退職後の住民税の納付書はいつ届く?1〜12月の退職月別早見表

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会社を辞めたら住民税の天引きが止まります。では残りの住民税の納付書はいつ、何か月分が届くのか。答えは「何月に辞めたか」で大きく変わります。
結論から書くと、6〜12月に退職した人には、退職の翌々月ごろに「今年度の残り」の納付書が届き、翌年6月にもう1通届きます。1〜5月に退職した人は、今年度の残りは最後の給与から一括で引かれ、その年の6月ごろ(5月退職は7〜8月ごろ)に「前年1年分」の納税通知書が届きます。1〜5月に辞めた人は、この通知書がいちばん大きな請求になります。
この記事では、札幌市・武蔵野市・渋谷区・中野区など自治体の公式ページの記載をもとに、退職月ごとに「いつ・何の通知書が・何か月分届くか」を12か月分の表にまとめます。届かないとき・払えないときの確認先も、窓口の案内どおりに整理します。
- 1〜5月退職と6〜12月退職で、届く通知書がどう違うか
- 退職月別の早見表(何か月分・どう払う・納期の例)
- 金額を自分で計算する方法と計算例
- 納付書が届かないときに確認する順番
- 払えないときの減免・徴収猶予・換価の猶予の違い
退職後に届く住民税の通知書は、退職月で2パターンに分かれます
給与から天引きされていた住民税は、前年1〜12月の所得に対する税金を、6月から翌年5月までの12回に分けて払っているものです(武蔵野市「年間の税額を12回に分けた金額を6月から翌年5月に天引きしています」)。退職すると翌月以降の分が天引きできなくなり、残りをどう払うかが退職月で決まります。
6〜12月に退職した人:残りは納付書で払うのが原則
6〜12月の退職では、天引きできなくなった残りは自分で納める普通徴収に切り替わるのが原則です。札幌市は「6月~12月に退職などする方」について「ご本人の申出により一括徴収することができます。一括徴収しない場合は、後日市税事務所から送付される納税通知書によりご本人が直接納めます」と案内しています。退職時に申し出て最後の給与・退職金から一括で引いてもらった人には、今年度分の納付書は届きません。
そのうえで、退職した年の1月から退職月までの給与に対する住民税が、翌年6月に新年度の納税通知書として届きます。退職後ずっと無職でも届きます。札幌市は「今年何も所得がなかったとしても、前年に一定以上の所得があれば課税されることになります」としています。
1〜5月に退職した人:その年の6〜8月ごろに前年1年分が届きます
1〜4月の退職では、残りは最後の給与・退職金から一括で引かれます。武蔵野市は「その年の5月31日までの間に支払われる給与又は退職所得等が特別徴収できなくなった税額よりも大きいときは、本人の申し出の有無にかかわらず一括徴収しなければなりません。(死亡退職を除く)」と案内しています。札幌市の事業者向け案内も、「1月~4月に退職などする方」について「ご本人の申出の有無にかかわらず、必ず一括徴収しなければなりません。」としています。最後の給与・退職金が残りの税額より少なく一括で引けなかった場合は、残りは納付書で届きます。5月に退職した人は、5月分の天引きで今年度分が終わるのがふつうです。
見落としやすいのはその次です。1〜5月に退職した人には、在職中だった前年1年分の住民税(新年度分)の納税通知書が自宅に届きます。会社はもう天引きできないので、自分で納める普通徴収になります。1〜3月の退職なら、ふつうはその年の6月です。4〜5月の退職では、新年度分がいったん元の会社の天引きとして決まり、会社の異動届を受けてから普通徴収に切り替わるため、届くのが遅れることがあります。武蔵野市の区分では、届出が「5月後半から7月前半まで」なら第2期から(8月末・10月末・1月末の3回)です。5月に辞めた人は届出の期限が6月10日なのでこれに当たり、1回目の通知書は7〜8月ごろが目安です。渋谷区は1〜5月に出国する人について「1月1日に渋谷区に住所があり、前年中の所得額が一定額以上ある人は、その年の6月に新年度の住民税が新たに課税され納税義務が発生します」と案内しています。退職の場合も、1月1日の住所と前年の所得で課税される仕組みは同じです。
