【2026年最新】有給消化中のアルバイトは可能?転職活動と両立させる3本の線

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退職・雇用保険に関する公的情報を専門に扱うメディア。厚生労働省・ハローワーク公表資料と、e-Gov法令検索で取得した条文原文をもとに、退職前後の手続きを利用者目線で解説しています。

有給消化中のアルバイトと転職活動の可否を判断するための条件整理

「有給消化中にアルバイトをすると雇用保険で問題になる」——検索して出てくる解説はそろってこう書きます。ところが上位5本を実際に開いて確認したところ、根拠となる条番号を示した記事は1本もありませんでした。危ないという結論だけが並び、どこからが危ないのかは誰も書いていません。

実際の線引きは、担当者の裁量でも会社の空気でもなく、雇用保険法と健康保険法の適用除外規定で数値まで決まっています。週20時間、31日、2か月、月額88,000円。この4つの数字を知っていれば、二重加入という問題そのものを発生させずに働けます。本記事は条文を実際に引いた上で、判断できる形へ組み直したものです。

この記事でわかること
  • 有給消化中のアルバイトを禁止する条文は存在しないこと
  • 二重加入が起きる境界=週20時間・31日・2か月・月額88,000円の内訳
  • 労働時間を合算できるのは65歳以上だけという法律の構造(雇用保険法第37条の5)
  • 就業規則違反がそのまま懲戒処分にならない理由(労働契約法第15条)
  • 労働時間の通算(労働基準法第38条第1項)が有給消化中には働かない理由
  • 転職先の入社日を決めるための逆算表

有給消化中のアルバイトを禁止する法律はありません

結論から書きます。有給消化中にアルバイトをすること自体を禁じた条文は、労働基準法にも民法にも存在しません。年次有給休暇は労働義務が免除される日であり、その日に何をするかを会社が指定できる根拠がないためです。転職活動も同じ理由で自由に行えます。

制限があるとすれば、それは法律ではなく在籍中の会社の就業規則です。この違いは重要で、法律違反であれば行政の取締り対象になりますが、就業規則違反は会社と自分の間の契約の問題にとどまります。就業規則と民法どちらが優先されるかで整理したとおり、この2つは効力の性質がまったく異なります。

有給消化中も雇用契約は続いています

有給消化中の自分は、休職者でも退職者でもなく在籍中の労働者です。健康保険証も社員番号もそのまま有効で、資格を失うのは退職日の翌日です。だからこそ、副業・兼業に関する就業規則の条項が最終出社日以降も生き続けます。

逆にいえば、在籍している以上は現職の権利も守られます。会社が有給消化を認めないという対応は、時季変更権の要件を満たさないかぎり成立しません。この点は有給消化の拒否が違法になる法的根拠で詳しく扱っています。

有給の賃金は3方式が法定されています

「有給消化中の給料は会社によって異なる」と説明する記事が多くありますが、正確には会社が選べる方式が3つに限定されているという意味です。労働基準法第39条第9項が次のように定めています。

使用者は、第一項から第三項までの規定による有給休暇の期間又は第四項の規定による有給休暇の時間については、就業規則その他これに準ずるもので定めるところにより、それぞれ、平均賃金若しくは所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金又はこれらの額を基準として厚生労働省令で定めるところにより算定した額の賃金を支払わなければならない。

労働基準法 第39条第9項
方式算定の考え方採用の条件
平均賃金直近3か月の賃金総額をその期間の暦日数で割った額就業規則で定めれば採用可
通常の賃金所定労働時間どおり働いた場合に支払われる額就業規則で定めれば採用可
標準報酬月額の30分の1健康保険法第40条第1項の標準報酬月額を30で割った額労使協定が必要(同項ただし書)

残業代が多い月に3つ目の方式が使われると手取りが目に見えて下がりますが、その方式には労使協定という条件が付いています。自分の会社がどれを採用しているかは就業規則で確認できます。有給の残日数と金額の見通しは有給休暇の買取・消化シミュレーターで先に把握しておくと、アルバイトで補う必要があるかどうかの判断が早くなります。

【2026年版】二重加入が起きる4つの数字

ここが本記事の核心です。二重加入は「起きたら困る事故」ではなく、条文の数値を越えたときにだけ発生する現象です。越えなければ発生しません。雇用保険と社会保険で、それぞれ線の引かれ方が違います。

