員勤続5年以下の場合は1/2課税が完全無効になる点に注意してください。
自己都合・会社都合で退職金はどう変わる?
退職金規程の多くは、退職事由により支給率(係数)を変えています。自己都合退職は会社都合・定年退職より大幅に減額されるのが一般的です。
| 退職事由 | 支給率の目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 定年退職 | 1.0〜1.5 | 最も手厚い |
| 会社都合(解雇・倒産・退職勧奨) | 1.0〜1.3 | 定年に準ずる |
| 自己都合 | 0.5〜0.8 | 会社都合の60〜80% |
| 懲戒解雇 | 0(不支給)〜0.3 | 就業規則で不支給規定多い |
| 死亡退職 | 1.0〜1.5 | 遺族が受領、相続税扱い |
退職代行を使った会社都合への変更交渉については、退職代行と失業保険の関係もあわせてご覧ください。
中退共・建退共・特退共の退職金計算
中小企業の従業員や建設業労働者は、共済型の退職金制度に加入していることがあります。
中退共(中小企業退職金共済)
中小企業の従業員のための国の退職金制度。事業主が掛金(月額5,000〜30,000円の16段階)を全額負担。例: 月額10,000円・30年(360ヶ月)納付なら、基本退職金は約436万円。中退共の退職金は、税法上は通常の退職金として退職所得控除・1/2課税が適用されます。
建退共(建設業退職金共済)
建設現場で働く労働者のための制度。掛金日額320円(2024年10月改定)。納付30年で退職金約510万円、納付40年で退職金約780万円。
特退共(特定退職金共済)
商工会議所・商工会・社団法人等が運営する民間の退職金共済制度。中退共と異なり加入できる業種・規模制限が緩く、月額掛金1,000〜30,000円で柔軟に設計できます。
退職所得の受給に関する申告書(出さないと高税金)
退職金を受け取る前に勤務先に「退職所得の受給に関する申告書」を提出しないと、退職所得控除・1/2課税が一切適用されず、退職金全額に一律20.42%(20%所得税+0.42%復興特別所得税)の源泉徴収が行われます。
| 区分 | 提出した場合 | 提出しない場合 |
|---|---|---|
| 退職所得控除 | 1,500万円 | 0円(無効) |
| 1/2課税 | 適用 | 無効 |
| 課税対象 | 0円 | 1,500万円 |
| 源泉徴収額 | 0円 | 約306.3万円 |
| 手取り | 1,500万円 | 約1,193.7万円 |
未提出だと約306万円も多く源泉徴収されるため、必ず申告書を退職前に提出してください。提出忘れで源泉徴収された場合でも、翌年に確定申告で取り戻すことが可能です。
退職金をiDeCoと合算して受け取る場合の注意
近年、確定拠出年金(企業型DC)・iDeCo(個人型確定拠出年金)から受け取る一時金と勤務先の退職金が重なり、想定より税額が増えるケースが急増しています。
同じ年(または前年以前)に他の退職金を受け取っている場合、勤続期間が重複する分の退職所得控除が減額されます。
- 退職金 → iDeCo一時金の順: 退職金受給後5年内のiDeCo受給は控除減額
- iDeCo一時金 → 退職金の順: iDeCo受給後19年内(=20年内)の退職金受給は控除減額
従来、iDeCoを60歳で受給した後、5年経過(=65歳)してから退職金を受給すれば、退職所得控除は両方フル適用される「5年ルール」が広く使われていました。しかし2026年税制改正で「5年ルール」が「20年ルール」に改悪される予定で、2027年以降はiDeCoと退職金の受給を20年以上空ける必要が出てきます。
退職金は人生最大級のキャッシュインです。退職後の生活設計や転職活動が並行で必要になる方は、転職エージェントへの早期相談が有効です。
よくある質問
Q1. 退職金はいくらもらえますか?
勤続年数と基本給で大きく変わります。厚労省「就労条件総合調査」によれば、大卒・勤続35年以上の定年退職で平均約2,037万円、勤続20年で約780万円、自己都合・勤続10年で約180万円が目安。具体額は退職金 手取り計算シミュレーターで確認できます。
Q2. 退職金の計算式はどう決まりますか?
