2026年10月時点の法令に対応
入社日と週の所定労働日数から、パート・アルバイトの有給休暇の付与日数と次回の付与日を自動計算します。シフト制にも対応しています。
※本ページにはプロモーションが含まれています
この日の時点の日数を出します。退職予定日などに変えられます。
2025年4月1日に入社した、週3日・1日5時間(週15時間)のパートの人が、2026年11月1日の時点で持っている日数の計算です。上のフォームに同じ条件を入れると、同じ結果になります。
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パート・アルバイトという呼び名ではなく、契約で決まっている週の所定労働時間と所定労働日数で決まります。
| 週の所定労働時間 | 所定労働日数 | 付与日数 |
|---|---|---|
| 30時間以上 | 何日でも | 通常の日数6か月で10日 |
| 30時間未満 | 週5日以上または年217日以上 | 通常の日数6か月で10日 |
| 30時間未満 | 週4日以下または年216日以下 | 比例付与6か月で1〜7日 |
出典:労働基準法第39条第3項、労働基準法施行規則第24条の3(30時間・4日・216日)。付与の条件(6か月の継続勤務と8割以上の出勤)は、正社員と同じです。
| 継続勤務 | 通常217〜 | 週4日169〜216 | 週3日121〜168 | 週2日73〜120 | 週1日48〜72 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6か月 | 10日 | 7日 | 5日 | 3日 | 1日 |
| 1年6か月 | 11日 | 8日 | 6日 | 4日 | 2日 |
| 2年6か月 | 12日 | 9日 | 6日 | 4日 | 2日 |
| 3年6か月 | 14日 | 10日 | 8日 | 5日 | 2日 |
| 4年6か月 | 16日 | 12日 | 9日 | 6日 | 3日 |
| 5年6か月 | 18日 | 13日 | 10日 | 6日 | 3日 |
| 6年6か月〜 | 20日 | 15日 | 11日 | 7日 | 3日 |
見出しの下の数字は、所定労働日数が週で決まっていない人の、1年間の所定労働日数(日)です。週4日の人は継続勤務3年6か月から、週3日の人は5年6か月から、1回の付与が10日以上になり、会社が年5日を取得させる義務の対象になります。
シフト制で、契約に所定労働日数がはっきり書かれていない人にも、有給休暇は付与されます。所定労働日数を出すのが難しい場合、会社は次の日数を1年間の所定労働日数として、付与日数を出すことができます(厚生労働省「『シフト制』で働く場合の年次有給休暇について」(労働者向け))。
| 働いた日数の実績 | 1年間の所定労働日数とみなす日数 | 付与日数 |
|---|---|---|
| 入社から6か月間に78日最初の付与 | 78日 × 2 = 156日121〜168日の区分(週3日の列) | 5日 |
| 直前の1年間に96日2回目の付与 | 96日73〜120日の区分(週2日の列) | 4日 |
厚生労働省の使用者向けリーフレット「『シフト制』で働く場合の年次有給休暇について」の例1・例2と同じ数字です。「週4日程度」のような目安の日数が契約で決まっていて、そのほうが付与日数が多くなる場合、会社は目安の日数で計算することもできます。シフトが決まったあとでも、有給休暇は取りたい日を指定して請求できます。
時給で働く人が有給休暇を取った日の賃金は、会社が「通常の賃金」で払う決まりなら、時給 × その日に働く予定だった時間です。「平均賃金」で払う決まりの会社では、直近3か月の賃金から計算するので、額が変わります。どちらで払うかは就業規則で決まっています。金額は有給休暇の賃金計算ツールで計算できます。
正社員を含めた付与日数の一覧と、退職日までに使い切れるかの計算は有給休暇の付与日数計算ツールにあります。
よくある質問
入社日から付与日数・繰り越し・次回の付与日を出す計算と、退職日までに使い切れるかの計算は有給休暇の付与日数計算ツールへ。条文と出典は計算根拠と更新履歴に載せています。
このツールの引用について
本ツールのデータや計算結果をブログ・記事等でご紹介いただく場合は、出典として以下のURLへのリンクをお願いいたします。
https://yamelabo.jp/tools/paid-leave/part-arubaito※画像の引用も歓迎です