アルバイト先で保険加入が起きるかの判断ツリー有給消化中にアルバイトをする(在籍中=現職の被保険者資格は継続)雇用保険(バイト先での加入)雇用保険法 第6条健康保険・厚生年金健康保険法 第3条第1項次のどちらかに当てはまればそもそも法が適用されない・週の所定労働時間が20時間未満(1号)・31日以上の雇用見込みがない(2号)=二重加入は発生しない次のいずれかに当てはまれば被保険者にならない・2か月以内の期間を定めた雇用(2号ロ)・週20時間未満/月額88,000円未満(9号)=二以上事業所の届出も不要越えた場合=主たる賃金を受ける1つの雇用関係のみで被保険者になる越えた場合=二以上事業所勤務の届出が必要になり会社に伝わる労働時間を合算できるのは65歳以上のみ(雇用保険法 第37条の5第1項)
有給消化中のアルバイトで保険加入が発生するかの判断ツリー(雇用保険法・健康保険法の適用除外規定をもとに作成)

雇用保険は「週20時間」と「31日」で線が引かれます

雇用保険は、加入するかどうかを本人や会社が選ぶ制度ではありません。適用除外に当たるかどうかで自動的に決まります。雇用保険法第6条は、次の人には同法を適用しないと定めています。

一 一週間の所定労働時間が二十時間未満である者(第三十七条の五第一項の規定による申出をして高年齢被保険者となる者及びこの法律を適用することとした場合において第四十三条第一項に規定する日雇労働被保険者に該当することとなる者を除く。)

二 同一の事業主の適用事業に継続して三十一日以上雇用されることが見込まれない者(後略)

雇用保険法 第6条第1号・第2号

読み取れることは明快です。アルバイト先での所定労働時間を週20時間未満に収めれば、そのアルバイトは雇用保険法の適用対象外になります。加入が起きないのですから、二重加入という状態も発生しません。31日以上の雇用見込みがない短期の仕事も同様です。

「二重加入は法律で禁止されている」という説明は、結果としては間違っていませんが、禁止の条文があるわけではありません。同時に2つの雇用関係にある人は生計を維持するのに必要な主たる賃金を受ける一方の雇用関係でのみ被保険者になる、という運用によってそもそも二重にならない仕組みになっているのが実際です。

社会保険は「2か月」「週20時間」「月額88,000円」の3つ

健康保険と厚生年金には、雇用保険とは別の除外規定があります。まず期間の定めがある短期の仕事についてです。

ロ 二月以内の期間を定めて使用される者であって、当該定めた期間を超えて使用されることが見込まれないもの

健康保険法 第3条第1項第2号ロ

次に、期間の定めがない場合でも短時間労働者に当たるときの除外です。同項第9号は、通常の労働者の4分の3未満しか働かない短時間労働者のうち、次のいずれかに当てはまる人を被保険者から外しています。

条文条件アルバイトでの目安
第9号イ1週間の所定労働時間が20時間未満1日5時間なら週3日まで
第9号ロ報酬の月額が88,000円未満時給1,200円なら月73時間まで
第9号ハ高等学校の生徒・大学の学生など学生アルバイトはこの号で除外
第2号ロ2か月以内の期間を定め、超える見込みがない単発・短期の派遣や日雇い

時給1,016円を境に、先に当たる線が入れ替わります

第9号イの「週20時間」と第9号ロの「月額88,000円」は、どちらか一方に当てはまれば除外されるという関係です。つまり実際に効いてくるのは、自分の時給ではどちらの線に先に届くかのほうです。週20時間を1か月に換算すると、20時間×52週÷12か月=86.7時間になります。この86.7時間で88,000円を割ると、境目の時給が出ます。

時給88,000円に届く月間労働時間先に当たる線
1,000円88.0時間週20時間(月86.7時間)が先
1,016円86.6時間2つの線がほぼ重なる分岐点
1,200円73.3時間月額88,000円が先
1,500円58.7時間月額88,000円が先
2,000円44.0時間月額88,000円が先

時給1,016円未満なら時間数の管理だけで足りますが、それ以上の時給では月の収入額のほうが先に線に届きます。時給1,500円のアルバイトなら、週20時間まで働けるつもりでいると月59時間で88,000円に達します。時間で管理するか金額で管理するかは、この境目で決めてください(月平均週数を52÷12=4.33週として算出しています)。

