パート・アルバイトの有給休暇の付与日数計算ツール

2026年10月時点の法令に対応

入社日と週の所定労働日数から、パート・アルバイトの有給休暇の付与日数と次回の付与日を自動計算します。シフト制にも対応しています。

※本ページにはプロモーションが含まれています

この日の時点の日数を出します。退職予定日などに変えられます。

パート・アルバイトの計算例

2025年4月1日に入社した、週3日・1日5時間(週15時間)のパートの人が、2026年11月1日の時点で持っている日数の計算です。上のフォームに同じ条件を入れると、同じ結果になります。

  1. 区分 = 週30時間未満・週3日 → 比例付与の「週3日」の列
  2. 最初の付与 = 入社から6か月が経過した2025年10月1日に5日
  3. 2回目の付与 = 2026年10月1日に6日
  4. 2026年11月1日の時点で持っている日数 = 6日 + 5日 = 11日(1日も使っていない場合)
  5. 次回の付与 = 2027年10月1日に6日。この日に、2025年10月1日付与分の残りが時効で消える

有給を残したまま辞めたくない方へ

迷ったらここ退職代行Jobs

退職代行Jobs

¥27,000税込・有給消化などの交渉は組合加入込みで29,000円

  • 労働組合と連携。組合に加入すれば有給消化や退職日の調整も交渉できる
  • 退職できなければ全額返金(公式サイトの表示)
  • 24時間365日・LINEで相談できる

こんな人に有給が残っているのに「使わせてもらえない」「自分では言い出せない」

Jobsに無料で相談する

未払いの残業代や給与もあわせて請求したい方は:弁護士に相談する(ガイア)

比例付与になる人・ならない人

パート・アルバイトという呼び名ではなく、契約で決まっている週の所定労働時間と所定労働日数で決まります。

週の所定労働時間所定労働日数付与日数
30時間以上何日でも通常の日数6か月で10日
30時間未満週5日以上または年217日以上通常の日数6か月で10日
30時間未満週4日以下または年216日以下比例付与6か月で1〜7日

出典:労働基準法第39条第3項、労働基準法施行規則第24条の3(30時間・4日・216日)。付与の条件(6か月の継続勤務と8割以上の出勤)は、正社員と同じです。

比例付与の日数表

継続勤務通常217〜週4日169〜216週3日121〜168週2日73〜120週1日48〜72
6か月10日7日5日3日1日
1年6か月11日8日6日4日2日
2年6か月12日9日6日4日2日
3年6か月14日10日8日5日2日
4年6か月16日12日9日6日3日
5年6か月18日13日10日6日3日
6年6か月〜20日15日11日7日3日

見出しの下の数字は、所定労働日数が週で決まっていない人の、1年間の所定労働日数(日)です。週4日の人は継続勤務3年6か月から、週3日の人は5年6か月から、1回の付与が10日以上になり、会社が年5日を取得させる義務の対象になります。

シフト制で所定労働日数が決まっていない場合

シフト制で、契約に所定労働日数がはっきり書かれていない人にも、有給休暇は付与されます。所定労働日数を出すのが難しい場合、会社は次の日数を1年間の所定労働日数として、付与日数を出すことができます(厚生労働省「『シフト制』で働く場合の年次有給休暇について」(労働者向け))。

  • 最初の付与(入社から6か月):入社から6か月間に働いた日数の実績 × 2
  • 2回目以降の付与(1年6か月〜):直前の1年間に働いた日数の実績
働いた日数の実績1年間の所定労働日数とみなす日数付与日数
入社から6か月間に78日最初の付与78日 × 2 = 156日121〜168日の区分(週3日の列)5日
直前の1年間に96日2回目の付与96日73〜120日の区分(週2日の列)4日

厚生労働省の使用者向けリーフレット「『シフト制』で働く場合の年次有給休暇について」の例1・例2と同じ数字です。「週4日程度」のような目安の日数が契約で決まっていて、そのほうが付与日数が多くなる場合、会社は目安の日数で計算することもできます。シフトが決まったあとでも、有給休暇は取りたい日を指定して請求できます。

有給休暇を取った日の賃金

時給で働く人が有給休暇を取った日の賃金は、会社が「通常の賃金」で払う決まりなら、時給 × その日に働く予定だった時間です。「平均賃金」で払う決まりの会社では、直近3か月の賃金から計算するので、額が変わります。どちらで払うかは就業規則で決まっています。金額は有給休暇の賃金計算ツールで計算できます。

正社員を含めた付与日数の一覧と、退職日までに使い切れるかの計算は有給休暇の付与日数計算ツールにあります。

よくある質問

もらえます。週の所定労働日数が1日(1年間の所定労働日数が48日〜72日)の人は、入社から6か月で1日、1年6か月で2日、4年6か月以降は3日が付与されます(労働基準法施行規則第24条の3)。付与されるのは、その間に出勤する予定だった日の8割以上を出勤した場合です。
比例付与ではなく、正社員と同じ通常の日数です。比例付与になるのは、週の所定労働時間が30時間未満の人だけです。週4日・1日8時間は週32時間なので、6か月で10日が付与されます。フォームでは「30時間以上」を選んでください。
付与されます。継続勤務は在籍している期間のことで、契約を更新して実質的に雇用が続いていれば、最初の入社日から通算します。契約期間が7か月の人でも、入社日から6か月が経過した日に、決まった日数の全部が付与されます(東京労働局「しっかりマスター労働基準法 有給休暇編」)。
付与日数は、付与日の時点の所定労働日数で決まります。たとえば週3日から週4日に変わったあとに付与日が来れば、週4日の日数が付与されます。すでに付与されている日数は、途中で勤務日数が変わっても増えたり減ったりしません。パートから正社員になった場合も、付与済みの日数はそのまま引き継がれ、継続勤務期間は通算されます。
所定労働日数を出すのが難しい場合、会社は、最初の付与では入社から6か月間に働いた日数の2倍を、2回目以降の付与では直前の1年間に働いた日数を、1年間の所定労働日数として付与日数を出すことができます(厚生労働省「『シフト制』で働く場合の年次有給休暇について」)。フォームで「週で決まっていない(年間の日数で入力)」を選び、その日数を入れてください。

ほかの計算と、計算の根拠

入社日から付与日数・繰り越し・次回の付与日を出す計算と、退職日までに使い切れるかの計算は有給休暇の付与日数計算ツールへ。条文と出典は計算根拠と更新履歴に載せています。

このツールの引用について

本ツールのデータや計算結果をブログ・記事等でご紹介いただく場合は、出典として以下のURLへのリンクをお願いいたします。

https://yamelabo.jp/tools/paid-leave/part-arubaito

※画像の引用も歓迎です

他の退職計算ツール