適応障害の退職の伝え方|対面・電話・メールの例文

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適応障害での退職で法的に意味を持つのは、言葉選びではなくその意思表示が会社に届いた日です。民法第97条第1項が、意思表示は通知が相手方に到達した時から効力を生ずると定めているためです。何と切り出すかを何日も悩んでも、届いていなければ退職日は1日も近づきません。
この記事が想定しているのは、上司の顔を思い浮かべた時点で動悸がして、切り出す言葉を検索し続けている場面です。診断書は手元にあってもなくても構いません。今日の体調で使える手段を1つ選び、そこから2週間後に退職日を置くところまで進めます。
必要なのは、伝える相手、伝える手段、退職日の3つだけです。病名を言うかどうかも、理由を説明するかどうかも、法律上は要件に入っていません。手段ごとの例文と、その手段を選んだときに到達をどう示すかまでまとめました。
- 退職日を決めているのは伝え方ではなく到達日だという法的な理由
- 対面・電話・メール・内容証明郵便を到達の証明力で比べた独自の比較表
- そのまま使える対面・電話・メールの例文3パターン
- 退職届に病名を書かなくていい理由と、書いても失業保険に影響しない理由
- 上司が受け取らない・引き止められたときに効く条文と返し方
- 自分で伝えるのをやめて外部に引き渡す判断のライン
結論|適応障害の退職を決めるのは言葉ではなく「到達した日」です
伝え方を考える前に、退職がいつ成立するかを確定させてください。期間の定めのない雇用であれば、解約の申入れが会社に届いた日から2週間で雇用は終わります。民法第627条第1項が、その日数まで含めて明記しています。
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
民法 第627条第1項
条文に理由の記載はありません。適応障害であることも、職場に原因があることも、退職を成立させる要件には入っていません。上司を納得させられる説明を用意する必要はなく、必要なのは辞めるという意思が会社に届くことだけです。
その「届く」の意味を定めているのが民法第97条第1項です。意思表示の効力は、伝えようと決めた日でも、書き終えた日でもなく、相手方に到達した時から生じます。
意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。
民法 第97条第1項
この2つを重ねると、退職日は逆算できます。8月27日に届いたなら、9月10日に雇用は終わります。伝え方に悩んで1週間を使えば、退職日もそのまま1週間後ろへずれます。適応障害の症状が職場に由来している場合、この1週間の遅れは療養の開始の遅れに直結します。
有期雇用の場合は民法第628条が適用され、やむを得ない事由があるときは期間の途中でも直ちに契約を解除できます。契約社員や派遣で働いている方の判断材料は、適応障害で即日退職できる?診断書なし・出社不要で辞める方法で条文ごと整理しています。
【2026年版】伝える手段は「到達を示せるか」で徹底比較
手段の選び方は、マナーではなく到達を示せるかで決めます。後から争いになるのは、何と言ったかではなく、いつ届いたかだからです。対面・電話・メール・内容証明郵便の4つを、この軸で比べた表を作りました。
- 「到達の示しやすさ」は、退職日で会社と食い違ったときに自分の手元の記録だけで到達日を示せるかを評価しています
- 「体調への負担」は、その場で相手の反応に応答する必要があるかどうかを基準にしています
- 会社の慣行との相性は、就業規則に退職届の提出を定める会社が多いことを前提にしています
- どの手段でも、民法第97条第1項により到達した時点で効力そのものは生じます
| 伝える手段 | 到達の示しやすさ | 手元に残る記録 | 体調への負担 | 向いている状況 |
|---|---|---|---|---|
| 対面で伝える | 低い(記録が残らない) | なし | 大きい(その場で応答が必要) | 出社できて、引き止めが想定されない職場 |