有給消化の期間は長くても1〜2か月です。したがって2か月以内の期間を定めた契約にするだけで、社会保険の論点はほぼ消えます。週20時間未満に抑えれば雇用保険の論点も消えます。この2つを同時に満たす働き方であれば、現職の人事に手続きが回ることはありません。

労働時間を合算できるのは65歳以上だけです

ここが競合記事にほとんど書かれていない部分です。複数の勤務先の労働時間を足して雇用保険に入れる仕組みは、法律上たった1つしかありません。雇用保険法第37条の5第1項が定める高年齢被保険者の特例です。

一 二以上の事業主の適用事業に雇用される六十五歳以上の者であること。
二 一の事業主の適用事業における一週間の所定労働時間が二十時間未満であること。
三 二の事業主の適用事業(中略)における一週間の所定労働時間の合計が二十時間以上であること。

雇用保険法 第37条の5第1項

65歳以上の人だけが、申出によって合算のルートを選べます。裏を返せば、64歳以下の人には合算という選択肢が法律上そもそも用意されていないということです。「二重加入できない」の実質はここにあります。禁止されているのではなく、制度が1人1事業所を前提に組まれています。

就業規則の副業規定と懲戒処分の関係を確認する場面

就業規則違反と懲戒処分は同じではありません

保険の線を越えなくても、就業規則に副業・兼業の禁止規定があれば違反にはなります。ただし違反の事実と懲戒処分の有効性は別の話です。ここを混同した説明が多いため、条文で切り分けます。

懲戒処分は労働契約法第15条の審査を通る必要があります

使用者が労働者を懲戒することができる場合において、当該懲戒が、当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、当該懲戒は、無効とする。

労働契約法 第15条

条文が求めているのは2段階の審査です。第一に客観的に合理的な理由があること、第二に社会通念上相当であることです。有給消化中に週2日だけ短期のアルバイトをしたという事実が、本業の労務提供にどう支障を与えたのかを会社側が説明できなければ、第一段階で止まります。

とはいえ、無効を争うには時間と労力がかかります。処分を受けてから相当性を主張するより、働き始める前に規定を確認して、必要なら申告しておくほうが圧倒的に安く済みます

労働時間の通算は有給消化中には働きません

副業の話になると必ず出てくるのが、労働時間の通算です。労働基準法第38条第1項は次のとおり定めています。

労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する。

労働基準法 第38条第1項

この規定があるため、在職しながら副業をすると、2社の労働時間を足して1日8時間・週40時間を超えた分に割増賃金の問題が生じます。ところが有給消化中は現職での実労働時間がゼロです。足すべき現職側の労働時間が存在しないため、アルバイト先の労働時間が単独で法定労働時間を超えないかぎり、通算による問題は起きません。

通常の副業より、有給消化中のアルバイトのほうが労働時間の面ではむしろ単純です。この点を書いている記事は上位に見当たりませんでした。

就業規則は会社に周知義務があります

「就業規則を確認しましょう」と書いてある記事は多いのに、どうやって入手するかを書いた記事はほとんどありません。入手できるのは、会社に周知義務があるからです。労働基準法第106条第1項は、使用者は就業規則を常時各作業場の見やすい場所へ掲示するか備え付けるか、書面を交付するなど厚生労働省令で定める方法によって労働者に周知しなければならないと定めています。

すでに最終出社を終えていて社内で確認できない場合は、人事宛てに「副業・兼業に関する規定を確認したい」と連絡すれば足ります。理由を細かく説明する義務はありません。会社に連絡を取ること自体が難しい状況であれば、退職代行利用後に会社から連絡が来たときの対応も参考になります。

転職活動と入社日を逆算で決める

有給消化中のアルバイトで最もトラブルになりやすいのは、単発バイトではなく転職先での前倒し勤務です。転職先で働き始めた時点で、2社と雇用契約を持つ状態が確実に成立します。短期契約でも週20時間未満でもないため、除外規定のどれにも当てはまりません。

入社日は退職日の翌日以降にそろえる

資格の切り替えは日付で決まります。現職の被保険者資格を失うのは退職日の翌日で、転職先で資格を取得するのは入社日です。この2つを重ねないことが唯一の確実な回避策です。

