月収を入れるだけ・無料・登録不要
1日あたりの支給額、1か月の目安、待期が明けて支給が始まる日を自動で計算します。健康保険法の条文どおりの端数処理まで再現しています。
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計算の中身(健康保険法第99条第2項)
傷病手当金の1日あたりの額は、条文上つぎの2段階で決まります。多くの解説が「給与の3分の2」とだけ書きますが、実際には割り算のあとに一度丸めてから3分の2を掛けるため、単純に月収の3分の2を30で割った額とは一致しません。本ツールはこの順序をそのまま実装しています。
標準報酬月額が定められている月が12か月に満たない場合は、①直近の継続した各月の平均の30分の1と、②前年度9月30日時点の全被保険者の標準報酬月額の平均を報酬月額とみなしたときの標準報酬月額の30分の1の、少ないほうの額の3分の2になります(同項ただし書)。②の金額は加入先が毎年公表しており、協会けんぽと健康保険組合で異なります。
標準報酬月額とは(健康保険法第40条)
標準報酬月額は、給与そのものではなく、報酬月額を第1級(58,000円)から第50級(1,390,000円)までの等級に当てはめた金額です。報酬月額には基本給のほか、通勤手当・住宅手当・残業代など、毎月支払われるものが含まれます(税引き前)。 たとえば報酬月額が295,000円なら第22級・標準報酬月額300,000円、305,000円でも同じ第22級です。等級の幅があるため、月収が数千円違っても傷病手当金の額が変わらないことがあります。
よくある質問