【2026年最新】失業認定申告書の書き方|全6欄を条文で確定

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退職・雇用保険に関する公的情報を専門に扱うメディア。厚生労働省・ハローワーク・日本年金機構・全国健康保険協会の公表資料と、e-Gov法令検索で取得した条文原文をもとに、退職前後の手続きを利用者目線で解説しています。

失業認定申告書の全6欄の書き方と求職活動の申告方法の解説

失業認定申告書に何を書けば認定されるかを決めているのは、窓口の職員ではありません。雇用保険法第15条第5項です。

このキーワードで上位に並ぶ記事を実際に開いて確認しました。doda、and-pro、マジキャリ、ハタラクティブ、キャリアクラスのいずれも、各欄の記入例と求職活動のケース別の書き方を丁寧に載せています。ただし5本とも、条文を1つも引いていません。そのため「求職活動実績は原則2回」という数字が、法律の要件なのか窓口の運用なのかを判別できない状態のまま並んでいます。

本記事は、申告書の全6欄を条文で確定させたうえで、条文が決めている部分と各ハローワークの運用で決まる部分を分けて示したものです。回数について調べた結果、雇用保険法にも同法施行規則にも、求職活動の回数を定めた規定は存在しませんでした。ハローワークインターネットサービスの手続きガイドにも回数の記載はありません。

この記事でわかること
  • 失業認定申告書は様式第十四号であり、提出とセットで職業の紹介を求める義務があること(施行規則第22条第1項)
  • 求職活動として認められる範囲を定めた条文の3類型(法第15条第5項)
  • 申告の対象になる期間は認定日当日ではなく直前の28日であること(法第15条第3項)
  • 求職活動の必要回数に法令の根拠がないという実査結果
  • 所定給付日数別に、受給が終わるまでの認定日が何回来るかの試算表
  • 認定日に行けないときに使える2つの手続きと、その要件の違い

失業認定申告書は「出して終わり」の書類ではありません

結論から書きます。この申告書の提出は、職業の紹介を求めることとセットで義務づけられています。提出して受付印をもらえば完了、ではありません。

受給資格者は、失業の認定を受けようとするときは、失業の認定日に、管轄公共職業安定所に出頭し、受給資格者証を添えて(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示して)失業認定申告書(様式第十四号)を提出した上、職業の紹介を求めなければならない。

雇用保険法施行規則第22条第1項(失業の認定)

ここから3つのことが確定します。第一に、この書類の正式な様式番号は様式第十四号です。第二に、提出は認定日に、管轄の公共職業安定所へ出頭して行います。郵送やオンラインで済ませる仕組みは、この条文には用意されていません。第三に、提出したうえで職業の紹介を求めなければならないと書かれています。

窓口側にも対応する規定があります。施行規則第28条の2第1項は、所長は認定に当たって「提出された失業認定申告書に記載された求職活動の内容を確認するものとする」と定め、同条第3項は「第一項の確認の際に、受給資格者に対し、職業紹介又は職業指導を行うものとする」と定めています。認定日に窓口で職業相談が行われるのは、担当者の親切ではなく規則上の手順です。

申告の対象になるのは「直前の28日」です

もう1つ、記入前に押さえるべき条文があります。認定の対象期間を定めた規定です。

失業の認定は、求職の申込みを受けた公共職業安定所において、受給資格者が離職後最初に出頭した日から起算して四週間に一回ずつ直前の二十八日の各日について行うものとする。

雇用保険法第15条第3項(失業の認定)

申告書に書くのは、認定日当日の状況ではありません。前回の認定日から今回の認定日の前日までの28日間に起きたことです。認定日当日にハローワークで職業相談を受けても、その相談は今回の28日には含まれず、次回の認定対象期間の活動になります。この点は上位記事でも触れられていますが、根拠が28日周期という法律上の設計にあることまでは書かれていません。

受給までの全体の流れと待期期間の位置づけは失業保険の待期期間7日と給付制限の起算日に、自分の基本手当日額と所定給付日数の求め方は失業保険 計算の完全ガイドにまとめています。

【2026年版】失業認定申告書 全6欄の書き方

様式第十四号は6つのブロックで構成されています。順に、条文上の位置づけと記入の考え方を示します。

失業認定申告書の各欄に記入する内容を確認しながら書類を作成する

第1欄・第2欄:働いた日と、その収入

認定対象期間中に働いた日をカレンダーに記入し、収入があれば金額と何日分かを書きます。区分は就職・就労・内職または手伝いの3つで、1日の労働時間と継続性で切り替わります。

