離職理由コード一覧|離職票と受給資格者証の早見表

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届いた離職票の右側に「2C」や「3C」と書かれていたり、ハローワークで受け取った受給資格者証に「23」「33」と2桁の数字が印字されていたりします。この記号が自分にとって得なのか損なのかが分からず、検索している人が多いはずです。
結論から書くと、離職票-2の「1A〜5E」と受給資格者証の2桁の番号は、同じ離職理由の区分を別の書き方で表したものです。1Aが11、2Cが23、3Cが33のように対応します。ただし、自己都合の4Dが受給資格者証では「40」と印字されるように、機械的な置き換えにはならない番号もあり、全番号の公式の対応表は公表されていません。
このコードで決まるのは、給付制限があるか、所定給付日数をどの表で決めるか、国民健康保険料の軽減を受けられるか、特定理由離職者のどちらの型か、の4つです。ここでは厚生労働省の「雇用保険に関する業務取扱要領」に書かれた定義をもとに、全コードを1つの表にまとめます。
- 離職理由コードが書かれている2つの場所と、どちらが最終判定か
- 全コードの早見表(給付制限・日数の表・国保軽減・区分)
- コード別の意味(11・12/21〜24/25/31〜34/40/50)
- 23と33と34の違い
- 雇止めが2A・2B・2C・2Dに分かれる順番
- 離職票の記載が事実と違うときの手続き
離職理由コードは2つの書類に書かれていて、最終判定は受給資格者証です
コードを確かめる場所は、会社から届く離職票-2と、ハローワークで交付される受給資格者証の2つです。マイナンバーカードで受給手続きをした人には、受給資格者証の代わりに雇用保険受給資格通知が交付されます。
2つの書類でコードが違っていることがあります。離職票-2の離職区分は、会社が提出した離職証明書をもとに事業所の所在地を管轄するハローワークが○で囲んだもので、最終的な判定ではありません。業務取扱要領21503は、最終的な離職理由の判定と給付制限の処分は住居所を管轄するハローワークが行うと定めています。
(最終的な離職理由の判定、特定受給資格者、特定理由離職者の判断及び給付制限の処分は、住居所管轄安定所で行うものである。)
雇用保険に関する業務取扱要領(適用関係)21503
会社の側で事情が分からない場合は、離職票-2に「2C又は2D」「3C又は4D」のように2つに○が付いて届くことも認められています。この場合は、受給手続きの際にハローワークが本人に口頭で質問するなどして、どちらかに決めます。面談で聞かれたら、起きた事実をそのまま答えてください。
給付制限がかかった人の受給資格者証には、給付制限の期間が印字されます。東京ハローワークの「雇用保険受給資格者証の見方」の記載例では、「給付制限期間040509-040708 離職理由40」のように期間と離職理由が並んで印字されています。自分に給付制限があるかどうかは、この印字があるかで確定できます。
離職理由コード早見表|全コード×4つの判定
下の表の「離職理由」欄は、業務取扱要領21503が定める離職区分の定義の文言です。カッコ内は要領の補足を短くしたものです。右の4列は、雇用保険法と国民健康保険の取扱いから当編集部が整理しました。
| 離職票-2 | 受給資格者証 | 離職理由(業務取扱要領の定義) | 区分 | 給付制限 | 日数の表 | 国保軽減 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | 11 | 解雇(1B・5Eに該当するものを除く) | 特定受給資格者 | なし | 年齢別(最大330日) | 対象 |
| 1B | 12 | 天災その他やむを得ない理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇 | 特定受給資格者 | なし | 年齢別(最大330日) | 対象 |
| 2A | 21 | 特定雇止めによる離職(雇用期間3年以上・雇止め通知あり) | 特定受給資格者 | なし | 年齢別(最大330日) | 対象 |
| 2B | 22 | 特定雇止めによる離職(雇用期間3年未満等・更新明示あり) | 特定受給資格者 | なし | 年齢別(最大330日) | 対象 |
