【2026年最新】仕事辞めたいけどお金がない|辞める前の手続き

※本ページにはプロモーションが含まれています

退職・雇用保険に関する公的情報を専門に扱うメディア。厚生労働省・ハローワーク・日本年金機構・全国健康保険協会の公表資料と、e-Gov法令検索で取得した条文原文をもとに、退職前後の手続きを利用者目線で解説しています。

仕事を辞めたいけどお金がないときに辞める前へ確認する手続きのチェックリスト

お金がないまま辞めるときにいちばん大きな損失が出るのは、退職した後ではなく退職日そのものです。

このキーワードで上位に並ぶ記事を実際に開いて確認しました。マイナビエージェント、JAIC、アシロ、製造業求人メディアのいずれも、見出しは「退職後に必要なお金」と「退職後にもらえるお金」で構成されています。傷病手当金の継続給付に触れている記事もありますが、書かれているのは「退職時点で受給条件を満たしていること」という一文までです。退職日に出勤したかどうかが分かれ目になること、そして健康保険の任意継続の保険料に上限があることを、合わせて書いた記事は上位に見当たりませんでした。

本記事は、辞める前に期限が来る手続きを3つに絞って整理し、そのうえで健康保険料を標準報酬月額別に試算したものです。協会けんぽが公式に説明している「任意継続は退職時の保険料の2倍」という一文が、標準報酬月額32万円を超える人には当てはまらないことも、公表条件だけから確認できます。

この記事でわかること
  • 退職日を迎える前に期限が来る3つの手続き(健康保険法第104条・第37条第1項)
  • 任意継続の保険料が「在職中の2倍」になる人と、ならない人の分かれ目
  • 標準報酬月額別の保険料試算(協会けんぽ東京支部・令和8年度料率)
  • 5つの公的制度が自分に使えるかどうかの適用判定表
  • 必要な貯金額を「生活費×3か月」ではなく無収入期間から逆算する方法
  • お金がない状態で退職代行に費用を払う価値があるケースとないケース

【2026年版】辞める前に期限が来る3つの手続き

結論から書きます。退職後に申請できる制度と、退職日までに条件を満たしていないと申請すらできない制度があります。お金がない状態で辞める人にとって、後者を落とすことが最大の損失です。

①傷病手当金の継続給付は「退職日に働けない状態であること」が要件

心身の不調で働けない状態にあるなら、退職後も傷病手当金を受け取れます。根拠は健康保険法第104条です。

被保険者の資格を喪失した日(任意継続被保険者の資格を喪失した者にあっては、その資格を取得した日)の前日まで引き続き一年以上被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者(第百六条において「一年以上被保険者であった者」という。)であって、その資格を喪失した際に傷病手当金又は出産手当金の支給を受けているものは、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者からその給付を受けることができる。

健康保険法第104条(傷病手当金又は出産手当金の継続給付)

読み解くべき箇所は2つです。第一に「資格を喪失した日の前日まで引き続き一年以上被保険者」。入社1年未満なら、この継続給付は使えません。第二に「その資格を喪失した際に傷病手当金の支給を受けているもの」。退職日に働ける状態だった人、つまり退職日に出勤した人は、この要件を満たしません。

退職日に出勤するかどうかで、最長1年6か月分の給付を受けられるかどうかが決まります。そして退職日を過ぎてから取り返す方法はありません。要件と申請の順序は傷病手当金は退職後も継続受給できる|健康保険法第104条の5要件で扱っています。退職代行を使う場合の申請の流れは退職代行を使っても傷病手当金は受け取れるを確認してください。

②健康保険の任意継続は退職日の翌日から20日以内

任意継続被保険者になる申出には、法律上の期限があります。

第三条第四項の申出は、被保険者の資格を喪失した日から二十日以内にしなければならない。ただし、保険者は、正当な理由があると認めるときは、この期間を経過した後の申出であっても、受理することができる。

健康保険法第37条第1項(任意継続被保険者)

全国健康保険協会は、この手続きについて「退職日の翌日から20日以内に手続すること」「退職日までに被保険者期間が継続して2か月以上あること」「被保険者期間は2年間です」と案内しています。20日を過ぎると、原則として国民健康保険に加入する以外の選択肢がなくなります。保険証の返却と切り替えの実務は退職代行後の保険証返却と健康保険の切り替え4ステップにまとめています。