収入を届け出る義務は雇用保険法第19条第3項にあり、その方法を定めているのが施行規則第29条第1項です。同項は「その者が自己の労働によつて収入を得るに至つた日の後における最初の失業の認定日に、失業認定申告書により」届け出るとしています。つまり期限は「働いた日の後の最初の認定日」であり、働いた直後にハローワークへ連絡する義務ではありません。

減額の計算式、3区分の切り替わる境界、週20時間の壁については失業保険をもらいながらアルバイトをするときの申告ルールで条文と試算を使って詳しく扱っているため、本記事では重複させません。自分の減額後の金額を先に知りたい場合は失業保険計算シミュレーターを使ってください。

第3欄:認定対象期間中の求職活動

この欄が申告書の中心です。求職活動をしたかどうかを選び、した場合は活動日・利用した機関の名称・活動の内容を書きます。書式そのものは各競合記事の記入例どおりで問題ありません。

迷いが生まれるのは「何を書けば実績になるのか」の部分です。その範囲を決めているのが次の条文なので、後段の見出しで独立して扱います。

第4欄:紹介された仕事にすぐ応じられるか

ここは「はい・いいえ」だけの欄ですが、6欄のうち最も影響が大きい欄です。雇用保険法は「失業」をこう定義しています。

この法律において「失業」とは、被保険者が離職し、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあることをいう。

雇用保険法第4条第3項(定義)

基本手当は「失業している日」について支給されます(法第15条第1項)。すぐに応じられないと申告することは、労働の能力を有していないと申告することに近づきます。その期間が失業と認められなければ、その日分の基本手当は出ません。

一方で、正直に書いた結果として不利になるのを避ける道も法律側に用意されています。病気やけがで15日以上働けない状態が続く場合は、基本手当ではなく傷病手当の対象になります。旅行や家庭の事情で数日応じられないだけなら、その日を除いて考えます。いずれにしても、迷ったら書き換えるのではなく窓口で相談するのが正しい順序です。

紹介された仕事を断ること自体にも、別の規定があります。法第32条第1項は、公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んだときは拒んだ日から1か月間は基本手当を支給しないとしたうえで、能力から見て不適当な職種、住所の変更が困難な場合、賃金が同一地域の水準に比べて不当に低い場合など5つの例外を並べています。断ればすべて給付停止、という単純な仕組みではありません。

第5欄:就職・自営の予定

認定対象期間の後に就職や自営開始の予定があるかを記入します。予定が決まっている場合は、紹介元・就職予定日・就職先を書きます。予定がなければ「無」で構いません。

ここに就職予定を書くと、再就職手当の案内につながります。逆に、内定が出ているのに空欄のまま受給を続けると、後述の不正受給の論点に直結します。

第6欄:署名・支給番号

提出日、受給資格者の氏名、支給番号を書きます。支給番号は受給資格者証に記載されています。筆記具は黒のボールペンを使い、消せるボールペンや鉛筆は使いません。公文書として保管される申告書だからです。

認定日に持参するものは、申告書のほかに受給資格者証(受給資格通知の交付を受けている場合はマイナンバーカード)と印鑑です。持ち物の詳細はハローワークの職業相談に必要な持ち物にまとめています。

求職活動の範囲は条文が3類型で決めています

上位5記事は、実績として認められる活動を運用のリストで並べています。ハローワークでの職業相談、求人応募、セミナー受講、資格試験の受験、転職フェアへの参加。並べ方は各社ほぼ同じで、その根拠がどこにあるかは書かれていません。根拠は次の条文です。

失業の認定は、厚生労働省令で定めるところにより、受給資格者が求人者に面接したこと、公共職業安定所その他の職業安定機関若しくは職業紹介事業者等から職業を紹介され、又は職業指導を受けたことその他求職活動を行つたことを確認して行うものとする。

雇用保険法第15条第5項(失業の認定)

条文が挙げているのは3つです。①求人者に面接したこと、②職業安定機関または職業紹介事業者等から職業を紹介され、または職業指導を受けたこと、③その他求職活動を行ったこと。①と②は範囲が閉じていますが、③は開いています。各ハローワークの運用に幅が出るのは、この③の解釈が現場に委ねられているためです。

条文が決めている部分と、窓口が決めている部分の対応表

よく挙がる活動を、条文のどの類型に当たるかで整理しました。①②に当たる活動は条文で位置づけが決まっているため、扱いが窓口によって変わりにくい活動です。③に当たる活動は運用差が出やすい領域になります。