法定の計算式はなく、企業の就業規則・退職金規程で決まります。税法上の退職所得控除は、勤続20年以下=40万円×年数(最低80万円)、20年超=800万円+70万円×(年数-20)です。
Q3. 退職金にかかる税金はいくらですか?
退職所得控除を引いた額の1/2に所得税・住民税が課税されます。例えば勤続30年で2,000万円の場合、控除1,500万円を引いた500万円の1/2=250万円が課税退職所得。所得税約15.5万円・住民税25万円で計約40.5万円が税金、手取り約1,959.5万円となります。
Q4. 勤続5年以下だと税金が高くなるって本当ですか?
本当です。2022年改正で短期退職手当等は退職所得控除後の300万円超部分が1/2課税対象外に。役員等の場合は1/2課税が完全無効です。
Q5. 公務員の退職金はどう計算しますか?
国家公務員は「退職日の俸給月額×退職理由別・勤続期間別支給率+調整額」。定年・勤続35年以上で支給率最大47.709月分。2026年時点の定年退職時平均は約2,112万円。
Q6. 役員退職金の計算方法は?
「最終報酬月額×役員在任年数×功績倍率」が標準。功績倍率は社長3.0/専務2.5/常務2.3/取締役2.0/監査役1.5が国税不服審判所の事例で「相当」とされる目安。
Q7. 退職所得の受給に関する申告書を出さないとどうなりますか?
退職所得控除も1/2課税も適用されず、退職金全額に一律20.42%の源泉徴収が行われます。1,500万円なら約306万円が源泉徴収。本来の税額との差額は確定申告で取り戻せますが、最初から申告書を提出しておくのが正解です。
Q8. 中退共の退職金はどう計算しますか?
月額掛金×納付月数で基本退職金、納付42ヶ月以上で付加退職金が加算されます。月額10,000円を30年(360ヶ月)納付した場合、基本退職金約436万円。
Q9. 退職金とiDeCoを同じ年に受け取ると損ですか?
退職所得控除は重複制限ルールがあり、同時受給だと控除が一本化されて税負担が増える可能性が高いです。2027年以降の税制改正で「20年ルール」に改悪予定。
Q10. 自己都合と会社都合で退職金額は変わりますか?
多くの企業の退職金規程では自己都合の支給率は会社都合の60〜80%に減額されます。失業保険でも数十万〜百万円超の差が出るため、会社都合への変更交渉価値は大きいです。
Q11. 退職金の支給時期はいつですか?
労働基準法では「退職後7日以内に請求があれば支払い」と定められていますが、実務上は就業規則で「退職後1〜3ヶ月以内」とする企業が大半。
Q12. 退職金がない会社で働いていますが、自分で準備できますか?
iDeCo・小規模企業共済・つみたてNISAなどで自助努力での準備が可能です。iDeCoは掛金が全額所得控除、運用益非課税、受取時は退職所得控除or公的年金等控除と税制優遇が手厚い設計。
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- 退職金 手取り計算シミュレーター — 本記事の計算式を自動化した公式ツール
- 失業保険 計算シミュレーター — 賃金日額・所定給付日数・総受給額を自動計算
- 有給休暇カウンター — 残日数・付与日数を自動計算
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まとめ:退職金計算は「企業支給額」と「税法上の控除」の2階建てで考える
退職金の計算は、①企業の退職金規程による支給額計算と、②国税庁の退職所得控除・1/2課税による税額計算の2階建てで行います。自分の手取り額を正確に把握したい方は、退職金 手取り計算シミュレーターで自動計算してください。
- 国税庁「No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得)」
- 国税庁「No.2260 所得税の税率」
- 国税庁「No.1421 退職所得控除額の計算方法」
- 厚生労働省「令和5年 就労条件総合調査」
- 中退共本部「中小企業退職金共済」
※本記事は2026年4月時点の法令・公式情報に基づきます。
