公共職業訓練と求職者支援訓練の違い|失業保険受給中はどっち?

公共職業訓練と求職者支援訓練の違いの解説

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退職して職業訓練を考え始めると、「公共職業訓練」と「求職者支援訓練」という2つの名前が出てきます。どちらを選べば損をしないのかが分からず、ハローワークに行く前に調べている人が多いはずです。

結論から書くと、2つの違いは主な対象者で、「失業保険(雇用保険の基本手当)を受給できるかどうか」で分かれます。どちらも受講料は無料で、テキスト代などは自己負担です。

受給中の人にとって本当に大事なのは、訓練の名前ではありません。2022年7月からは、受給中の人も求職者支援訓練をハローワークの「受講指示」で受けられるようになり、どちらの訓練でも訓練延長給付の対象になります。お金の扱いを決めるのは、ハローワークがどの形(受講指示・受講推薦・支援指示)で受講をあっせんするかです。このページでは、自分の状況ではどれに当たり、何が受け取れるかを表と図で整理します。

このページでわかること
  • 公共職業訓練と求職者支援訓練の違い(対象・期間・実施主体・お金)
  • 受講指示・受講推薦・支援指示で、訓練中のお金がどう変わるか
  • 状況別の「どっちがいい」(受給中・残日数不足・給付制限中・受給できない)
  • 給付制限中に訓練が始まったときの扱い
  • 職業訓練受講給付金(月10万円)の要件
  • 申込みから受講開始までの流れと、締切でつまずく点

公共職業訓練と求職者支援訓練の違いは「失業保険を受給できるか」

公的な職業訓練(ハロートレーニング)は、公共職業訓練と求職者支援訓練の2つの総称です。厚生労働省の「ハロートレーニング Q&A」は、次のように説明しています。

ハロートレーニング(公的職業訓練)とは、雇用保険(失業保険)を受給している求職者主な対象とする「公共職業訓練」と、雇用保険を受給できない求職者を主な対象とする「求職者支援訓練」の総称です。

厚生労働省「ハロートレーニング Q&A」Q1

求職者支援訓練の対象には、基本手当を受給し終えた人も含まれます。厚生労働省のページは対象を「主に雇用保険を受給できない求職者の方(受給が終わった方も含む。)」としています。2つの違いを1つの表にまとめると次のとおりです。

公共職業訓練(離職者訓練)求職者支援訓練
主な対象者主に基本手当を受給している求職者主に基本手当を受給できない求職者(受給が終わった人を含む)。雇用保険に加入していない、一定額以下の収入で働く在職者も対象
受講料無料(テキスト代等は自己負担)無料(テキスト代等は自己負担)
訓練期間概ね3か月〜2年2〜6か月
実施する機関国(ポリテクセンター等)、都道府県(職業能力開発校等)、都道府県から委託された民間教育訓練機関等訓練コースごとに厚生労働大臣が認定した民間教育訓練機関等
受給中の人が受講指示で受けた場合基本手当(訓練終了日まで延長あり)+受講手当・通所手当同左(2022年7月から)
受給できない人が支援指示で受けた場合要件を満たせば職業訓練受講給付金要件を満たせば職業訓練受講給付金
申込みの窓口住所地を管轄するハローワーク住所地を管轄するハローワーク
選考あり(面接・筆記など)あり(面接・筆記など)
就職率(訓練修了・終了3か月後)施設内86.4%・委託73.6%(令和5年度)基礎コース60.9%・実践コース62.4%(令和6年度・雇用保険適用就職)
表を読むときの注意
  • 対象者・期間・実施機関は、厚生労働省「ハロートレーニング(離職者訓練・求職者支援訓練)」「ハロートレーニング Q&A」「求職者支援制度のご案内」の記載をもとにしています
  • 就職率は厚生労働省が公表している実績です。公共職業訓練は修了3か月後の就職状況、求職者支援訓練は雇用保険が適用される就職をした人の割合で、計算方法が違うため単純には比べられません
  • 職業訓練受講給付金は「職業訓練受講手当(月10万円)+通所手当(月上限42,500円)+寄宿手当(月10,700円)」の総称です