| 2C | 23 | 特定理由の契約期間満了による離職(雇用期間3年未満等・更新明示なし) | 特定理由離職者(期間満了型) | なし | 年齢別(2027年3月31日までの離職) | 対象 |
| 2D | 24※ | 契約期間満了による退職(2A・2B・2Cに該当するものを除く) | 一般の離職者 | なし | 一律(最大150日) | 対象外 |
| 2E | 25※ | 定年、移籍出向 | 一般の離職者 | なし | 一律(最大150日) | 対象外 |
| 3A | 31 | 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職 | 特定受給資格者 | なし | 年齢別(最大330日) | 対象 |
| 3B | 32 | 事業所移転に伴う正当理由のある自己都合退職 | 特定受給資格者 | なし | 年齢別(最大330日) | 対象 |
| 3C | 33 | 正当な理由のある自己都合退職(3A・3B・3Dに該当するものを除く) | 特定理由離職者(正当理由型) | なし | 一律(最大150日) | 対象 |
| 3D | 34 | 特定の正当な理由のある自己都合退職(2017年3月31日までに離職・被保険者期間6か月以上12か月未満) | 特定理由離職者(正当理由型) | なし | 一律(最大150日) | 対象 |
| 4D | 40※ | 正当な理由のない自己都合退職 | 一般の離職者 | 原則1か月 | 一律(最大150日) | 対象外 |
| 5E | 50※ | 被保険者の責めに帰すべき重大な理由による解雇 | 一般の離職者 | 原則3か月 | 一律(最大150日) | 対象外 |
- ※の付いた2桁の番号は、離職区分との公式の対応表が公表されていません。24・25は給付制限のない受給資格者証、40は給付制限のある受給資格者証の記載例として東京ハローワークの資料に出てきます。50は公的資料で確認できなかったため、十の位からの対応として示しています
- 受給資格者証に、この表にない番号が印字されている場合は、交付したハローワークで意味を確認してください。給付制限の有無と期間は、受給資格者証の「給付制限期間」の印字で確かめられます
- 3Dの取扱いは、離職日が2017年4月1日以降の人にはありません(業務取扱要領21503)
- 「年齢別」は雇用保険法第23条の表、「一律」は第22条第1項の表です。どちらの表でも、年齢や算定基礎期間など、コード以外の条件で日数が変わります
- 就職困難者(障害者手帳をお持ちの人など)の日数は、コードとは別の軸で決まります
①給付制限は4D(自己都合)と5E(重責解雇)だけにかかります
給付制限は、雇用保険法第33条第1項が定める「正当な理由がなく自己の都合によつて退職した場合」と「自己の責めに帰すべき重大な理由によつて解雇され」た場合にだけかかります。表では4Dと5Eの2つです。待期7日が終わったあと、さらに基本手当が出ない期間が続きます。
期間は条文上「一箇月以上三箇月以内の間で公共職業安定所長の定める期間」と幅があり、具体的な長さは業務取扱要領52205-1が決めています。2025年4月1日以降の自己都合退職は原則1か月です。ただし退職日から遡って5年間のうちに、正当な理由のない自己都合退職をして求職申込みをしたことが2回以上ある場合は3か月になります。数えるのは2020年10月1日以降の退職に限られます。重責解雇(5E)は原則3か月です。
表のとおり、定年(2E)や契約期間の満了(2D)には給付制限がかかりません。「会社都合でないと給付制限がかかる」という理解は正確ではありません。給付制限と待期の数え方は失業保険の待期期間と給付制限で詳しく解説しています。
②所定給付日数の表は「特定受給資格者かどうか」で分かれます
特定受給資格者(1A・1B・2A・2B・3A・3B)は、雇用保険法第23条の年齢別の表で日数が決まります。最大は330日で、これは基準日に45歳以上60歳未満で算定基礎期間が20年以上の人です。それ以外の人は第22条第1項の表で、算定基礎期間10年未満が90日、10年以上20年未満が120日、20年以上が150日です。
