退職届・退職願 作成ツール

入力するだけ・縦書き/横書き対応・無料

テンプレートの空欄を埋める形で、退職届・退職願・辞表をその場で作成できます。スマートフォンだけで作成から印刷・PDF保存まで完結します。

1|書類と理由

書類の種類

退職を「届け出る」書面です。受理されると原則として撤回できません。退職の意思が固まっている場合はこちらを使います。

退職の理由

自己都合=自分の意思で辞める/会社都合=解雇・退職勧奨・倒産など

2|書式と日付

書式
日付の表記

「最終出社日」ではなく、雇用契約が終わる日です。有給を消化する場合は、消化しきる最終日を入れます。

3|あなたの情報

押印は法律上の要件ではありません。会社の様式で求められている場合だけ入れてください。

4|宛先

宛名は直属の上司ではなく、会社の最高責任者(代表取締役など)にします。末尾の「殿」は自動で付きます。

入力した会社名・氏名・退職日は、お使いのブラウザの中だけで処理されます。サーバーに送信されることも、保存されることもありません。ページを閉じると入力内容は消えます。

プレビューA4・1枚

退職届

私事、

このたび一身上の都合により、____をもって退職いたします。

令和八年九月二十日

______

________

代表取締役 ____ 殿

ボタンを押すとブラウザの印刷画面が開きます。用紙サイズをA4・余白を「なし」にすると、プレビューどおりに印刷されます。PDFで保存したい場合は、送信先(プリンター)で「PDFに保存」を選んでください。スマートフォンでも同じ手順です。

書く前に確認する3つのこと

  1. 退職理由は「一身上の都合」と書く。自己都合で辞める場合、本当の理由(人間関係・待遇・体調など)を書面に書く必要はありません。詳しく書くほど引き止めや交渉の材料になります。書面は「一身上の都合により」で統一し、事情は口頭でのみ伝えるのが一般的です。
  2. 会社都合で辞めるなら退職届は出さない。解雇・退職勧奨・倒産などで辞めるときに退職届を提出すると、自分の意思で辞めた(自己都合退職)と扱われる恐れがあります。自己都合になると失業保険に給付制限(原則2か月)がかかり、所定給付日数も短くなります。本ツールで「会社都合」を選ぶと、作成の代わりにこの注意を表示します。
  3. 宛名は直属の上司ではなく会社の最高責任者にする。退職は会社との労働契約を終わらせる行為なので、宛先は代表取締役などの代表者です。役職名を付けたうえで、末尾に「殿」を付けます。提出先(手渡す相手)が直属の上司であることとは別の話です。

縦書きと横書き、どちらで出すか

法律上の決まりはなく、どちらでも有効です。会社に様式がある場合はそれに従ってください。決まりがない場合、伝統的な形式は縦書きで、白無地のA4またはB5用紙に印刷し、三つ折りにして白封筒(「退職届」と表書き)に入れて渡します。横書きは社内文書が横書きで統一されている会社で使われます。 本ツールはどちらの書式でもA4縦1枚に収まるように組んでいるため、印刷時に用紙サイズをA4・余白を「なし」に設定すればプレビューどおりに出力されます。

よくある質問

退職願は退職を「お願いする」書面で、会社が承諾する前であれば撤回できる余地があります。退職届は退職を「届け出る」書面で、受理された後は原則として撤回できません。退職の意思が固まっているなら退職届、まず相談から入りたいなら退職願を使います。辞表は取締役などの役員や公務員が使う書面で、一般の従業員は使いません。
法律上どちらでも有効です。会社の就業規則で様式が決まっている場合はそれに従ってください。決まりがなければ、誤字や書き直しのリスクがないパソコン作成で問題ありません。本ツールは縦書き・横書きの両方に対応しており、印刷してそのまま提出できます。
民法第627条第1項により、期間の定めのない雇用では、退職の申し入れから2週間が経過すれば退職できます。ただし就業規則で「1か月前までに申し出ること」と定めている会社が多いため、実務上はそれに合わせるのが穏当です。書面に書く退職日は最終出社日ではなく、雇用契約が終了する日です。有給休暇を消化する場合は、消化しきる最終日を退職日にします。
できます。入力してプレビューを確認したら「印刷 / PDFで保存」を押し、送信先で「PDFに保存」を選ぶとPDFが手元に残ります。コンビニのネットプリントに送れば、自宅にプリンターがなくても印刷できます。
保存されません。入力内容はお使いのブラウザの中だけで処理され、外部のサーバーに送信されることはありません。ページを閉じた時点で入力内容は消えます。

書面は作れた。でも渡せない、という場合

退職届そのものは法律上、手渡しでも郵送でも有効です。問題になるのはたいてい書面ではなく、「受け取ってもらえない」「その場で引き止められる」「出社したくない」といった渡し方のほうです。状況ごとの進め方は以下にまとめています。

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