活動条文上の類型(法第15条第5項)扱いの安定度
求人に応募して面接を受けた①求人者に面接したこと条文に明記
ハローワークの窓口で職業相談をした②職業指導を受けたこと条文に明記
ハローワークで求人を紹介してもらった②職業を紹介されたこと条文に明記
民間の転職エージェントで面談した②職業紹介事業者等から職業指導条文に明記
求人サイトから書類を応募した(面接前)③その他求職活動運用で決まる
ハローワークや自治体のセミナーを受講した③その他求職活動運用で決まる
国家資格・検定を受験した③その他求職活動運用で決まる
転職フェア・合同説明会に参加した③その他求職活動運用で決まる
求人サイトを閲覧しただけいずれにも当たらない実績にならない

この表の使い方は1つです。実績が足りるか不安なときは、③の活動を数で積むのではなく、①か②に当たる活動を1つ入れておくほうが確実です。ハローワークの窓口での職業相談は②に該当し、費用も移動もその日のうちに完結します。

「原則2回」に法令の根拠はありません

上位5記事はいずれも、認定1回につき求職活動が2回以上必要だと書いています。この数字の根拠を確認しました。

雇用保険法にも、同法施行規則にも、求職活動の回数を定めた規定はありません。認定の方法を定める施行規則第28条の2は、所長が申告書に記載された求職活動の内容を「確認するものとする」と書くだけで、回数には触れていません。ハローワークインターネットサービスの手続きガイドにも回数の記載はなく、載っているのは「失業の認定を受けるまでの間、ハローワークの窓口で職業相談、職業紹介を受けるなど積極的に求職活動を行ってください」という案内です。

つまり2回という数字は、各ハローワークが受給資格者のしおり等で示している運用基準です。初回認定では1回でよいとされる扱いや、給付制限中の認定対象期間では回数が異なる扱いも、同じく運用の側にあります。だからこそ、自分の管轄で交付されたしおりの記載が唯一の正解になります。ネット上の「原則2回」を自分の管轄の基準として信じ込まないでください。

【独自試算】認定日は受給が終わるまでに何回来るか

回数の運用基準は窓口ごとに違いますが、認定日そのものが何回来るかは条文から一意に計算できます。法第15条第3項が28日周期を定めているためです。上位5記事はいずれもこの計算を載せていません。

試算の前提
  • 給付制限のない離職(会社都合・特定理由離職者等)であること
  • 受給資格決定日から初回認定日までが28日、以後も28日ごと(法第15条第3項)
  • 初回の認定対象期間28日のうち待期7日は支給対象外のため、初回認定で支給されるのは21日分
  • アルバイト等による不支給日がないこと
所定給付日数認定日の回数(初回含む)最終回で支給される日数1認定2回運用のときの求職活動 合計回数
90日4回13日分7回
120日5回15日分9回
150日6回17日分11回
180日7回19日分13回
210日8回21日分15回
240日9回23日分17回
270日10回25日分19回
300日11回27日分21回
330日13回1日分25回

読み取れることが2つあります。

第一に、所定給付日数が30日増えるごとに認定日は1回増え、求職活動は2回増えます。90日の人が受給を終えるまでに求職活動を7回、330日の人は25回積むことになります。同じ「実績2回」でも、総量はここまで違います。

第二に、300日と330日の間だけ段差があります。認定日が11回から13回へ2回増え、求職活動の合計は21回から25回へ4回増えます。理由は割り切れ方にあります。300日は21日分と28日分×10回でちょうど収まりますが、330日は28日分×11回を足しても329日にしかならず、残った1日のためだけに13回目の認定日が発生するためです。最終回に受け取れるのは1日分の基本手当ですが、そのために窓口へ出頭し、求職活動の実績も求められます。

所定給付日数別 認定日の回数と求職活動の合計回数雇用保険法第15条第3項の28日周期から編集部が算出(給付制限なし・待期7日を控除)051015202590日120日150日180日210日240日270日300日330日ここだけ認定日が2回増える認定日の回数(初回含む)求職活動の合計回数(2回運用の場合)求職活動の回数は法令に定めがなく、管轄ハローワークの運用によります
28日周期という条文上の設計から、受給が終わるまでに来る認定日の回数を所定給付日数別に算出した(編集部作成)

