再就職手当 計算シミュレーション

2026年8月改定の上限額に対応・無料・登録不要

再就職手当の額と給付率に加えて、何日までに就職すれば70%になるかを日付で出します。入力した金額や日付は外部に送信されません。

1|受給資格者証の内容

円

雇用保険受給資格者証に書かれている1日あたりの金額です。手元にない場合は失業保険計算シミュレーター(別タブで開きます)で月給から目安を出せます。

離職時の年齢

基本手当日額の上限額が年齢で変わります。

2|支給残日数

残日数の出し方
離職理由

内定した日ではなく、雇用が始まる日を入れてください。就職日の前日まで失業の認定を受けたものとして、残日数を計算します。

他の退職計算ツール

計算式(雇用保険法第56条の3)

再就職手当の額は、基本手当日額 × 支給残日数 × 給付率です(1円未満は切り捨て)。給付率は、就職日の前日時点の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上なら70%、3分の1以上なら60%で、3分の1に満たない場合は支給されません。境目をまたぐと、残日数が1日違うだけで給付率が10ポイント変わります。

所定給付日数60%になる残日数70%になる残日数
90日30日以上60日以上
120日40日以上80日以上
150日50日以上100日以上
180日60日以上120日以上
210日70日以上140日以上
240日80日以上160日以上
270日90日以上180日以上
300日100日以上200日以上
330日110日以上220日以上
360日120日以上240日以上

計算に使う基本手当日額には上限があり、離職時の年齢が60歳未満の方は6,745円、60歳以上65歳未満の方は5,454円です(2026年8月1日〜2027年7月31日の額。毎年8月1日に改定)。延長給付の残日数は、再就職手当の支給残日数には数えません。

再就職手当の8つの支給要件

次のすべてを満たす必要があります。本ツールが判定するのは、待期と支給残日数(1・2)と、紹介による就職が必要な期間(4)だけです。ほかの要件を含めて、支給されるかどうかはハローワークが決めます。

  1. 受給手続きの後、7日間の待期が満了してから就職または事業を開始したこと
  2. 就職日の前日までの失業の認定を受けたうえで、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あること
  3. 離職した前の事業主に再び就職したものでないこと。前の事業主と資本・資金・人事・取引面で密接な関わりがない事業主に就職したこと
  4. 離職理由による給付制限がある方は、待期満了後の1か月間は、ハローワークまたは職業紹介事業者(許可・届出のある事業者)などの紹介によって就職したこと
  5. 1年を超えて勤務することが確実であること
  6. 原則として、雇用保険の被保険者になっていること
  7. 過去3年以内の就職について、再就職手当(事業開始による再就職手当を含む)または常用就職支度手当の支給を受けていないこと
  8. 受給資格決定(求職の申込み)の前から採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと

出典: ハローワーク「再就職手当のご案内」の支給要件を要約(2026年10月6日確認)。待期中に仕事をした日や失業の認定を受けていない日は、待期の7日間に含まれません。教育訓練の受講などで給付制限が解除された場合も、4の「待期満了後1か月間は紹介による就職」は必要です。給付制限がある方が事業を開始した場合は、待期満了後1か月の期間を過ぎてからの開始が対象になります。

就業促進定着手当の上限

再就職手当を受けた人が同じ事業主に6か月以上、雇用保険の被保険者として雇用され、その間の賃金の1日分の額が離職前の賃金日額より低い場合は、就業促進定着手当を受けられます。支給額は「(離職前の賃金日額 − 再就職後6か月間の賃金の1日分の額)× 賃金の支払いの基礎となった日数」で、上限は 基本手当日額 × 支給残日数 × 20%です。本ツールが出すのはこの上限額で、実際の額は再就職後の賃金で決まります。出典: ハローワーク「就業促進定着手当」の案内。

よくある質問

基本手当日額×支給残日数×給付率です。給付率は、支給残日数が所定給付日数の3分の2以上なら70%、3分の1以上なら60%で、1円未満は切り捨てます。ハローワークの案内にある例では、基本手当日額4,000円・所定給付日数90日の人が残日数90日で就職すると、4,000円×90日×70%=252,000円です。
8つの支給要件のうち1つでも満たさないときです。7日間の待期が満了する前に就職または事業を開始したとき、就職日の前日時点の支給残日数が所定給付日数の3分の1に満たないとき、離職した前の事業主や、その事業主と資本・資金・人事・取引面で密接な関わりのある事業主に就職したとき、給付制限がある方が待期満了後の1か月間にハローワークまたは職業紹介事業者(許可・届出のある事業者)などの紹介によらずに就職したとき、1年を超えて勤務することが確実でないとき、雇用保険の被保険者にならないとき(原則)、過去3年以内の就職について再就職手当または常用就職支度手当を受けているとき、求職の申込みの前から採用が内定していた事業主に雇用されたときは、支給されません。本ツールは、このうち待期・支給残日数・紹介による就職が必要な期間の3点を就職日から判定します。
ハローワークが支給を決定した日の翌日から起算して7日以内に支給されます(雇用保険法施行規則第83条)。申請してから支給が決定されるまでの期間はハローワークの審査によるため、申請先の窓口で確認してください。
就職した日の翌日から起算して1か月以内に、再就職手当支給申請書をハローワークに提出します(雇用保険法施行規則第82条の5)。本人のほか、代理の方や郵送でも提出できます。
支給要件に雇用形態の指定はありません。1年を超えて勤務することが確実であること、原則として雇用保険の被保険者になっていることなどの要件を満たすかどうかで決まります。派遣就業で雇用期間が定められ、契約の更新が見込まれない場合は「1年を超えて勤務することが確実」の要件に当たりません。
待期(7日間)が満了した後の就職で、ほかの支給要件もすべて満たしていれば対象になります。ただし待期満了後の1か月間は、ハローワークまたは職業紹介事業者(許可・届出のある事業者)などの紹介による就職に限られます。その1か月を過ぎると就職の経路は問われません。給付制限の間は基本手当を受け取っていないため、支給残日数は所定給付日数のまま残り、給付率は70%になります。
あります。再就職手当の計算に使う基本手当日額の上限は、離職時の年齢が60歳未満の方は6,745円、60歳以上65歳未満の方は5,454円です(2026年8月1日〜2027年7月31日の額)。毎年8月1日に改定されます。
再就職手当を受けた人が同じ事業主に6か月以上、雇用保険の被保険者として雇用され、その6か月間の賃金の1日分の額が離職前の賃金日額を下回った場合に受けられる手当です。上限額は基本手当日額×支給残日数×20%です(2025年3月31日以前に再就職した場合は30%または40%)。申請期間は、再就職した日から6か月経過した日の翌日から2か月間です。