| 電話で伝える | 低い(通話履歴は日時のみ) | 発信履歴 | 中程度(相手の声を聞く負担) | 出社できないが会話はできる状態 |
| メールで伝える | 高い(送信日時と本文が残る) | 送信済みメール | 小さい(応答を後回しにできる) | 会話が難しく、上司と連絡は取れる状態 |
| 内容証明郵便で送る | 最も高い(郵便局が謄本を保管) | 謄本と配達証明 | 小さい(相手と接触しない) | 受け取りを拒まれた、連絡が無視される状態 |
表を見て分かるのは、もっとも礼儀正しいとされる対面が、到達の示しやすさでは最も弱いという逆転です。対面で伝えたのに聞いていないと言われた場合、手元には何も残っていません。対面を選ぶなら、その日のうちにメールで要旨を送って記録を作ってください。
そのまま使える伝え方の例文3パターン
例文はすべて、病名を出さない形と出す形の2通りを用意しました。どちらを選んでも退職の成立には影響しません。病名を出す判断材料は、最終出社日を早めてもらいたいかどうかの1点です。
対面で伝える場合の例文
対面では、前置きを長くしないでください。話が長いほど相談の形に見え、引き止めの余地を作ります。退職の意思は決定事項として、最初の1文で言い切ります。
お時間をいただきありがとうございます。体調の問題で業務を続けることが難しく、退職させていただきたくご報告に参りました。退職日は9月10日でお願いしたいと考えております。退職届は本日中に提出します。
対面・病名を出さない場合の例文
お時間をいただきありがとうございます。医師から適応障害と診断を受け、療養に専念するため退職させていただきたくご報告に参りました。診断書の写しをお持ちしました。最終出社日を今週中にさせていただきたく、有給休暇の残日数を確認させてください。
対面・病名を出して配慮を求める場合の例文
言わないほうがよいのは、職場や特定の人への不満です。不満を理由にすると、その不満を解消する提案が返ってきて、話が退職から離れます。異動や業務量の調整を提案されたときの返し方は、後の章で扱います。
電話で伝える場合の例文
電話は、出社できないけれど会話はできる状態のときの手段です。かける時間は始業直後を外し、上司が席にいる時間帯を選びます。留守番電話になった場合は、退職の意思まで吹き込まず、折り返しの依頼にとどめてください。
お忙しいところ失礼いたします。体調が回復せず、業務を続けることが難しい状態です。退職させていただきたく、本日ご連絡いたしました。退職日は9月10日でお願いしたいと考えております。詳細は本日中にメールでお送りし、退職届は郵送いたします。
電話で伝える場合の例文
通話の最後に本日中にメールを送ると添えているのは、到達を示せる記録を自分で作るためです。電話の履歴には日時しか残らず、何を伝えたかは残りません。電話が怖くて手が止まる場合の対処は、退職代行は『怖くて言えない』人のためのサービスですにまとめています。
メールで伝える場合の例文
メールは、この記事の比較表でもっとも評価が高い手段です。送信日時と本文がそのまま到達の記録になり、相手の反応にその場で応答する必要もありません。件名に退職の意思を含めておくと、開封前に埋もれるリスクが減ります。
件名:退職のご連絡(営業部・山田太郎)
メールで伝える場合の例文
○○部長
お世話になっております。営業部の山田太郎です。
体調の問題で業務を続けることが難しく、退職させていただきたくご連絡いたしました。
退職日は2026年9月10日を希望しております。
退職届は本日付で郵送いたします。
業務の引き継ぎ事項は書面にまとめ、あわせてお送りいたします。
ご連絡は本メールへの返信でお願いできますと幸いです。
最後の1行が、この例文でもっとも実用的な部分です。連絡手段をメールに指定しておくと、電話が鳴り続ける状態を避けられます。会社側に電話を控える義務が生じるわけではありませんが、指定を書いておくと窓口が絞られやすくなります。
退職届に書く理由は「一身上の都合」で足ります
退職届に病名を書く義務はありません。民法第627条第1項が理由を要件にしていない以上、理由の記載は会社の書式上の慣行にすぎません。一身上の都合により令和8年9月10日をもって退職いたします、の一文で成立します。
