有給休暇の賃金計算ツール(1日分の金額)

2026年10月時点の法令に対応

有給休暇を取った日に支払われる賃金を、会社の計算方法(通常の賃金・平均賃金・標準報酬月額の30分の1)に合わせて計算します。時給・日給・月給のどれでも計算できます。

どの方法かは就業規則で決まっています。分からない場合は「通常の賃金」から試してください。

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その日に働く予定だった時間(シフト表で決まっていた時間など)。30分は0.5。

3つの計算方法

方法1日分の額
通常の賃金その日に働いた場合の賃金時給 × その日の所定労働時間/日給の額/月給 ÷ その月の所定労働日数
平均賃金直近3か月の賃金の合計 ÷ その期間の暦日数日給・時給・出来高払いの人は、賃金の合計 ÷ 働いた日数 × 60% を下回らない
標準報酬月額の30分の1健康保険の標準報酬月額 ÷ 30労使協定がある会社だけ。5円未満は切り捨て、5円以上10円未満は10円に切り上げ

出典:労働基準法第39条第9項・第12条第1項、労働基準法施行規則第25条。厚生労働省のリーフレット「年次有給休暇の付与日数は法律で決まっています」のQ2にも同じ3つの方法が書かれています。

計算例:時給1,500円の人の「通常の賃金」と「平均賃金」

時給1,500円で、直近3か月(暦日数92日)に5時間の日を20日、8時間の日を40日働いた人が、5時間の予定だった日に有給休暇を取った場合です。

  1. 通常の賃金 = 1,500円 × 5時間 = 7,500円
  2. 直近3か月の賃金の合計 = 1,500円 ×(5時間 × 20日 + 8時間 × 40日)= 630,000円
  3. 平均賃金(原則)= 630,000円 ÷ 92日 = 6,847円82銭
  4. 最低保障 = 630,000円 ÷ 60日 × 60% = 6,300円00銭 → 原則の額のほうが高いので、平均賃金は6,847円82銭

厚生労働省のリーフレット「『シフト制』で働く場合の年次有給休暇について」の計算例と同じ数字です。同じ人でも、会社がどちらの方法を決めているかで1日分の額が変わります。

働く日が少ない人は、最低保障のほうが高くなります。直近3か月(暦日数92日)に36日働いて賃金の合計が216,000円の人は、原則の額が2,347円82銭、最低保障が3,600円00銭で、平均賃金は3,600円00銭です。

標準報酬月額の30分の1の早見表

労使協定で「標準報酬月額の30分の1」と決めている会社の、1日分の額です。標準報酬月額は、健康保険料の計算に使われている額で、会社に確認できます。

等級標準報酬月額有給休暇1日分
158,000円1,930円
268,000円2,270円
378,000円2,600円
488,000円2,930円
598,000円3,270円
6104,000円3,470円
7110,000円3,670円
8118,000円3,930円
9126,000円4,200円
10134,000円4,470円
11142,000円4,730円
12150,000円5,000円
13160,000円5,330円
14170,000円5,670円
15180,000円6,000円
16190,000円6,330円
17200,000円6,670円
18220,000円7,330円
19240,000円8,000円
20260,000円8,670円
21280,000円9,330円
22300,000円10,000円
23320,000円10,670円
24340,000円11,330円
25360,000円12,000円
26380,000円12,670円
27410,000円13,670円
28440,000円14,670円
29470,000円15,670円
30500,000円16,670円
31530,000円17,670円
32560,000円18,670円
33590,000円19,670円
34620,000円20,670円
35650,000円21,670円
36680,000円22,670円
37710,000円23,670円
38750,000円25,000円
39790,000円26,330円
40830,000円27,670円
41880,000円29,330円
42930,000円31,000円
43980,000円32,670円
441,030,000円34,330円
451,090,000円36,330円
461,150,000円38,330円
471,210,000円40,330円
481,270,000円42,330円
491,330,000円44,330円
501,390,000円46,330円

等級と標準報酬月額は健康保険法第40条第1項の表(第1級〜第50級)。1日分の額は、労働基準法第39条第9項ただし書の端数処理をした額です。

このツールで計算していないこと

  • 平均賃金の計算から除く期間(仕事上のけがや病気の休業、産前産後の休業、会社の都合による休業、育児休業・介護休業、試用期間)と、その間の賃金(労働基準法第12条第3項)
  • 入社から3か月たっていない人の平均賃金(入社後の期間で計算します。同条第6項)
  • 月給と時給・手当が組み合わさっている場合の、部分ごとの計算(同法施行規則第25条第1項第7号、同法第12条第1項第2号)
  • 時間単位で取った有給休暇の賃金(1日分の額を、その日の所定労働時間数で割った額が1時間分になります。同規則第25条第2項)
  • 税金・社会保険料を引いたあとの手取り額

有給休暇が何日あるかは有給休暇の付与日数計算ツールで、パート・アルバイトの日数はパート・アルバイトの有給休暇の計算で確認できます。

よくある質問

「通常の賃金」「平均賃金」「標準報酬月額の30分の1」の3つのうち、会社が就業規則などで決めている方法です(労働基準法第39条第9項)。標準報酬月額の30分の1を使えるのは、労使協定がある会社だけです。人や日によって会社がその都度選ぶことはできず、決めた方法で払う必要があります。
「通常の賃金」で払う会社では、時給 × その日に働く予定だった時間です。時給1,200円で5時間の予定だった日なら6,000円です。「平均賃金」で払う会社では、直近3か月の賃金の合計を暦日数で割った額と、働いた日数で割った額の6割のうち、高いほうになります。働く日が少ない人は、平均賃金のほうが低くなることがあります。
「通常の賃金」で払う会社では、有給休暇を取った日にも、その日に働いた場合と同じ賃金が支払われます。会社は、有給休暇を取った人に対して、賃金を減らすなどの不利益な扱いをしないようにしなければなりません(労働基準法附則第136条)。
有給休暇そのものの時効は2年ですが、有給休暇を取った日の賃金を請求する権利の時効は、当分の間3年です(労働基準法第115条・附則第143条第3項)。裁判所が未払いの額と同じ額の付加金の支払いを命じることができる期間も、当分の間3年です。

ほかの計算と、計算の根拠

入社日から付与日数・繰り越し・次回の付与日を出す計算と、退職日までに使い切れるかの計算は有給休暇の付与日数計算ツールへ。条文と出典は計算根拠と更新履歴に載せています。

このツールの引用について

本ツールのデータや計算結果をブログ・記事等でご紹介いただく場合は、出典として以下のURLへのリンクをお願いいたします。

https://yamelabo.jp/tools/paid-leave/chingin

※画像の引用も歓迎です

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