③離職理由の区分は退職日までのやり取りで決まる

失業給付の給付制限がつくかどうかは、離職票に記載される離職理由の区分で決まります。この区分は退職後にハローワークが判断しますが、判断材料になるのは退職前のやり取りと診断書です。退職してから作れる証拠はほとんどありません。

心身の不調が理由で辞める場合、特定理由離職者に該当すれば給付制限がつきません。該当条件は特定理由離職者の条件と期限に整理しています。離職票の記載に納得できない場合の手続きは離職票の離職理由に異議を申し立てる方法で扱っています。

退職日を基準にした手続きの期限マップ健康保険法・雇用保険法の規定と各実施機関の公表案内をもとに編集部が作成退職日傷病手当金の継続給付被保険者1年以上+退職日に労務不能離職理由の記録づくり診断書・やり取りの保存健康保険の任意継続翌日から20日以内国民健康保険の届出資格喪失から14日以内国民年金の失業特例免除離職票の写しを添えて申請失業給付の受給申込み離職票が届いてから退職日までに条件を満たす過ぎたら取り返せない退職直後に選ぶ期限が短い退職後に申請するあとからでも間に合う
退職日を境に「取り返せない手続き」と「あとから申請できる手続き」を分けた期限マップ(編集部作成)

任意継続が「在職中の2倍」にならない人がいる

全国健康保険協会は任意継続被保険者制度について「退職後は事業主負担分も負担することとなりますので、退職時の健康保険料の2倍となります」と説明しています。上位記事はこの一文をそのまま引き写しています。

ただし同じページに、もう1つの条件が書かれています。「退職時の標準報酬月額が32万円を超えていた場合は、標準報酬月額は32万円で計算します」という上限です。この2つを同時に読むと、2倍になるのは標準報酬月額が32万円以下の人だけだと分かります。

標準報酬月額別の保険料試算

協会けんぽ東京支部の令和8年度の健康保険料率は9.85%です。ここに全国一律の子ども・子育て支援金0.23%が加わり、40歳未満の合計は10.08%になります。在職中はこれを事業主と折半するため、本人負担は標準報酬月額の5.04%です。

次の表は、この率をそのまま当てはめて計算したものです。前提は「協会けんぽ東京支部・令和8年度・40歳未満・介護保険料率を含まない」で、40歳から64歳の方は介護保険料率1.62%が加わります。

退職時の標準報酬月額在職中の本人負担(月)任意継続の保険料(月)増加額
20万円10,080円20,160円+10,080円(2.00倍)
26万円13,104円26,208円+13,104円(2.00倍)
32万円16,128円32,256円+16,128円(2.00倍)
38万円19,152円32,256円+13,104円(1.68倍)
50万円25,200円32,256円+7,056円(1.28倍)
64万円32,256円32,256円±0円(1.00倍)

読み取れることは1つです。標準報酬月額が64万円の人は、任意継続を選んでも保険料が在職中とまったく変わりません。64万円の5.04%は32,256円で、上限32万円に10.08%を掛けた32,256円と一致するためです。それより上の等級なら、任意継続のほうが在職中より安くなります。

逆に、この記事を読んでいる多くの人が当てはまる標準報酬月額20万円台では、公式の説明どおり保険料はきっちり2倍になります。月10,080円から13,104円の追加支出が、退職の翌月から2年間続く可能性があるということです。

在職中の本人負担と任意継続の保険料が交わる点協会けんぽ東京支部 令和8年度料率10.08%(40歳未満)で編集部が試算0円1万円2万円3万円20万32万44万56万64万退職時の標準報酬月額(円)64万円で同額(32,256円)32万円で頭打ち在職中の本人負担(折半)任意継続(全額・上限あり)
標準報酬月額を横軸に取ると、任意継続の保険料は32万円で水平になり、64万円で在職中の本人負担と交差する(協会けんぽ公表料率から編集部が算出)

国民健康保険料は自治体ごとの料率と前年所得で決まるため、この表と直接は比べられません。退職前に市区町村の窓口で国保の試算を取り、任意継続の金額と並べて比べてください。どちらも退職後に選び直せません。