所定給付日数が何日になるかは、離職理由の区分と被保険者であった期間で決まります。区分の判定は特定理由離職者の条件と期限を、日数そのものの調べ方は失業保険 計算の完全ガイドを確認してください。公共職業訓練を受けると認定の周期そのものが変わり、施行規則第24条第1項により1か月に1回、直前の月の各日について認定が行われます。訓練による給付日数の延長は職業訓練の延長給付が使える条件で扱っています。

認定日に行けないときの2つの手続き

認定日に出頭できないとき、選べる手続きは2つあります。要件がまったく違うので、混同すると使えるはずの手続きを逃します。上位5記事はどちらにも条文を当てていません。

①事前に申し出て認定日を変更する

施行規則第23条第1項第1号は、認定日を変更できる受給資格者を「職業に就くためその他やむを得ない理由のため失業の認定日に管轄公共職業安定所に出頭することができない者であつて、その旨を管轄公共職業安定所の長に申し出たもの」と定めています。申し出が要件になっている点が重要です。黙って欠席してから後で説明する形は、この条文の枠に入りません。

同項第2号には、所長が行政機関の休日や労働市場の状況を勘案して変更を適当と認める場合も置かれています。また同条第2項により、所長は理由を証明する書類の提出を命じることができます。

認定の対象日も動きます。施行規則第24条第2項は、申出を受けた日に認定を行うとしたうえで、申出が本来の認定日より前か後かで対象になる日を分けています。前に申し出れば申出日の前日までの各日が、後に申し出れば本来の認定日の対象日に加えて申出日の前日までの各日が対象になります。

②証明書を出して後から認定を受ける

事前に申し出られなかった場合に使うのが、法第15条第4項の証明書による認定です。対象は4つに限定されています。

出頭できなかった理由条文上の要件
疾病または負傷その期間が継続して15日未満であるとき(第1号)
公共職業安定所の紹介に応じた面接面接のために出頭できなかったとき(第2号)
所長が指示した公共職業訓練等の受講受講のために出頭できなかったとき(第3号)
天災その他やむを得ない理由そのために出頭できなかったとき(第4号)

第1号の「継続して15日未満」という線は、上位5記事のどれにも書かれていません。15日以上働けない状態が続いた場合、この証明書の枠から外れ、基本手当ではなく傷病手当の対象になります。

病気・けがで証明書を出す場合の様式も決まっています。施行規則第25条第1項は、理由がやんだ後における最初の認定日に出頭し、①受給資格者の氏名および年齢、②傷病の状態または名称およびその程度、③初診の年月日、④治ゆの年月日を記載した「医師その他診療を担当した者の証明書」を提出しなければならないと定めています。病院で証明書を依頼するときは、この4項目が入っているかを窓口で確認してください。

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書き忘れ・書き間違いで実際に起きること

先に結論を書きます。書き忘れの段階と、偽って書いた段階では、適用される条文が違います。マジキャリなど上位記事は「3倍返し」という結果だけを書いていますが、その手前にもう1段階あります。

第1段階:支給決定が次の支給日まで延期される

収入の届出をしなかった場合、施行規則第29条第2項により、所長は労働による収入があったかどうかを確認するための調査が必要と認めるときは、その認定日に認定した日分の基本手当の支給決定を次の支給日まで延期することができます。この時点ではまだ不正受給の話ではなく、確認のための延期です。振込が1回分遅れます。

第2段階:返還命令と、その2倍以下の納付命令

偽りその他不正の行為により給付を受けた場合は、法第10条の4第1項が適用されます。

偽りその他不正の行為により失業等給付の支給を受けた者がある場合には、政府は、その者に対して、支給した失業等給付の全部又は一部を返還することを命ずることができ、また、厚生労働大臣の定める基準により、当該偽りその他不正の行為により支給を受けた失業等給付の額の二倍に相当する額以下の金額を納付することを命ずることができる。

雇用保険法第10条の4第1項(返還命令等)

読み方に注意が必要です。返還を命ずることが「できる」、2倍に相当する額「以下」の納付を命ずることが「できる」という書き方で、返還と納付を合わせた上限が3倍という構造です。常に一律で3倍になるわけではなく、金額は厚生労働大臣の定める基準によって決まります。

書き間違えたときの直し方

提出前に気づいた場合は、二重線を引いて訂正します。修正テープや修正液は使いません。訂正印の要否は窓口によって扱いが分かれるため、認定日に窓口で申し出て指示を受けるのが確実です。提出後に誤りに気づいた場合は、次の認定日を待たずにハローワークへ連絡してください。自分から申し出た訂正と、調査で発覚した誤りでは、その後の扱いが変わります。

よくある質問

Q1. 失業認定申告書は何という様式ですか?