特定理由離職者のうち2C(23)だけは、雇用保険法附則第4条により離職日が2027年3月31日までなら特定受給資格者とみなして年齢別の表が使われます。同じ特定理由離職者でも3C(33)と3D(34)は一律の表です。自分の日数と金額は失業保険計算シミュレーターで試算できます。
③国民健康保険料の軽減は9つのコードが対象です
11・12・21・22・31・32(特定受給資格者)と23・33・34(特定理由離職者)の人は、国民健康保険料の計算で前年の給与所得を30パーセントとみなす軽減を受けられます。根拠は国民健康保険法施行令第29条の7の2です。渋谷区の案内では、離職時の年齢が65歳未満であることも条件になっています。
この軽減は自動では適用されません。受給資格者証(または受給資格通知)を持って市区町村に届け出る必要があります。渋谷区の場合、対象期間は離職日の翌日から翌年度末までです。たとえば9月30日に離職すると、10月1日から翌々年の3月31日までの18か月分が対象になります。
同じ「翌年度末まで」でも、何月に辞めたかで軽減される月数は最大11か月違います。年度は4月に始まるため、3月31日に辞めた人がいちばん長く、2月末日〜3月30日に辞めた人がいちばん短く(13か月)なります。1日違いで11か月の差が出ることもあります。渋谷区が示す対象期間の考え方に沿って、月末に離職した場合の月数を当編集部で数えました。
| 離職日(月末) | 軽減の対象期間 | 対象の月数 |
|---|---|---|
| 3月31日 | 4月から翌年度末(翌々年3月)まで | 24か月 |
| 4月30日 | 5月から翌年度末まで | 23か月 |
| 5月31日 | 6月から翌年度末まで | 22か月 |
| 6月30日 | 7月から翌年度末まで | 21か月 |
| 7月31日 | 8月から翌年度末まで | 20か月 |
| 8月31日 | 9月から翌年度末まで | 19か月 |
| 9月30日 | 10月から翌年度末まで | 18か月 |
| 10月31日 | 11月から翌年度末まで | 17か月 |
| 11月30日 | 12月から翌年度末まで | 16か月 |
| 12月31日 | 1月から翌年度末まで | 15か月 |
| 1月31日 | 2月から翌年度末(翌年3月)まで | 14か月 |
| 2月末日 | 3月から翌年度末(翌年3月)まで | 13か月 |
期間の途中で職場の健康保険に入ったり転出したりして国保を抜けると、その市区町村での軽減はそこまでです。対象期間内に国保へ再加入した場合や、転居先で国保に加入した場合は、改めて届け出れば残りの期間が対象になることがあります。扱いは市区町村に確認してください。給与所得が無い年や、給与所得以外の所得が多い場合は、軽減しても保険料が下がらないことがあります。国保と任意継続の比べ方は退職後の社会保険の手続きにまとめています。
④特定理由離職者には2つの型があります
特定理由離職者は、雇用保険法施行規則第19条の2で2つに分けられています。1つは有期契約が満了し、本人が更新を希望したのに更新されなかった人(2C・23)です。もう1つは、病気や介護など正当な理由のある自己都合で辞めた人(3C・33、3D・34)です。どちらも給付制限はなく、離職前1年間に被保険者期間が6か月以上あれば受給資格を得られます(雇用保険法第13条第2項)。違うのは日数の表だけです。正当な理由に当たる事情は特定理由離職者の認定条件で一覧にしています。
コード別の意味と、受け取り方の違い
表だけでは分かりにくい部分を、コードのまとまりごとに補足します。検索の多い「33とは」「23と33と34の違い」もここで答えます。
11・12(1A・1B)|解雇
会社から解雇された人のコードです。給付制限はなく、日数は年齢別の表で決まり、国保軽減も受けられます。12は天災などで事業を続けられなくなったことによる解雇です。重大な規律違反などによる解雇は11ではなく5E(重責解雇)に分かれ、扱いが大きく変わります。
21〜24(2A〜2D)|契約期間の満了・雇止め
有期契約が終わって辞めた人のコードで、同じ「期間満了」でも4つに分かれます。21と22は特定受給資格者、23は特定理由離職者、24は一般の離職者です。どこで分かれるかは次の章の判定順で確認してください。24でも給付制限はかかりませんが、日数は一律の表になり、国保軽減の対象にもなりません。