5つの制度の適用判定表

ここが上位記事に置かれていない部分です。競合はどれも「退職後にもらえるお金」として制度を順番に並べます。並べるだけでは、自分にどれが使えるのかが分かりません。

制度ごとに対象の決まり方が違います。次の表は、読者の状況を3つに分けて各制度の対象になるかどうかを埋めたものです。

退職後に使える公的制度が自分に適用されるかを判定して家計を整理する
制度心身の不調で働けない働けるが自己都合で辞める会社都合・特定理由離職者
傷病手当金の継続給付
(健康保険法第104条)
対象(継続1年以上の被保険者+退職日に労務不能)対象外対象外(就労できる状態のため)
基本手当の給付制限
(雇用保険法第33条第1項)
特定理由離職者に当たれば制限なし1か月以上3か月以内の給付制限給付制限なし
健康保険の任意継続
(健康保険法第37条第1項)
対象(退職日の翌日から20日以内)対象(同左)対象(同左)
国民年金の失業特例免除
(日本年金機構)
対象(前年所得を問わない)対象(前年所得を問わない)対象(前年所得を問わない)
国民健康保険料の軽減
(非自発的失業者の軽減)
離職理由コード23・33・34なら対象対象外対象(給与所得を30%として計算)
生活福祉資金貸付制度
(市区町村社会福祉協議会)
低所得世帯等が対象低所得世帯等が対象低所得世帯等が対象

同じ「失業」でも制度ごとに対象が揃っていません

この表でいちばん重要なのは、下から2行と3行の食い違いです。

日本年金機構は国民年金の特例免除について、失業等の事実が確認できれば「失業等した方の前年所得にかかわらず」免除・納付猶予の審査を受けられると案内しています。必要なのは雇用保険被保険者離職票のコピーなどで、離職理由の区分は問われません。自己都合で辞めた人も対象です。

一方、国民健康保険料の非自発的失業者軽減は違います。渋谷区は対象を離職理由コード「11・12・21・22・31・32(特定受給資格者)、23・33・34(特定理由離職者)」に限定し、該当者は前年中の給与所得を30%として保険料を計算すると案内しています。単なる自己都合退職はこの軽減の対象外です。

同じ「失業した」という事実に対して、年金は所得も理由も問わずに免除の門を開き、健康保険は理由で門を閉じます。この非対称に気づかないまま「失業したから両方軽くなるはずだ」と考えると、国保の請求書が届いた月に家計が崩れます。制度をまたいだ減免の対象範囲の違いは転職先が決まっていない退職で家計に効く日数でも扱っています。

もう1点、併用できない組み合わせがあります。傷病手当金と基本手当は同時に受け取れません。傷病手当金は働けないことが要件で、基本手当は働ける状態にあることが要件だからです。どちらを先に使うかで総額が変わるため、休職中の方は休職を続けるか退職するかの判断基準を確認してください。

必要な貯金は無収入期間から逆算する

上位記事は必要な貯金額を「生活費の3か月分」「約100万円」と示しています。この数字の問題は、3か月という期間の根拠が書かれていないことです。

実際に耐えるべき期間は、退職理由で変わります。雇用保険法は2段階で支給開始を遅らせています。

基本手当は、受給資格者が当該基本手当の受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日(疾病又は負傷のため職業に就くことができない日を含む。)が通算して七日に満たない間は、支給しない。

雇用保険法第21条(待期)

被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によつて解雇され、又は正当な理由がなく自己の都合によつて退職した場合には、第二十一条の規定による期間の満了後一箇月以上三箇月以内の間で公共職業安定所長の定める期間は、基本手当を支給しない。

雇用保険法第33条第1項

第21条の7日は全員に適用されます。第33条第1項の1か月以上3か月以内は、正当な理由がない自己都合退職の人だけに追加でかかります。会社都合の退職や特定理由離職者には、この期間がありません。

さらに、この2つが動き出すのは求職の申込みをした後です。求職の申込みには離職票が必要で、離職票は会社が手続きをしてから届きます。退職日から数えると、自己都合退職では最初の振込までに数か月かかります。退職日から入金日までの日数の積み上げは失業保険の待期期間はいつまでに、受給額の計算方法は失業保険の計算ガイドにまとめています。

