傷病手当金 計算シミュレーション

月収を入れるだけ・無料・登録不要

1日あたりの支給額、1か月の目安、待期が明けて支給が始まる日を自動で計算します。健康保険法の条文どおりの端数処理まで再現しています。

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1|金額

計算のもとにする金額

基本給に加えて、通勤手当・住宅手当・残業代など毎月支払われるものを含めた税引き前の金額を入れてください。この額を健康保険法第40条の等級表に当てはめて標準報酬月額を求めます。

2|あなたの状況

健康保険の被保険者期間

入力すると、待期3日が明ける「支給が始まる日」を表示します。

計算の中身(健康保険法第99条第2項)

傷病手当金の1日あたりの額は、条文上つぎの2段階で決まります。多くの解説が「給与の3分の2」とだけ書きますが、実際には割り算のあとに一度丸めてから3分の2を掛けるため、単純に月収の3分の2を30で割った額とは一致しません。本ツールはこの順序をそのまま実装しています。

  1. 支給を始める日の属する月以前の、直近の継続した12か月間の各月の標準報酬月額を平均し、その30分の1を出す。ここで5円未満は切り捨て、5円以上10円未満は10円に切り上げ(=10円未満を四捨五入)。
  2. その3分の2を出す。ここで50銭未満は切り捨て、50銭以上1円未満は1円に切り上げ(=1円未満を四捨五入)。

標準報酬月額が定められている月が12か月に満たない場合は、①直近の継続した各月の平均の30分の1と、②前年度9月30日時点の全被保険者の標準報酬月額の平均を報酬月額とみなしたときの標準報酬月額の30分の1の、少ないほうの額の3分の2になります(同項ただし書)。②の金額は加入先が毎年公表しており、協会けんぽと健康保険組合で異なります。

標準報酬月額とは(健康保険法第40条)

標準報酬月額は、給与そのものではなく、報酬月額を第1級(58,000円)から第50級(1,390,000円)までの等級に当てはめた金額です。報酬月額には基本給のほか、通勤手当・住宅手当・残業代など、毎月支払われるものが含まれます(税引き前)。 たとえば報酬月額が295,000円なら第22級・標準報酬月額300,000円、305,000円でも同じ第22級です。等級の幅があるため、月収が数千円違っても傷病手当金の額が変わらないことがあります。

よくある質問

標準報酬月額を30で割った額(10円未満を四捨五入)の3分の2が1日あたりの支給額です。標準報酬月額が30万円なら、30万円÷30=10,000円の3分の2で1日6,667円、30日で約20万円が目安になります。給与のおおむね3分の2と覚えておくとずれが少なくなります。
健康保険法第99条第1項により、労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日、つまり4日目から支給されます。この最初の3日間を待期といい、連続していることが必要です。待期には土日祝や有給休暇の日も含められます。
同一の傷病について、支給を始めた日から通算して1年6か月です。2022年1月の改正で「暦の上で1年6か月」から「通算1年6か月」に変わったため、途中で復職して支給が止まった期間は日数にカウントされません。
給与明細の健康保険料の欄、または協会けんぽ・健康保険組合からの通知で確認できます。手元にない場合は、本ツールの「月収から調べる」を使ってください。健康保険法第40条の等級表(第1級58,000円〜第50級1,390,000円)に当てはめて標準報酬月額を求めます。
条件を満たせば退職後も継続して受給できます。資格喪失の日の前日まで引き続き1年以上被保険者であったこと、退職日に出勤していないことなどの要件を同時に満たす必要があり、1つでも外すと退職後の支給は止まります。退職日が決まる前に確認してください。
傷病手当金は報酬を受けられないことを前提とした給付です。給与の額が傷病手当金の日額以上であれば支給されず、下回る場合は差額のみが支給されます。