よく「受給できる人は公共職業訓練、受給できない人は求職者支援訓練」と説明されますが、これは主な対象の話で、受けられる訓練が固定されているわけではありません。受給できない人も、ハローワークの支援指示を受けて期間の長い公共職業訓練を受講でき、要件を満たせば職業訓練受講給付金の対象になります。どの組み合わせになるかは、ハローワークが個別に判断します。

お金を決めるのは「受講指示・受講推薦・支援指示」のどれで受けるか

ハローワークの受講あっせんには、受講指示・受講推薦・支援指示の3種類があります。ポリテクセンター福島の案内は、受講できる人を「公共職業安定所所長の受講指示、受講推薦または支援指示を受けられる方」としています。同じ訓練コースに通っても、どの形で受けるかで訓練中に受け取れるお金が変わります。

状況別・職業訓練のあっせんの種類とお金状況であっせんの形が決まるあなたの今の状況は?受給中・残日数が足りる受講指示公共・求職者支援どちらも延長給付+受講・通所手当受給中・残日数が足りない受講推薦など支援訓練なら支援指示延長給付・手当の対象外受給資格なし・受給終了支援指示求職者支援訓練が基本給付金 月10万円(要件あり)給付制限中(自己都合など)受講指示なら解除訓練開始日から支給対象さかのぼっての支給はない雇用保険法24・33・36条ほか(2026.10)
状況別・職業訓練のあっせんの種類と受け取れるお金(雇用保険法・厚生労働省資料をもとにヤメラボ作成。最終判断はハローワーク)
あっせんの種類主な対象訓練中のお金
受講指示基本手当の受給資格があり、訓練開始日の支給残日数などの条件を満たす人基本手当を受給しながら受講。所定給付日数を使い切っても訓練終了日まで支給が続き(訓練延長給付)、受講手当(日額500円・40日分が限度)と通所手当も出ます
受講推薦公共職業訓練を受ける人で、受講指示の条件(支給残日数など)を満たさない人など(求職者支援訓練の場合は支援指示になります)訓練の受講自体は可能です。ただし訓練延長給付・受講手当・通所手当の対象にはなりません。受講中の基本手当の扱い(失業の認定の受け方を含む)は、ハローワークで事前に確認してください
支援指示基本手当を受給できない人(特定求職者)要件をすべて満たせば職業訓練受講給付金(職業訓練受講手当 月10万円+通所手当+寄宿手当)

訓練延長給付(雇用保険法第24条)と、受講手当・通所手当(技能習得手当。同法第36条・施行規則第56〜59条)の対象になるのは、「受講指示」を受けた場合です。第36条第1項は、技能習得手当を「受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合に」支給すると定めています。受講推薦では、同じコースに通っても延長も手当もありません。

そして、自分で申し込んで選考に合格しただけでは受講指示にはなりません。ハローワークが、その訓練が適職に就くために必要だと認めた場合に行うものです。どのあっせんになるかは、支給残日数などをもとにハローワークが判断します。

2022年7月から、受給中でも求職者支援訓練で延長給付が受けられる

令和4年(2022年)7月1日から、ハローワーク所長が受講を指示する公共職業訓練等の対象に、求職者支援訓練が加わりました。埼玉労働局のリーフレットは「令和4年7月1日から、雇用保険の受給資格者に対して公共職業安定所長が受講を指示する公共職業訓練等の対象に「求職者支援訓練」が追加されます」と案内しています。条文上も、雇用保険法第15条第3項が「公共職業訓練等」に求職者支援法の認定職業訓練を含めています。

このため、「失業保険を受給中なら、求職者支援訓練を選ぶと延長給付がなくて損」という説明は2022年6月までの制度を前提にしたものです。今は受講指示を受けられれば、どちらの訓練でも訓練延長給付・受講手当・通所手当の対象になります。

一方で、受講指示で求職者支援訓練を受ける人は、職業訓練受講給付金(月10万円)とは併給できません。厚生労働省の「求職者支援制度・訓練受講のしおり」には次の注意書きがあります。