さらに翌年6月には、退職した年の1月から退職月までの給与に対する分が届きます。1〜5月に辞めた人には、退職後に新年度の通知書が2回届き(一括で引ききれなかった残りがあれば、その納付書も届きます)、1回目が前年1年分なので最も大きくなります。再就職して新しい会社が天引き(特別徴収)にした場合は、自宅には届かず新しい会社の給与から引かれます。
退職月別早見表|いつ・何か月分が届くか
下の表は、退職月の給与でその月の分まで天引きされ、会社が退職の翌月10日までに市区町村へ届け出た場合の目安です。納期の列は、武蔵野市「給与所得者の異動届出書」の届出時期の区分に当てはめた例です。期別の割り振り方は市区町村によって違います。
| 退職月 | 今年度の残りと払い方 | 退職後に最初に届く通知書 | 翌年6月に届く分 |
|---|---|---|---|
| 1月 | 2〜5月の4か月分。最後の給与・退職金から一括天引き(原則) | その年の6月:前年1年分(6・8・10・1月末の4回払いが基本) | 1月の給与の分 |
| 2月 | 3〜5月の3か月分。一括天引き(原則) | その年の6月:前年1年分 | 1〜2月の給与の分 |
| 3月 | 4〜5月の2か月分。一括天引き(原則) | その年の6月:前年1年分 | 1〜3月の給与の分 |
| 4月 | 5月の1か月分。一括天引き(原則) | その年の6月ごろ:前年1年分(会社の届出が5月後半以降にずれると第2期=8月末からの3回) | 1〜4月の給与の分 |
| 5月 | 残りなし(5月分の天引きで終わり) | その年の7〜8月ごろ:前年1年分(届出は6月10日まで。武蔵野市の区分では8月末・10月末・1月末の3回) | 1〜5月の給与の分 |
| 6月 | 7月〜翌5月の11か月分。納付書(申出で一括天引きも可) | 退職の翌々月ごろ:8月末・10月末・1月末の3回 | 1〜6月の給与の分 |
| 7月 | 8月〜翌5月の10か月分。納付書(同上) | 退職の翌々月ごろ:10月末・1月末の2回 | 1〜7月の給与の分 |
| 8月 | 9月〜翌5月の9か月分。納付書(同上) | 10月初旬ごろ:10月末・1月末の2回(武蔵野市FAQの例) | 1〜8月の給与の分 |
| 9月 | 10月〜翌5月の8か月分。納付書(同上) | 退職の翌々月ごろ:1月末の1回 | 1〜9月の給与の分 |
| 10月 | 11月〜翌5月の7か月分。納付書(同上) | 退職の翌々月ごろ:1月末の1回 | 1〜10月の給与の分 |
| 11月 | 12月〜翌5月の6か月分。納付書(同上) | 退職の翌々月ごろ:納期は通知書の記載で確認 | 1〜11月の給与の分 |
| 12月 | 翌1〜5月の5か月分。納付書(同上) | 退職の翌々月ごろ:納期は通知書の記載で確認 | 1〜12月(1年分)の給与の分 |
- 「退職の翌々月ごろ」は目安です。武蔵野市FAQの例では8月退職で10月初旬ごろに届き、中野区のFAQも8月退職で10月に届いた例を扱っています。会社の届出が遅れれば、その分あとにずれます
- 武蔵野市の区分は、届出が「5月前半まで」なら第1〜4期(6月末・8月末・10月末・1月末)、「5月後半から7月前半まで」なら第2〜4期、「7月後半から9月前半まで」なら第3〜4期、「9月後半以降」なら第4期(1月末)のみです。届出が遅いほど回数が減り、1回の金額が大きくなります
- 6〜12月の退職で、退職時に一括天引きを申し出た人には、今年度の残りの納付書は届きません
- 1〜4月の退職で、最後の給与・退職金が残りの税額より少なく一括で引けなかった場合は、残りの納付書が届きます
- 4〜5月の退職では、新年度分の天引きの通知がいったん元の会社に送られ、会社の異動届を受けて普通徴収に切り替わります。横浜市は4月1日までの退職について4月15日までの届出を求め、それより遅い届出は「後日、特別徴収税額変更通知書にて通知」するとしています
- 「翌年6月に届く分」は、翌年1月1日に国内に住所があり、住民税がかかる所得があった場合です。再就職先で天引きされる場合は自宅に届きません
納付書が届くまでの流れ:起点は会社の「異動届」
今年度の残りの納付書は、会社が市区町村に退職を届け出てから作られます。札幌市は、退職などで給与の支払いを受けなくなった場合は「翌月の10日までに」給与所得者異動届出書を提出する必要があると案内しています。
- 退職月の翌月から天引きが止まる(中野区FAQ「会社を8月に退職されたため9月以降の住民税について給与天引きが出来なくなった場合です」)