雇用保険法施行規則第22条第1項が定める様式第十四号です。同項は、受給資格者は失業の認定日に管轄公共職業安定所に出頭し、受給資格者証を添えて失業認定申告書を提出した上、職業の紹介を求めなければならないと規定しています。用紙は前回の認定日に窓口で交付されるため、自分で用意する必要はありません。

Q2. 求職活動として認められるのはどんな活動ですか?

雇用保険法第15条第5項が3つの類型を挙げています。求人者に面接したこと、公共職業安定所その他の職業安定機関もしくは職業紹介事業者等から職業を紹介され、または職業指導を受けたこと、その他求職活動を行ったことです。3つ目は範囲が開かれているため、具体的にどの活動を実績と扱うかは管轄のハローワークの運用によって決まります。

Q3. 求職活動の実績は必ず2回必要ですか?

回数の定めは雇用保険法にも同法施行規則にもありません。ハローワークインターネットサービスの手続きガイドにも回数の記載はなく、書かれているのは積極的に求職活動を行うようにという案内だけです。原則2回という数字は各ハローワークが受給資格者のしおり等で示す運用基準なので、自分の管轄で交付されたしおりの記載を確認してください。

Q4. 認定の対象になるのはいつからいつまでの期間ですか?

雇用保険法第15条第3項により、失業の認定は離職後最初に出頭した日から起算して4週間に1回ずつ、直前の28日の各日について行われます。つまり認定の対象は認定日当日ではなく、前回の認定日から今回の認定日の前日までの28日間です。この期間内に働いた日と求職活動を申告書に記入します。

Q5. 認定日にハローワークへ行けないときはどうすればよいですか?

手続きは2種類あります。ひとつは雇用保険法施行規則第23条第1項第1号による認定日の変更で、就職のためその他やむを得ない理由で出頭できない旨をあらかじめ所長に申し出るものです。もうひとつは同法第15条第4項による証明書の提出で、継続15日未満の疾病または負傷、紹介に応じた面接、指示された公共職業訓練、天災その他やむを得ない理由の4つが対象になります。

Q6. 第4欄で「すぐに就職できない」と書くとどうなりますか?

その期間は失業と認められない可能性があります。雇用保険法第4条第3項は失業を、労働の意思および能力を有するにもかかわらず職業に就くことができない状態と定義しているためです。病気やけがで15日以上働けない状態が続く場合は、基本手当ではなく傷病手当の対象になるため、認定日を待たず窓口に相談してください。

Q7. 働いた日を書き忘れたまま提出するとどうなりますか?

まず雇用保険法施行規則第29条第2項により、その認定日に認定した日分の基本手当の支給決定が次の支給日まで延期される場合があります。偽りその他不正の行為と判断された場合は、同法第10条の4第1項により支給された給付の返還命令に加えて、不正受給額の2倍に相当する額以下の納付を命じられることがあります。返還と納付を合わせた上限が3倍という構造です。

次の認定日までにやること

認定日までに手を打てることは3つあります。順番も決まっています。

第一に、手元の受給資格者のしおりで、自分の管轄が求める求職活動の回数を確認すること。この記事で確認したとおり、回数に法令の根拠はなく、正解は管轄ごとに違います。第二に、実績が足りていないならハローワークの窓口で職業相談を受けること。法第15条第5項②に直接当たる活動で、その日のうちに完結します。第三に、認定対象期間が「直前の28日」であることを踏まえて、活動日が期間内に収まっているかを見ること。期間外の活動は今回の実績になりません。

受け取れる金額そのものを確認したい場合は失業保険計算シミュレーターで試算できます。

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そもそも受給が始まっていない方へ

ここまでは、すでに受給資格が決まっている方に向けた話です。一方で、会社が離職票を出してくれない、退職の意思を伝えられないまま日数だけが過ぎている、という段階で止まっている方もいます。離職票が届かなければ求職の申込みができず、待期も給付制限も始まりません。認定日の話に進む前に、そこを動かす必要があります。

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本記事の参照元(公的情報)

※本記事は2026年9月4日時点の法令・公表資料に基づきます。条文はe-Gov法令検索のAPIで取得した原文を確認して引用しています。認定日の回数の試算は雇用保険法第15条第3項の28日周期をもとに編集部が算出したもので、給付制限・不支給日・訓練受講の有無により実際の回数は変わります。求職活動の必要回数は管轄のハローワークが交付する受給資格者のしおりの記載が優先します。