書かないほうがよい理由は、記録に残る範囲を自分で選べるからです。会社に病名を伝えると、人事記録や引き継ぎ資料に残ります。退職後に会社が交付する退職証明書についても、労働基準法第22条第3項が労働者の請求しない事項を記入してはならないと定めています。書かせない権利は法律の側にあります。
前二項の証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。
労働基準法 第22条第3項
同条第1項は、使用期間・業務の種類・その事業における地位・賃金・退職の事由の5項目を証明の対象としていますが、請求する項目は自分で選べます。転職先に提出する目的なら、退職の事由を外して請求する選択が可能です。用途別の項目の選び方は、退職代行で退職証明書はもらえる|請求方法と使い道で整理しています。退職届そのものの書式は、退職代行で退職届は必要?書き方と郵送手順を参照してください。
失業保険の「特定理由離職者」は退職届の文言では決まりません
退職届に適応障害のためと書けば失業給付が有利になる、という理解は誤りです。判定に使われるのは退職届ではなく、雇用保険法と同法施行規則が定める基準です。会社に出す書類と、ハローワークが行う判定は別の手続きとして動いています。
出発点は雇用保険法第13条第3項です。特定理由離職者を、有期契約が更新されなかった場合と、その他のやむを得ない理由により離職した者として厚生労働省令で定める者、と規定しています。中身は省令に委ねられています。
その省令が雇用保険法施行規則第19条の2です。第2号は「法第33条第1項の正当な理由」により離職した者を対象に挙げています。ここでいう法第33条第1項は、正当な理由がなく自己都合で退職した場合に給付制限を課す条文です。
被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によつて解雇され、又は正当な理由がなく自己の都合によつて退職した場合には、(中略)一箇月以上三箇月以内の間で公共職業安定所長の定める期間は、基本手当を支給しない。
雇用保険法 第33条第1項
条文の構造を追うと結論が出ます。正当な理由があれば給付制限の条文そのものに当たらず、施行規則第19条の2第2号により特定理由離職者になります。判定の材料は離職票と医師の証明などの資料であって、退職届の文言ではありません。
| 比較の軸 | 正当な理由がない自己都合 | 正当な理由がある自己都合 |
|---|---|---|
| 根拠となる条文 | 雇用保険法第33条第1項 | 同法第13条第3項・施行規則第19条の2第2号 |
| 給付制限 | 1か月以上3か月以内で職安所長が定める期間 | 第33条第1項に当たらない |
| 必要な被保険者期間 | 算定対象期間2年のうち通算12か月以上 | 算定対象期間1年のうち通算6か月以上 |
| 判定する主体 | ハローワーク | ハローワーク |
| 退職届の文言の影響 | なし | なし |
表の最下段が、この章でもっとも重要な行です。退職届に何を書いても判定は動かず、動かせるのはハローワークに出す資料のほうです。診断書を渡す先は会社ではなくハローワークだ、という順序で覚えてください。認定の区分と必要書類は特定理由離職者の認定条件|2026年版の判定表に、受給までの日数と金額の計算は失業保険 計算の完全ガイド(早見表・自動計算ツール付き)にまとめています。
上司が受け取らない・引き止められたときの対応
受け取りを拒まれても、退職の効力は止まりません。民法第97条第2項が、相手方が正当な理由なく到達を妨げたときは、通常到達すべきであった時に到達したものとみなすと定めています。受け取らないことで退職を先延ばしにする、という手は法律上通りません。
相手方が正当な理由なく意思表示の通知が到達することを妨げたときは、その通知は、通常到達すべきであった時に到達したものとみなす。
民法 第97条第2項
とはいえ、後から到達日を主張するのは負担の大きい作業です。拒まれた時点で、届ける相手を上司から会社そのものに切り替えてください。人事部宛に内容証明郵便で退職届を送れば、文面と差出日が郵便局に記録として残り、配達証明を付ければ届いた日も確認できます。