- 会社が給与所得者異動届出書を市区町村へ出す — 期限は退職の翌月10日
- 市区町村が残りを納期に割り振り、納税通知書と納付書を作る
- 自宅に郵送される — 武蔵野市の例では8月退職で10月初旬ごろ
会社の届出が遅れると、会社側が滞納の扱いになることがあります。武蔵野市は事業者向けに「提出が遅れますと、滞納として督促状が発送される場合があります」と案内しています。元の会社に提出を確認するときの根拠として使えます。
いくら届くか:給与明細の住民税×残りの月数
今年度の残りの金額は、給与明細の「住民税」の月額×退職の翌月から5月までの月数でおおよそ計算できます。正確な月額は、会社経由で受け取る「特別徴収税額の決定通知書」に書かれています(東久留米市は勤務先あての税額通知書を「毎年5月末までに」発送)。
- 8月末に退職、住民税の月額15,000円の場合 — 9月〜翌5月の9か月分で15,000円×9=135,000円。武蔵野市の例では、これが10月末と1月末の2回に分けて届きます
- 2026年3月末に退職、住民税の月額15,000円の場合 — 4〜5月の2か月分30,000円は、3月の最後の給与・退職金から一括で引かれます。そのうえで6月に前年1年分の通知書が届きます。天引きの月額は2024年の所得、6月の通知書は2025年の所得で計算されるので、2025年の給与が2024年と同じくらいなら、6月の通知書の年税額も月額の12か月分(約18万円)に近くなります
一括天引きでも納付書でも、納期内に納めれば払う総額は同じです。違うのは払うタイミングだけです。6〜12月の退職で一括天引きを選ぶかどうかは、退職時に会社へ申し出て決めます。
翌年6月の分の目安
住民税は、所得に応じた所得割(標準税率10%=市町村民税6%+道府県民税4%)と、均等割(標準4,000円)でできています。令和6年度からは、均等割と併せて国税の森林環境税1,000円も徴収されます(総務省「個人住民税」)。ざっくりした上限の目安は「課税される所得金額×10%+約5,000円」です。実際はここから税額控除(住宅ローン控除・寄附金控除など)が引かれ、自治体によっては均等割に独自の上乗せがあります。
6〜12月に退職した人の翌年6月の分は、その年の給与が1年分に満たないため、在職中の年税額より少なくなるのがふつうです。1〜5月に退職した人が退職した年に受け取る通知書は前年1年分なので、これには当てはまりません。
失業手当(基本手当)は、この計算に入りません。雇用保険法第12条が「租税その他の公課は、失業等給付として支給を受けた金銭を標準として課することができない」と定めているためです。退職後の収入の柱になる失業手当の額は、失業保険計算シミュレーターで年齢・給与・加入期間から試算できます。
退職金にかかる住民税は、退職金を支払うときに会社が差し引いて納める仕組みで、ここで説明している給与の分とは別です(中野区「退職所得にかかる住民税の計算・各種手続き」)。退職金の税額は退職金の手取り計算シミュレーターで確認できます。
納付書が届かないときに確認する順番
届かないことは「払わなくてよい」という意味ではありません。届くはずの時期を過ぎたら、次の順に確かめてください。
- まだ時期が来ていないか — 目安は退職の翌々月ごろです。武蔵野市は「退職後、2カ月以上経っても確認できない場合は、退職先または転職先の会社で手続きがされていない、または遅れている可能性があります」としています
- 最後の給与で一括天引きされていないか — 1〜4月の退職、または6〜12月の退職で一括を申し出た場合は、今年度の残りの納付書は届きません。最後の給与明細の住民税欄を確認します
- 会社が異動届を出したか — 退職した会社の給与・総務の担当に、届出の日付を聞きます。出ていなければ提出を頼みます
- 送り先が違っていないか — 通知書を送るのは、その年の1月1日に住んでいた市区町村です。年の途中で引っ越した場合は旧住所あてに届くため、郵便の転送設定を確認します
- 翌年6月の分が届かない場合 — 東久留米市は、非課税の場合は納税通知書を送っておらず、未申告の場合は「申告がされていない、または勤務先等から給与支払報告書が提出されていないことが考えられます」と案内しています
どの段階か分からなければ、1月1日に住んでいた市区町村の住民税の担当課に電話すると、会社の届出が届いているかを確認できます。退職後に海外へ出る人は、本人の代わりに通知書を受け取って納める納税管理人の届出が必要になることがあります(札幌市・渋谷区の案内)。