25(2E)|定年・移籍出向
定年退職と移籍出向のコードです。給付制限はありません。ただし特定受給資格者ではないため、日数は一律の表で最大150日、国保軽減の対象外です。「給付制限がない」と「日数が多い」は別の判定で、25はその片方にだけ当てはまります。
31・32(3A・3B)|退職勧奨・ハラスメント・賃金不払い・事業所の移転など
形の上では自分から辞めていても、会社側の事情が原因なら31・32になります。業務取扱要領21503は、3Aに特定受給資格者の事由(50305)のうち解雇・雇止め・事業所移転以外のものを当てています。退職勧奨のほか、賃金の不払いや遅配、基準を超える時間外労働、上司や同僚からのハラスメントなどで自分から辞めた場合も含まれます。32は事業所の移転で通勤が難しくなった場合です。どちらも特定受給資格者で、解雇(11)と同じ扱いです。こうした事情で辞めたのに離職票が4Dになっている場合は、記録を添えて異議を出す価値があります。
23・33・34の違い
3つとも特定理由離職者で、給付制限がなく国保軽減の対象になる点は同じです。違いは理由と日数の表です。
| コード | 離職の理由 | 日数の表 |
|---|---|---|
| 23(2C) | 有期契約の満了。更新を希望したが更新されなかった | 年齢別(2027年3月31日までの離職) |
| 33(3C) | 病気・けが、家族の介護、通勤困難など正当な理由のある自己都合退職 | 一律(最大150日) |
| 34(3D) | 2017年3月31日までに離職した、被保険者期間6か月以上12か月未満の正当理由による自己都合退職 | 一律(最大150日) |
2017年4月1日以降に離職した人に34が付くことはありません。病気や介護などで辞めた人は、被保険者期間の長さにかかわらず33になります。23の年齢別の表は暫定措置で、雇用保険法附則第4条は就職困難者をその対象から除いています。
40(4D)|正当な理由のない自己都合退職
一般的な「自己都合退職」のコードで、給付制限は原則1か月です。日数は一律の表で、国保軽減の対象外です。給付制限中でも、ハローワークの受講指示を受けて公共職業訓練を始めれば、受講開始日から給付制限が行われなくなります(雇用保険法第33条第1項ただし書)。詳しくは職業訓練で失業保険を延長する方法で解説しています。
50(5E)|重責解雇
本人の重大な責任による解雇で、給付制限は原則3か月です。業務取扱要領52205-1は、教育訓練の受講によって給付制限を行わない扱いの対象から重責解雇を除いています。会社から重責解雇と書かれた離職票が届き、その内容に納得できない場合は、受給手続きの際に必ず異議を伝えてください。
雇止めの2A・2B・2C・2Dは3つの質問で分かれます
契約社員・パートなど有期契約で働いていた人は、同じ「期間満了」でも4つのコードに分かれます。業務取扱要領21503は、次の順番で判断すると定めています。実際にどのコードになるかは、契約書や更新の経緯、本人と会社それぞれの申立てを確認したハローワークが決めます。
- 質問1|雇用期間が3年以上で、契約更新が1回以上ありましたか? — はいの場合、最後の更新時に「次は更新しない」と明らかにされ、本人は更新を希望していたなら2A(21)です。解雇と判断される場合は1A、本人から「次が最後」と申し入れていた場合は2D、それ以外は事情に応じて3Cか4Dになります。いいえなら質問2へ進みます
- 質問2|更新が「明示」(確約)されていましたか? — 契約書などの書面のほか、口頭で更新することを会社と本人の双方が確認していた場合も含みます。明示されていて、本人が更新を希望したのに更新されなかったなら2B(22)、本人が更新を希望しなかったなら2D(24)です。明示されていなければ質問3へ進みます
- 質問3|契約期間の満了日までに、自分から更新を申し出ましたか? — 申し出たのに更新されなかったなら2C(23)、それ以外は2D(24)です
登録型派遣の人は判定の基準が一部違います。業務取扱要領21503は、同じ派遣元で被保険者期間が3年以上ある人が、次の派遣就業を指示されないまま離職した場合は2Aとし、派遣元から次の派遣就業を指示されたのに断った場合は3Cか4Dとしています。雇用期間3年以上・更新1回以上の契約社員が自分から更新を断った場合も、最後の更新のときに本人から「次で最後」と申し入れていた場合(2D)を除き、3Cか4Dになり、4Dなら給付制限がかかります。