引き止めへの返し方
引き止めは、改善提案の形で来ます。提案の中身を検討し始めた時点で、退職の話は保留になります。返す言葉は、提案への評価ではなく決定済みであることの再確認にします。
ご配慮いただきありがとうございます。部署を移る形も考えましたが、療養を優先すると決めております。退職の意思は変わりません。退職日と引き継ぎの進め方について、ご相談させてください。
異動や業務量の調整を提案されたときの返し方
後任が決まるまで待ってほしい、という要請も同じ扱いです。民法第627条第1項の2週間は、後任の有無を条件にしていません。引き継ぎは書面で残す形にして、期日を自分から提示してください。引き止めが長期化したときの段階的な対処は、退職代行の引き止め対策|違法と対処法を解説にまとめています。
休職を提案された場合は、退職とは別の選択肢として検討する価値があります。傷病手当金を受けながら在籍を続けるか、退職して受給を継続するかで、手取りも手続きも変わります。判断材料は退職代行は休職中でも使える|傷病手当金を守る辞め方で扱っています。
自分で伝えないという選択|外部に引き渡す判断のライン
ここまでの手順は、会社に連絡する行為そのものには耐えられることが前提です。上司の名前を見ると手が震える、着信音で動悸がする、という段階では手順が止まります。この場合、連絡の窓口を最初から外部に移すほうが早く片づきます。
会話ができない状態で退職日まで進めたいなら退職代行Jobs
有給休暇を残していて、最終出社日を今日にしたい人に向いています。この段階で必要なのは、退職日の設定と有給消化の調整を自分でやり取りせずに済ませることです。意思を伝えるだけの民間業者では、この調整が入りません。
退職代行Jobsは顧問弁護士監修で、合同労働組合ユニオンジャパンと連携しているため、退職日や有給消化の調整を合法的に行えます。料金は27,000円(税込)、安心パックは29,000円(退職代行27,000円+組合費2,000円・同時加入で加入金2,000円は免除)です。LINE・メール・電話に24時間365日対応し、退職できなかった場合は全額返金されます。体調が悪い時期でも、LINEのやり取りだけで進みます。
職場の言動が診断の背景にあるなら弁護士法人ガイア
特定の上司の言動が診断の背景にあり、慰謝料や未払い残業代の請求まで視野に入れる場合に向いています。これは伝え方の問題ではなく、金銭の請求の問題です。請求交渉は弁護士でなければ扱えません。
弁護士法人ガイア法律事務所は弁護士が直接対応するため、退職の意思伝達だけでなく、未払い賃金やハラスメントの慰謝料請求まで一貫して任せられます。料金は25,300円(税込)からの3プラン制で、残業代などの請求を伴う場合は獲得成功時のみ成功報酬20〜30%がかかります。請求できる見込みがあるかどうかから相談できます。相談はLINE・メールで無料です。
使わない方がいいケース
メールを1通送れる状態なら、費用をかける必要はありません。この記事のメール例文をそのまま送れば、その時点で退職の効力は生じます。退職代行に払う費用は、連絡の窓口を外部に移すことへの対価であって、退職そのものを可能にする対価ではありません。
主治医から重要な決定を先延ばしにするよう指示されている場合も、いったん止めてください。休職して回復してから決めても、退職という選択肢は消えません。うつ状態を伴う場合の判断のタイミングは、退職代行 うつ病でも使える?精神疾患の退職方法で扱っています。切り出せないまま時間だけが過ぎている状態については、【2026年】会社辞めたいけど言えない6つの解決策も参考にしてください。
よくある質問(FAQ)
Q. 適応障害であることを会社に伝える必要はありますか?
A. ありません。退職の意思表示に理由の説明は含まれておらず、民法第627条第1項は期間の定めのない雇用について、いつでも解約の申入れができると定めているだけです。診断名を伝えるかどうかは、伝えたときに得られる配慮と、社内に病名が広がる負担を比べて決めてください。伝えないと決めた場合は「一身上の都合」で足ります。伝えたうえで最終出社日を早めてもらいたい場合だけ、診断書の写しを添えると話が早く進みます。