払えないときは、納期限の前に市区町村へ相談します
払えない場合の制度は、減免・徴収猶予・換価の猶予の3つで、どれも原則として自治体への申請が必要です。中身と期限が違うので、分けて確認します。
| 制度 | 中身 | 申請の期限・注意 |
|---|---|---|
| 減免 | 税額を減らす・免除する(要件は自治体ごと) | 原則として納期限まで(札幌市・横浜市)。期限を過ぎた分と納めた分は対象外(大阪市・横浜市) |
| 徴収猶予 | 原則1年以内、納める時期を延ばす(分割になる場合あり) | 災害・病気・廃業などの事由と審査がある(大阪市・札幌市)。札幌市では災害・病気・廃業などによる申請に期限はない |
| 換価の猶予 | 原則1年以内、差押財産の売却を待ってもらい分割で納める | 猶予を受けたい税の納期限から6か月以内に申請(大阪市・札幌市)。担保の提供が原則必要(大阪市)。札幌市では市長の職権で認められる場合もある |
自己都合退職は、失業による減免の対象外とする自治体があります
失業や所得の大幅な減少を減免の理由にしている自治体はあります。大阪市は「予測できない失業や大幅な所得減少、生活困窮など特別な事情により、生活のため、全額負担が困難であると認められる場合には、申請により減額・免除されることがあります」としています。ただし大阪市は「正当な理由のない自己の都合により退職された場合」と「定年退職または移籍出向を理由として退職された場合」を対象外とし、横浜市も失業等から「自己都合や期間満了による退職を除きます」としています。病気・妊娠・出産などによる退職は、大阪市では正当な理由のある自己都合に当たる場合があるとされています。
札幌市の個人市民税の減免要件は、生活扶助を受ける場合・一定の要件の学生・災害を受けた場合などで、失業は挙がっていません(「上記の要件以外でも、減免されることがあります」との注記あり)。減免を受けられるかは住所地の市区町村で大きく違うので、自分の市区町村の案内で確認してください。
減免を申請していても、督促と延滞金は止まりません
札幌市は「減免の申請中であっても、督促状等が送付されることがありますので、あらかじめご了承ください。また、延滞金の計算もされますのでご留意ください」と案内しています。延滞金の割合は、武蔵野市の案内では令和8年が、納期限の翌日から1か月までが年2.8%、それ以降が年9.1%です。納めないまま放置すると、督促状のあとに差押えなどの滞納処分に進みます(武蔵野市)。
減免に当たらなくても、分割での納付や猶予の相談には応じてもらえます。札幌市の離職者向けページは「病気やケガ、失業など特別の事情によって市税の納付が困難になった場合には、1年間を限度として納める時期を延ばしたり、分割して納めるなどの納税猶予の制度があります」と案内しています。「払えないかもしれない」と思った時点で、納期限が来る前に市区町村の納税の窓口に連絡してください。
収入が止まっている間は、住民税と並んで国民年金と国民健康保険の請求も届きます。国民年金には失業による特例免除があり、申請しないと始まりません。手順は退職後の国民年金の切り替え、健康保険の選び方は退職後の社会保険の手続きにまとめています。空白期間全体の家計の見通しは転職先が決まっていない空白期間の過ごし方で整理しています。
よくある質問(FAQ)
Q. 退職金からも住民税が引かれていたのに、あとから納付書が来ました。二重に取られていませんか?
A. 二重ではありません。退職金にかかる住民税は、退職金を支払うときに会社が税額を計算して差し引き、市区町村に納める仕組みです(中野区の案内)。あとから届く納付書は給与に対する住民税で、退職金の分とは別のものです。なお退職金の分は、支払いを受けるべき日(通常は退職日)の属する年の1月1日に住んでいた市区町村に納められます。
Q. 退職後に引っ越しました。納付書はどこの市区町村から届きますか?
A. その年度の住民税は、その年の1月1日に住んでいた市区町村から届きます。個人住民税は1月1日時点で住所がある市区町村が課税するためです(総務省「個人住民税」)。たとえば2026年3月にA市からB市へ引っ越した場合、2026年6月からの令和8年度分はA市から届き、B市から届くのは翌年度分からです。旧住所あての郵便が届くよう、郵便局の転送設定を確認してください。