日付現職での状態この日にできること
最終出社日在籍中(勤務あり)引き継ぎ完了・貸与品返却・就業規則の確認
有給消化開始日在籍中(労働義務なし)転職活動・面接・短期アルバイト(規定確認済みなら)
退職日在籍最終日この日まで現職の被保険者資格が続く
退職日の翌日資格喪失ここから転職先の入社日を置ける

退職日そのものを転職先の入社日にするのは避けてください。同じ日に両社の資格が重なります。退職日の設定と有給の逆算については退職届の書き方と提出のタイミングで扱っています。

前倒し入社を求められたときの答え方

転職先から「有給消化中でもいいので早く来てほしい」と言われることがあります。ここで断る理由は感情ではなく手続きです。「現職の資格喪失日が退職日の翌日なので、それより前だと社会保険の二重取得になります」と伝えれば、採用担当者は理解します。人事の実務では日常的に扱う話だからです。

それでも入社日を動かせない場合は、有給の一部を買い取ってもらう、あるいは退職日そのものを前倒しする方向で現職と調整することになります。転職先が決まらないまま退職日が近づいている場合の考え方は転職先が決まっていない状態での空白期間にまとめています。

なお退職後にアルバイトをする場合は、本記事とは別のルールが適用されます。失業給付を受けながら働くときの申告義務については失業保険をもらいながらアルバイトをする際の申告ルールをご覧ください。

よくある質問

Q1. 有給消化中のアルバイトを禁止する法律はありますか?

ありません。有給消化中も労働契約は続いていますが、休暇日に何をするかを制限する条文は労働基準法にも民法にも存在しません。制限があるとすれば、それは法律ではなく在籍中の会社の就業規則です。

Q2. 雇用保険は二重加入になりますか?

アルバイト先での1週間の所定労働時間が20時間未満なら、そもそも雇用保険法第6条第1号により同法が適用されないため、加入自体が起きません。31日以上の雇用見込みがない場合も同条第2号で適用除外です。

Q3. 65歳以上でも同じ扱いですか?

異なります。雇用保険法第37条の5第1項は、二以上の事業主に雇用される65歳以上の人に限り、1社あたり20時間未満でも合計20時間以上なら申出によって高年齢被保険者になれると定めています。労働時間を合算できる仕組みは、この年齢層にしか用意されていません。

Q4. アルバイト先で社会保険に入ることになりますか?

2か月以内の期間を定めて雇われ、その期間を超えて使われる見込みがなければ、健康保険法第3条第1項第2号ロにより被保険者になりません。期間の定めがない場合でも、週の所定労働時間が20時間未満か、報酬が月額88,000円未満であれば同項第9号イ・ロにより除外されます。

Q5. 就業規則に違反すると必ず懲戒処分になりますか?

必ずではありません。労働契約法第15条は、懲戒が行為の性質および態様その他の事情に照らして客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない場合は権利の濫用として無効になると定めています。規定違反という事実だけで処分の有効性が決まるわけではありません。

Q6. 有給消化中に転職活動をしても問題ありませんか?

問題ありません。年次有給休暇の使い道を会社が指定できる根拠は労働基準法にありません。ただし在籍中である以上、現職の顧客情報や機密資料を選考に使うことは別問題になります。

Q7. 有給消化中にもらえる賃金はどう決まりますか?

労働基準法第39条第9項が3つの方式を定めています。平均賃金、所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金、標準報酬月額の30分の1に相当する額の3つで、3つ目を使うには労使協定が必要です。どの方式かは就業規則に書かれています。

有給消化に入る前に確認したい3つのこと

ここまでの内容は、有給消化に入れることが前提の話です。実際にはその手前で止まっている方のほうが多いのが実情です。有給の残日数を教えてもらえない、退職日を先延ばしにされている、退職そのものを切り出せていない、といった状態です。この段階で日数が過ぎるほど、消化できる有給は減っていきます。

有給消化に入る前に確認しておきたいのは次の3点です。第一に有給の残日数と就業規則上の賃金算定方式、第二に副業・兼業に関する規定の有無、第三に退職日と最終出社日の設定です。残日数の把握は有給休暇シミュレーターで、退職後の手続き全体は退職後にやること完全チェックリストで確認できます。

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本記事の参照元(公的情報)

※本記事は2026年8月29日時点の法令・公式情報に基づきます。社会保険の適用範囲は事業所の規模によって取扱いが異なる場合があるため、実際の加入可否は勤務先または年金事務所でご確認ください。