注意したいのは「更新の明示」の意味が狭いことです。要領は、更新が明示されているとは更新の確約があることが明らかにされている場合をいい、「更新する場合がある」など条件が付いている場合は明示とはいえないとしています。契約書に「更新する場合がある」と書いてあるだけでは2Bにはなりません。
更新が明示されているとは、更新の確約があることが明らかにされている場合をいうのであって、「更新する場合がある」等更新に何らかの条件が付されている場合には、更新が明示されているとはいえない。
雇用保険に関する業務取扱要領(適用関係)21503
契約更新の上限に達して辞めた場合は原則2Dですが、2027年3月31日までの離職には時限的な特例があります。2018年2月5日から2027年3月31日までに離職した有期雇用労働者で、次のどれかに当たる場合、契約更新が常態なら2A、それ以外なら2Cとして扱われます。
- 当初の契約時には無かった更新上限が後から設定された、または不更新条項が後から追加された
- 当初の契約時に設けられていた更新上限が、後から引き下げられた
- 2012年8月10日以後に結んだ、4年6か月以上5年以下の更新上限がある契約で、その上限に達した(定年後再雇用の雇用期限の到来は除く。2012年8月10日より前から、その事業所の有期雇用労働者に一律でこの上限を設けていた場合も除く)。この場合は通常、契約更新が常態なので2Aになります
当てはまりそうな人は、契約書の控えと更新のたびの書面を持ってハローワークで確認してください。
離職票のコードが事実と違うときの手続き
コードを決めるのは会社ではなくハローワークです。離職票-2には離職者が記入する欄と、会社の記載に異議があるかを選ぶ欄があります。自分の主張する離職理由を記入し、異議「有り」に○を付けて提出すると、住所地のハローワークが資料と本人の申立てを確認して判定します。
業務取扱要領50306は、倒産・定年・契約期間満了のように会社側の判断を信頼できる事項は事業所管轄のハローワークの判断を主とし、「事業主からの働きかけによるもの」や「職場における事情による離職」は客観的な資料を集め、本人の申立ても十分に聴いたうえで認定するとしています。退職勧奨のメール、ハラスメントの記録、勤務時間の記録など、裏付けになる資料を手元に残しておくことが手続きの中心になります。
具体的な書き方と添付する証拠は離職票の離職理由に異議を申し立てる手順で解説しています。離職票そのものが届かない場合は離職票が届かないときの対処法を先に確認してください。
- 有利なコードを得る目的で、実際と違う離職理由を申告してはいけません
- 偽りその他不正の行為で基本手当を受けた場合、その日以後は原則として基本手当が支給されません(雇用保険法第34条第1項)
- さらに、受け取った額の返還と、不正に受給した額の2倍に相当する額以下の納付を命じられることがあります(同法第10条の4第1項)
- 業務取扱要領も、給付制限を免れるために「契約期間の満了と称する場合」に十分留意すると明記しています。申告するのは実際に起きた事実だけです
まだ辞めていない人が先に知っておくこと
ここまでは離職票が届いたあとの話です。会社から退職を促されていて、まだ辞めていない段階なら、コードは辞め方でほぼ決まります。退職勧奨に応じて辞めるなら3A(31)、自分から言い出して辞めるなら4D(40)になりやすく、給付制限・日数・国保軽減の3つがまとめて変わります。
退職を勧められた経緯は、日付・相手・言われた内容をメモやメールで残してください。会社が「本人の希望による退職」として手続きを進めようとしていて、退職日や離職理由で争いになりそうなら、会社と交渉できる弁護士に早めに相談するほうが確実です。弁護士法人ガイアは退職代行を弁護士が直接行う事務所で、料金は25,300円からです。残業代などの請求を伴う場合は成功報酬20〜30%が別途かかります。相談はLINE・メールで無料です。
すでに退職して離職票が届いている人には、このサービスは必要ありません。異議の手続きはハローワークで無料でできます。
よくある質問(FAQ)