Q. 失業手当をもらうと、来年の住民税が増えますか?
A. 増えません。雇用保険法第12条は「租税その他の公課は、失業等給付として支給を受けた金銭を標準として課することができない」と定めています。失業手当(基本手当)をいくら受け取っても、翌年度の住民税の計算には入りません。
Q. 再就職が決まりました。納付書の残りは新しい会社の天引きに戻せますか?
A. 納期限がまだ来ていない分は戻せます。届いた納付書を持って新しい会社の給与担当に依頼し、会社から市区町村へ手続きをしてもらいます。武蔵野市は「納期が過ぎている普通徴収税額は、特別徴収への切替ができません」としており、同市の様式では天引きの開始月は申請書を出した月の翌月以降です。切替が済むまでに納期限が来た分は、手元の納付書で納めてください。
Q. 納付書を放置するとどうなりますか?
A. 納期限を過ぎると督促状が届き、延滞金が加算されます。武蔵野市の案内では令和8年の延滞金の割合は、納期限の翌日から1か月までが年2.8%、それ以降が年9.1%です。さらに納めないと、差押えなどの滞納処分に進みます。払えない事情があるときは、納期限が来る前に市区町村の納税の窓口に相談してください。
まとめ:退職月を確かめて、次の通知書に備える
- 6〜12月に退職した人 — 退職の翌々月ごろに今年度の残り(5〜11か月分)の納付書、翌年6月に退職した年の分が届きます。退職時に申し出れば、残りを最後の給与から一括で引いてもらえます
- 1〜5月に退職した人 — 今年度の残りは原則として最後の給与・退職金から一括で引かれ、その年の6月ごろ(5月退職は7〜8月ごろ)に前年1年分、翌年6月に退職した年の分が届きます。その年に届く分が最も大きくなります
- 届かないとき — 時期、一括天引きの有無、会社の異動届、1月1日の住所地の順に確認します
- 払えないとき — 減免の要件は自治体ごとに違い、自己都合退職を対象外とする自治体もあります。申請中も延滞金は計算されるので、納期限の前に相談します
住民税は、収入が止まったあとに働いていたころの所得に対して届く税金です。表で自分の退職月の行を確かめ、届く時期と金額を先に家計に入れておいてください。
出典一覧(2026年10月1日確認・各自治体の公式ページ)
- 総務省「個人住民税」(1月1日の住所地で課税・所得割の標準税率・均等割・森林環境税・普通徴収と特別徴収)
- 札幌市「個人市・道民税(住民税)の給与からの特別徴収について」(異動届出書は翌月10日まで・退職月別の一括徴収・納税管理人)
- 札幌市「離職後の税金について」(前年の所得への課税・納税猶予の相談)
- 札幌市「市税の減免と納税の猶予」(減免の申請期限・申請中の督促と延滞金・徴収猶予・換価の猶予)
- 武蔵野市FAQ「会社を退職(転職)しましたが、給与天引きしていた住民税はどうなりますか?」(12回の天引き・年4回の納期・8月退職の例・2カ月以上届かない場合)
- 武蔵野市「給与からの住民税特別徴収について」(退職時期別の一括徴収・異動届の遅れ・特別徴収への切替)
- 武蔵野市「給与所得者の異動届出書」(届出時期による期別の割り振り)
- 武蔵野市「特別徴収への切替申請書」(特別徴収開始月は提出月の翌月以降)
- 武蔵野市「市税、国民健康保険税を滞納すると」(延滞金の割合・滞納処分)
- 渋谷区「従業員が退職・出国するときは」(1〜5月の一括徴収・その年の6月の新年度課税)
- 横浜市「個人住民税の特別徴収に関するよくあるご質問」(新年度の特別徴収税額通知書と4月15日までの異動届)
- 中野区FAQ「8月に会社を退職しました。10月に自宅へ納税通知書が送られて来ましたが、なぜですか?」
- 中野区「退職所得にかかる住民税の計算・各種手続き」(退職金の住民税は支払時に差し引き・1月1日の住所地へ)
- 東久留米市FAQ「新年度の個人住民税の納税通知書はいつ頃に発送されますか」(勤務先あての税額通知書の発送時期)
- 東久留米市FAQ「住民税の納税通知書が自宅に送られてきません。」(非課税・未申告の場合)
- 大阪市「市民税・府民税・森林環境税の減額・免除制度について」(失業による減免と対象外の退職理由・申請期限)
- 大阪市「減免・納税の猶予・救済制度」(徴収猶予・換価の猶予は原則1年以内)
- 大阪市「申請による換価の猶予を受けるための手続等」(納期限から6か月以内に申請・担保の提供)
- 横浜市「個人市民税・県民税の減免及び森林環境税の免除について」(失業等から自己都合・期間満了を除く・納期限までに申請)
- e-Gov法令検索「雇用保険法」(第12条 公課の禁止)
※減免の有無・要件、納期の具体的な日、通知書の発送時期は市区町村によって異なります。その年の1月1日に住んでいた市区町村の案内で確認してください。金額の例は、記載した資料の数値から当編集部が計算した参考値です。