※ 受講指示により求職者支援訓練を受講している方は、訓練延長給付や技能習得手当等を受給することができるため、職業訓練受講給付金を受給することはできません。

厚生労働省「求職者支援制度・訓練受講のしおり」

同じしおりは、基本手当の受給資格がある人で訓練延長給付の対象になる人は、「支援指示」ではなく「受講指示」を受けたうえで求職者支援訓練を受講することになる、とも書いています。受給中の人が月10万円の給付金を目当てに求職者支援訓練を選ぶ、という使い方はできません。

どっちがいい?状況別の選び方

「どっちがいいか」は、訓練の名前ではなく、自分がどの状況にいるかで答えが変わります。状況ごとに、使えるあっせんと見るべき点をまとめました。

今の状況使えるあっせん選び方のポイント
受給中で、訓練開始日の支給残日数の条件を満たす受講指示(公共職業訓練・求職者支援訓練のどちらも)お金の扱いは同じです。訓練延長給付は訓練を受ける期間について出るので、延長される日数は選ぶコースの期間で変わります。内容・期間・開講日で選びます
受給中で、支給残日数が足りない受講推薦(公共職業訓練)/支援指示(求職者支援訓練)受講はできますが、どちらでも延長給付と手当はありません。残日数の早見表で、間に合う開講日がないか先に確認します
自己都合退職などで給付制限中受講指示(条件を満たす場合)訓練開始日から給付制限が行われなくなります。それまでの分はさかのぼって支給されません
受給資格がない・受給を終えた支援指示求職者支援訓練が基本です。公共職業訓練を受けられる場合もあります。生活費は職業訓練受講給付金の要件を満たすかで決まります
パートなどで働きながら転職したい支援指示(求職者支援訓練)雇用保険に加入していない、一定額以下の収入の在職者は、求職者支援訓練の対象です。雇用保険に加入中の人は対象になりません。給付金には本人収入月8万円以下などの要件があります

受給中の人がまず確かめるべきなのは、訓練開始日の時点で支給残日数が足りるかどうかです。受講指示を受けるには、所定給付日数ごとに決まった残日数が訓練開始日に残っている必要があります。必要な残日数の早見表と、訓練終了後の30日延長(終了後手当)の条件は職業訓練で失業保険を延長|終了後手当30日の条件にまとめています。

自分の所定給付日数や、いくら受け取れるかが分からない場合は、先に失業保険計算シミュレーターで試算しておくと、残日数の締切から逆算しやすくなります。

給付制限中に訓練が始まったら、その日から支給対象になる

自己都合退職などで給付制限(原則1か月)がある人が、受講指示を受けて公共職業訓練等を受ける場合、訓練を受けている期間と受け終わった日の後の期間には給付制限が行われません。根拠は雇用保険法第33条第1項ただし書です。業務取扱要領52205-1も、公共職業訓練等の受講開始日以後は給付制限を行わないとしています。

上記イ~ニまでに定める期間について離職理由に基づく給付制限を行う場合であっても、受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける期間及び当該公共職業訓練等を受け終わった日後の期間については、給付制限を行わないこととされているため、公共職業訓練等の受講開始日以後は、当該受給資格に係る基本手当の支給にあたってこれらの給付制限を行わない

雇用保険に関する業務取扱要領 52205-1ホ

この解除は、重責解雇(自分の重大な責任による解雇)で給付制限を受けている人にも及びます。上の「イ~ニ」には重責解雇の給付制限も含まれているためです。一方、2025年4月から始まった「教育訓練を受けた場合の給付制限の解除」(同項第2号・第3号)は、同じ要領で「ロに該当する者を除く」とされ、重責解雇には及びません。重責解雇の人が訓練で給付制限を外したいなら、受講指示が条件になります。

注意したいのは、解除されるのは訓練の開始日以降で、それまでの給付制限期間がさかのぼって支給されるわけではない点です。また受講指示は、その訓練が再就職に必要だとハローワークが認めた場合に行われるもので、給付制限を外す目的で選ぶ制度ではありません。給付制限と待期の数え方は失業保険の待機期間7日間の数え方と注意点で解説しています。