同じ貯金額でも、離職理由で持ちこたえられる月数が変わります

ここから導ける結論は1つです。「いくら貯めれば辞められるか」を先に決めるのではなく、「自分の離職理由がどの区分になるか」を先に確定させるほうが早いということです。

心身の不調で働けない状態なら、傷病手当金の継続給付が退職日の翌日から使えます。この場合、失業給付の給付制限は関係ありません。心身の不調で退職し、回復後に求職活動を始める場合は、特定理由離職者に該当する余地があります。いずれのルートでも、必要な貯金額は自己都合退職より小さくなります。

自分の消耗がどの段階にあるかを確認したい場合は仕事がつらい・限界サイン15選にチェックリストを置いています。休職を挟む選択肢を検討するなら休職中の生活費はどうなるかで収支の変化を確認してください。

辞めると決めてから退職日までにやること

順番が重要です。最終出社日を先に決めると、有給が残ったまま退職日を迎えます。退職日を先に固定してから逆算してください。

順序やること期限の根拠
1退職日を決める(有給の残日数を先に確認する)有給は退職日を越えて消化できない
2最終出社日を逆算する(退職日に出勤しない形にする)健康保険法第104条の労務不能要件
3心身の不調があるなら在職中に受診し診断書を残す離職理由の判断材料になる
4離職票の送付先住所を会社に伝える求職の申込みに離職票が必要
5任意継続と国保の保険料を両方試算する健康保険法第37条第1項(20日以内)
6年金事務所で失業特例免除の申請書を確認する離職票の写しが必要

有給の残日数から退職日と最終出社日を計算する手順は最終出社日を有給から逆算する方法に、退職後の手続きの全体像は退職後にやること一覧にまとめています。

お金がない状態で見落としやすいのが4番です。離職票が届かないと、待期も給付制限も始まりません。会社と連絡を取りたくない場合ほど、送付先だけは先に伝えておいてください。届かなかった場合の対処は離職票が届かないときの請求方法で扱っています。

お金がない状態で退職代行を使うべきか

先に結論を書きます。自分で退職の意思を伝えられる状態なら、退職代行に費用を払う必要はありません。お金がない人にとって2万円から3万円の出費は小さくありません。

使わないほうがいいケース

上司との関係が悪くない、退職を伝えても引き止められる見込みが薄い、就業規則どおりに申し出れば処理が進む——この条件がそろっているなら、自分で伝えるのがいちばん安く済みます。退職を切り出す段取りは会社を辞めたいけど言えないときの6つの解決策に整理しています。

費用を払う価値があるケース

一方で、費用を払ってでも早く抜けたほうが結果的に損失が小さくなる状況があります。退職を伝えるたびに引き止められて退職日が延びている場合、その1か月分の給与と保険料は代行費用を上回ります。また心身の不調で会社と直接やり取りができない場合、退職日が延びるほど傷病手当金の申請開始も遅れます。

しつこい引き止めへの対処は退職の引き止めがしつこいときの対処法で扱っています。

料金の実際と選び方

退職代行の料金は運営主体で分かれます。費用を抑えたいだけなら民間業者、有給消化や退職日の調整が必要なら労働組合連携か弁護士です。

サービス料金(税込)運営主体交渉の可否
AI退職代行by行政書士2,980円民間(行政書士監修)できない
退職代行ネルサポ15,000円民間できない
退職代行ガーディアン19,800円労働組合できる
弁護士法人ガイア法律事務所25,300円〜弁護士法人できる
退職代行Jobs27,000円民間+労働組合連携できる

有給が20日残っている人が交渉できない業者を選ぶと、消化できなかった分がそのまま消えます。残っている有給の金額が代行費用を上回るなら、交渉できる相手を選ぶほうが手元に残るお金は多くなります。安さで比べたい場合は退職代行の安いサービス比較、手元に現金がない場合は後払い対応の退職代行を確認してください。

退職代行Jobsは27,000円(税込)で、合同労働組合ユニオンジャパンと連携しているため有給消化や退職日の調整といった交渉ができます。24時間365日、LINE・メール・電話で相談を受け付けています。

 退職代行Jobsに無料相談する 

未払いの給与や残業代が残っていて、その回収まで必要な場合は弁護士法人ガイア法律事務所(25,300円〜・税込)が対応範囲を広く取れます。未払い給与・残業代の請求は獲得できた場合に成功報酬20〜30%が別途かかります。

 弁護士法人ガイアに無料相談する 

よくある質問

Q1. 仕事を辞めたいけどお金がないとき、まず何をすればよいですか?

