2026年8月改定の上限額に対応・無料・登録不要
再就職手当の額と給付率に加えて、何日までに就職すれば70%になるかを日付で出します。入力した金額や日付は外部に送信されません。
計算式(雇用保険法第56条の3)
再就職手当の額は、基本手当日額 × 支給残日数 × 給付率です(1円未満は切り捨て)。給付率は、就職日の前日時点の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上なら70%、3分の1以上なら60%で、3分の1に満たない場合は支給されません。境目をまたぐと、残日数が1日違うだけで給付率が10ポイント変わります。
| 所定給付日数 | 60%になる残日数 | 70%になる残日数 |
|---|---|---|
| 90日 | 30日以上 | 60日以上 |
| 120日 | 40日以上 | 80日以上 |
| 150日 | 50日以上 | 100日以上 |
| 180日 | 60日以上 | 120日以上 |
| 210日 | 70日以上 | 140日以上 |
| 240日 | 80日以上 | 160日以上 |
| 270日 | 90日以上 | 180日以上 |
| 300日 | 100日以上 | 200日以上 |
| 330日 | 110日以上 | 220日以上 |
| 360日 | 120日以上 | 240日以上 |
計算に使う基本手当日額には上限があり、離職時の年齢が60歳未満の方は6,745円、60歳以上65歳未満の方は5,454円です(2026年8月1日〜2027年7月31日の額。毎年8月1日に改定)。延長給付の残日数は、再就職手当の支給残日数には数えません。
再就職手当の8つの支給要件
次のすべてを満たす必要があります。本ツールが判定するのは、待期と支給残日数(1・2)と、紹介による就職が必要な期間(4)だけです。ほかの要件を含めて、支給されるかどうかはハローワークが決めます。
出典: ハローワーク「再就職手当のご案内」の支給要件を要約(2026年10月6日確認)。待期中に仕事をした日や失業の認定を受けていない日は、待期の7日間に含まれません。教育訓練の受講などで給付制限が解除された場合も、4の「待期満了後1か月間は紹介による就職」は必要です。給付制限がある方が事業を開始した場合は、待期満了後1か月の期間を過ぎてからの開始が対象になります。
就業促進定着手当の上限
再就職手当を受けた人が同じ事業主に6か月以上、雇用保険の被保険者として雇用され、その間の賃金の1日分の額が離職前の賃金日額より低い場合は、就業促進定着手当を受けられます。支給額は「(離職前の賃金日額 − 再就職後6か月間の賃金の1日分の額)× 賃金の支払いの基礎となった日数」で、上限は 基本手当日額 × 支給残日数 × 20%です。本ツールが出すのはこの上限額で、実際の額は再就職後の賃金で決まります。出典: ハローワーク「就業促進定着手当」の案内。
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