Q. 自己都合で辞めたので、コードは40で決まりですか?
A. 決まりではありません。業務取扱要領21503は、自己都合退職を3A(事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職)・3B(事業所移転に伴う正当理由のある自己都合退職)・3C(正当な理由のある自己都合退職)・4D(正当な理由のない自己都合退職)に分けています。3A〜3Cに当たれば給付制限はかかりません。離職票の記載と事実が違う場合は、離職者記入欄に実際の事情を書いてハローワークの判定を受けてください。
Q. 離職票-2と受給資格者証でコードが違います。どちらが正しいのですか?
A. 受給資格者証のほうが最終判定です。業務取扱要領21503は、離職票-2の離職区分は離職証明書を受理した事業所管轄のハローワークが○で囲むもので、最終的な離職理由の判定と給付制限の処分は住居所管轄のハローワークが行うと定めています。受給資格者証のコードに納得できない点があれば、交付したハローワークで理由を確認してください。
Q. 定年退職は会社都合と同じ扱いですか?
A. 同じではありません。定年は離職区分2Eで、雇用保険法第33条第1項の給付制限の対象ではないため給付制限はかかりません。一方で特定受給資格者には当たらないため、所定給付日数は同法第22条第1項の表(90日・120日・150日)で決まり、国民健康保険料の軽減の対象コードにも含まれていません。
Q. コード23なら330日もらえますか?
A. 条件がそろった場合に限られます。23に当たる特定理由離職者は、雇用保険法附則第4条により、離職日が2027年3月31日までなら特定受給資格者と同じ日数の表が使われます。ただし330日になるのは基準日に45歳以上60歳未満で算定基礎期間が20年以上の人だけで、算定基礎期間が1年未満なら年齢にかかわらず90日です。
コードを確認したら次にやること
- 受給資格者証の「給付制限期間」の印字を確かめる — 印字があれば給付制限あり、なければなしで確定です。初回の振込がいつになるかはここで決まります
- 国保軽減の対象コードなら、市区町村に届け出る — 11・12・21・22・23・31・32・33・34の人が対象です。届け出ないと軽減されません
- 離職票と受給資格者証のコードが事実と違うなら、ハローワークで理由を聞く — 裏付けの資料を持って行きます
- 自分の日数と総額を試算する — コード・年齢・加入期間が分かれば失業保険計算シミュレーターで計算できます。計算方法の全体像は失業保険の計算方法ガイドにあります
コードは「会社都合か自己都合か」の二択ではなく、13の区分で4つの扱いが別々に決まる仕組みです。表の自分の行を確かめ、事実と違うところがあれば、受給手続きの段階でハローワークに伝えてください。
出典一覧(2026年10月1日確認)
- 厚生労働省「雇用保険に関する業務取扱要領(適用関係)」(21503 離職区分の定義・3Dの取扱い・更新の明示・契約更新上限の特例)
- 厚生労働省「雇用保険に関する業務取扱要領(第4)」(50306 離職理由の認定手続)
- 厚生労働省「雇用保険に関する業務取扱要領(第9〜第12)」(52205-1 給付制限期間)
- e-Gov法令検索「雇用保険法」(第10条の4、第13条第2項・第3項、第22条、第23条、第33条第1項、第34条第1項、附則第4条)
- e-Gov法令検索「雇用保険法施行規則」(第19条の2 特定理由離職者)
- e-Gov法令検索「国民健康保険法施行令」(第29条の7の2 非自発的失業者の軽減)
- 東京ハローワーク「雇用保険受給資格者証の見方」(離職理由・給付制限期間の印字例)
- 渋谷区「非自発的失業者の国民健康保険料の軽減」(対象の離職理由コード・65歳未満・対象期間)
※制度は改正されることがあります。個別の判定は管轄のハローワーク・市区町村でご確認ください。