退職日を先に決めて、最終出社日と退職日を分けてください。健康保険の任意継続の申出は退職日の翌日から20日以内という期限があり(健康保険法第37条第1項)、傷病手当金の継続給付は退職日に労務不能であることが要件になります(健康保険法第104条)。どちらも退職後に取り返せないため、辞めると決めた時点で退職日の置き方から逆算します。

Q2. 貯金なしで仕事を辞めるのは無謀ですか?

無謀かどうかは貯金額ではなく無収入期間の長さで決まります。正当な理由がない自己都合退職の場合、雇用保険法第33条第1項により待期期間の満了後1か月以上3か月以内の給付制限がつきます。特定受給資格者や特定理由離職者に該当すればこの給付制限はありません。同じ貯金額でも、離職理由の区分で耐える月数が変わります。

Q3. 退職後の健康保険は任意継続と国民健康保険のどちらが安いですか?

退職時の標準報酬月額によって変わります。協会けんぽの任意継続は事業主負担分も自己負担になるため退職時の保険料の2倍になりますが、標準報酬月額は32万円が上限です。標準報酬月額が64万円の人は在職中の本人負担と任意継続の保険料が同額になり、それ以上なら在職中より安くなります。国民健康保険料は自治体と前年所得で決まるため、両方を試算して比べてください。

Q4. 自己都合で辞めると失業保険はいつからもらえますか?

求職の申込みをした日以後、失業している日が通算して7日に満たない間は支給されません(雇用保険法第21条)。正当な理由がない自己都合退職の場合は、この7日の満了後にさらに1か月以上3か月以内の給付制限が加わります(同法第33条第1項)。会社から離職票が届くまでの期間も加わるため、退職日から初回の振込までは数か月かかります。

Q5. お金がないときに国民年金の保険料はどうなりますか?

退職による特例免除を申請できます。日本年金機構は、失業等の事実が確認できる場合は本人の前年所得にかかわらず免除・納付猶予の審査を受けられると案内しています。申請には雇用保険被保険者離職票のコピーなどが必要です。免除された期間の保険料は10年以内であれば後から追納できます。

Q6. お金がないのに退職代行に3万円払う価値はありますか?

自分で退職の意思を伝えられる状態なら不要です。費用を払う価値があるのは、退職を伝えると引き止めや脅しが起きる職場や、心身の状態から会社と直接やり取りができない場合に限られます。退職代行の料金は民間業者の2,980円から弁護士法人の25,300円まで幅があり、有給消化や退職日の交渉が必要かどうかで選ぶ相手が変わります。

今週中に決める3つのこと

お金がない状態で辞めるとき、判断を先延ばしにするほど選択肢は減ります。理由は単純で、期限のある手続きが退職日を境に閉じるためです。

第一に、退職日をいつに置くかを仮でよいので決めてください。有給の残日数が分かれば最終出社日は自動的に決まります。第二に、自分の離職理由がどの区分になりそうかを書き出すこと。心身の不調があるなら、今週中に受診して記録を残す価値があります。第三に、任意継続と国民健康保険のどちらが安いかを試算すること。標準報酬月額は給与明細か健康保険証の交付時の通知で確認できます。

この3つのうち、会社に退職を伝えることだけが自分では動かせない、という状態なら、その連絡を外に出す方法があります。退職代行を使えば依頼した日から会社と直接話す必要がなくなり、有給消化や退職日の調整は労働組合と連携した業者が代わって進めます。有給が残っているほど、交渉できる相手を選ぶ価値は上がります。

 退職代行Jobsに無料相談する 

本記事の参照元(公的情報)

※本記事は2026年9月1日時点の公表資料・法令に基づきます。保険料の試算は協会けんぽ東京支部の令和8年度料率(健康保険9.85%+子ども・子育て支援金0.23%=10.08%・40歳未満)を用いて編集部が算出したもので、実際の金額は加入している保険者・支部・年齢により異なります。