受給できない人の生活費|職業訓練受講給付金の要件

基本手当を受給できない人が支援指示を受けて訓練に通う場合、要件をすべて満たせば職業訓練受講給付金を受け取れます。中身は職業訓練受講手当(月10万円)・通所手当(月上限42,500円)・寄宿手当(月10,700円)です。厚生労働省「求職者支援制度のご案内」が示す主な要件は次のとおりです。

  • 本人収入が月8万円以下
  • 世帯全体の収入が月30万円以下
  • 世帯全体の金融資産が300万円以下
  • 現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していない
  • 訓練実施日すべてに出席する(やむを得ない理由で欠席し証明できる場合なども、8割以上の出席が必要)
  • 世帯の中で同時にこの給付金を受給して訓練を受けている人がいない
  • 過去3年以内に、偽りその他不正の行為により特定の給付金の支給を受けていない
  • 過去6年以内に、職業訓練受講給付金の支給を受けていない

収入要件を満たさない場合でも、本人収入が月12万円以下かつ世帯収入が月34万円以下で他の要件を満たせば、通所手当だけは支給されます。「過去6年以内」は、しおりによれば手当を受給した最初の支給単位期間の初日から数えます。

給付金は支給申請から、おおむね1週間程度で口座に振り込まれます。職業訓練受講手当を受けても生活費が足りない場合のために、「求職者支援資金融資」という融資制度があります。厚生労働省の案内では、貸付額は単身者月額5万円・扶養家族がいる人は月額10万円に受講予定の訓練月数を掛けた額で、利率は2%(うち信用保証料0.5%)、担保・保証人は不要です。

申込みから受講開始までの流れ|どちらもハローワーク経由

どちらの訓練も、受講するにはハローワークで受講あっせんを受ける必要があります。厚生労働省「ハロートレーニング受講の流れ」は、次の順番を示しています。

  1. 求職申込み・職業相談(ハローワーク) — 訓練を受けたいことを伝え、コースを相談します
  2. 受講申込み(募集期間内) — ハローワークで手続きをします。地域によっては、ハローワークで確認を受けた願書を訓練施設へ持参・郵送します
  3. 選考(訓練実施施設) — 面接・筆記などを受け、結果の通知を待ちます
  4. 受講あっせん(ハローワーク) — 受講指示・受講推薦・支援指示のどれかを受けます
  5. 訓練開始 — 求職者支援制度では、訓練中から終了後3か月間は原則月1回ハローワークで職業相談を受けます

受講あっせんは、①訓練を受けることが適職に就くために必要と認められ、かつ②訓練を受けるために必要な能力等があるとハローワークが判断した人に行われます。コースは厚生労働省の「ハロートレーニングコース情報検索」で、都道府県・分野・募集期間・訓練期間から探せます。

申込みでつまずきやすい点
  • 募集期間外は受け付けてもらえない — 埼玉県の離職者等再就職訓練は「募集期間外の受付はできません」とし、願書にハローワークの受付印がないと出願できないとしています
  • 募集の最終日に初めて相談に行くと間に合わないことがある — 兵庫労働局の求職者支援訓練の開講コース一覧(2026年11月17日開講分)は「募集期間の最終日に初めて相談に来られた場合、お申し込みができない場合があります」と書いています
  • 受給中の人は支給残日数の締切がある — 開講日が後ろにずれるほど、受講指示の条件を満たしにくくなります
  • 求職者支援訓練は中止されることがある — しおりは、応募者数が定員の半数に満たない場合、予定されていた訓練が中止されることがあるとしています

受講指示を受けたあとの失業の認定と欠席

受講指示を受けたあとは、失業の認定が月1回になります。埼玉労働局のリーフレットは、訓練実施機関の長の証明を受けた「公共職業訓練等受講証明書」を提出することで「1か月に1回失業の認定を受けることになります」としています。

訓練を欠席した日は、原則として基本手当等が支給されません。大阪労働局の案内によると、1日の訓練時間のうち半分以上の出席が確認できない場合は欠席として扱われます。病気やけがなど、やむを得ない理由がある欠席の扱いは、受講証明書の書き方とあわせて訓練施設とハローワークで確認してください。