Q. 退職の意思はメールで伝えても有効ですか?
A. 有効です。民法は退職の意思表示に書面や対面といった方式を求めておらず、第97条第1項が意思表示は通知が相手方に到達した時から効力を生ずると定めています。メールは送信日時と本文が自動的に残るため、到達日を後から示しやすい手段です。ただし就業規則が退職届の提出を求めている場合は、メールで意思を伝えたうえで、退職届を郵送してください。会社の手続きとしての書式と、法律上の効力発生は別の話です。
Q. 上司が退職届を受け取ってくれない場合はどうなりますか?
A. 受け取らなくても効力は生じます。民法第97条第2項は、相手方が正当な理由なく意思表示の通知が到達することを妨げたときは、通常到達すべきであった時に到達したものとみなすと定めています。実務では、人事部宛に内容証明郵便で退職届を送る方法が確実です。内容証明郵便は文面と差出日が郵便局に記録として残るため、到達したかどうかで争いになりにくくなります。上司個人ではなく会社に届けるという発想に切り替えてください。
Q. 診断書は会社に出す必要がありますか?
A. 退職するだけなら必要ありません。診断書が要るのは、休職を申し出る場合と、退職後に失業給付や傷病手当金の手続きをする場合です。とくに失業給付で特定理由離職者の判定を受けたい場合、診断書を提出する先は会社ではなくハローワークです。会社に診断書を渡すと、記載された病名が人事記録に残ります。何のために出すのかを決めてから渡す先を選んでください。
Q. 退職届に「適応障害のため」と書くと失業保険で有利になりますか?
A. 有利にはなりません。特定理由離職者に当たるかどうかは、雇用保険法第13条第3項と同法施行規則第19条の2が定める基準にあてはまるかで決まり、退職届の文言は判定要素ではありません。施行規則第19条の2第2号は、法第33条第1項の正当な理由により離職した者を対象としています。判定はハローワークが離職票と医師の証明などの資料をもとに行います。退職届には「一身上の都合」と書き、体調が理由であることはハローワークで資料とともに申し出てください。
Q. 伝えたあと、退職日まで出社しなければいけませんか?
A. 出社しないまま退職日を迎える方法は2つあります。年次有給休暇を使う方法と、欠勤する方法です。労働基準法第39条第5項は、使用者は有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならないと定めており、退職日までに消化できる残日数であれば会社は他の時季に変更できません。残日数が足りない分は欠勤になり、その分の賃金は支払われません。有給の残日数を先に確認し、最終出社日と退職日を逆算してください。
今日のうちに決める3つのこと
伝える言葉を練り直す前に、決めておくと文面が自動的に決まる項目が3つあります。3つが決まれば、この記事の例文はそのまま使えます。
- 退職日を先に決める — 今日届けば2週間後です。有給の残日数が10日あるなら、最終出社日を今日にしても退職日まで賃金は途切れません
- 病名を出すかどうかを決める — 出すのは、最終出社日を早めてもらいたい場合だけで十分です。出さないなら体調の問題でという表現で足ります
- 手段を1つ選ぶ — 判断ツリーの分岐は、出社できるかとその場で応答できるかの2点だけです。迷ったらメールを選んでください。到達の記録が自動で残ります
3つとも、会社と話す前に自分で決まります。決まったら、その日のうちに送ってください。適応障害はストレス源から離れることで回復に向かう性質があり、離れる日が早いほど療養の開始も早まります。会社へ連絡すること自体が症状を悪化させている段階なら、窓口ごと引き渡すほうが結果として早く終わります。
出典一覧
- e-Gov法令検索「民法」(第97条第1項・第2項 意思表示の効力発生、第627条第1項 解約の申入れ、第628条 やむを得ない事由による解除)
- e-Gov法令検索「労働基準法」(第22条第1項・第3項 退職時等の証明、第39条第5項 年次有給休暇の時季指定)
- e-Gov法令検索「雇用保険法」(第13条第2項・第3項 特定理由離職者、第33条第1項 給付制限)
- e-Gov法令検索「雇用保険法施行規則」(第19条の2 特定理由離職者の範囲)
- ハローワークインターネットサービス「基本手当について」(受給要件と手続き)
- 厚生労働省「こころの耳」(こころの不調に関する情報と相談窓口)
- 厚生労働省「労働条件相談ほっとライン」(退職・労働条件の相談窓口)