事実と違う申告は不正受給になります
  • 出席していない日を出席したことにする、訓練期間中に働いた事実を申告しない、といった行為は不正受給にあたります
  • 基本手当を偽りその他不正の行為で受けた場合、その日以後は原則として基本手当が支給されず(雇用保険法第34条第1項)、受け取った額の返還と、不正に受給した額の2倍に相当する額以下の納付を命じられることがあります(同法第10条の4第1項)
  • 職業訓練受講給付金も、不正に受けた場合は返還と2倍に相当する額以下の納付を命じられることがあります(求職者支援法第8条)

よくある質問(FAQ)

Q. 失業保険を受給中なら、公共職業訓練と求職者支援訓練のどっちがいいですか?

A. 受講指示を受けられるなら、お金の面ではどちらでも同じ扱いです。2022年7月から求職者支援訓練も受講指示の対象になり、どちらの訓練でも訓練延長給付・受講手当・通所手当の対象になります。訓練延長給付は訓練を受ける期間について出るため、選ぶ軸は訓練の内容と期間、開講日が支給残日数の条件に間に合うかです。

Q. 受講指示で求職者支援訓練を受けると、職業訓練受講給付金(月10万円)ももらえますか?

A. もらえません。厚生労働省の「求職者支援制度・訓練受講のしおり」は、受講指示により求職者支援訓練を受講している人は訓練延長給付や技能習得手当等を受給できるため、職業訓練受講給付金を受給することはできないとしています。基本手当の受給資格がある人の給付は、基本手当と訓練延長給付が中心です。

Q. 選考に落ちたら、失業保険はどうなりますか?

A. 選考の合否で受給資格そのものが変わるわけではありません。別のコースに応募し直すこともでき、施設によっては同じ開始月のコースで第2志望まで申し込めます。ただし受講指示には訓練開始日の支給残日数の条件があるため、開講日が後ろにずれると条件を満たせなくなることがあります。早めにハローワークで相談してください。

Q. 訓練校に直接申し込めば受講できますか?

A. 受講するには、ハローワークで受講あっせんを受ける必要があります。厚生労働省の「ハロートレーニング受講の流れ」は、ハローワークに求職申込みをしたあと、訓練実施施設の選考に合格し、ハローワークで受講あっせんを受けることを受講の条件にしています。訓練延長給付や受講手当を受けるには、そのあっせんが受講指示であることも必要です。

Q. 前にも職業訓練を受けたことがあります。もう一度受けられますか?

A. 制限があります。ポリテクセンター福島の案内は、原則として受講開始日からさかのぼって1年以内に公共職業訓練を受講していないことを条件にしています。求職者支援訓練も、1つの訓練を修了して1年を経過する前の連続受講は原則できません。ただしハローワークが必要と認めれば、求職者支援訓練の基礎コースから実践コースまたは公共職業訓練へは続けて受講できます。

訓練を考え始めたら次にやること

  • 受給資格者証で所定給付日数と支給残日数を確かめる — 受給中の人は、受講指示の締切がここで決まります。必要な残日数は訓練延長給付の記事の早見表で確認できます
  • 受給できる額と日数を試算する — 失業保険計算シミュレーターで、年齢・加入期間・離職理由から目安が分かります。日数の表は失業保険の給付率・給付日数 早見表にもあります
  • コース情報検索で開講日と募集期間を3つほど並べる — 募集の最終日に駆け込まないよう、締切の早いものから相談します
  • ハローワークの訓練窓口で、どのあっせんになるかを聞く — 受講指示になるか、受講推薦になるかで延長給付と手当の有無が変わります

公共職業訓練と求職者支援訓練の違いは対象者の違いですが、訓練中のお金を決めるのは「どのあっせんで受けるか」です。受給中の人は支給残日数の締切を、受給できない人は給付金の要件を先に確かめてから、ハローワークに相談してください。

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出典一覧(2026年10月1日確認)

※制度は改正されることがあります。個別の扱いは管轄のハローワークでご確認ください。