会社都合退職の失業保険 計算シミュレーター

2026年8月改定の基準額に対応

倒産・解雇などの会社都合で退職した場合の失業保険(基本手当)を計算します。年齢別の日数表と、自己都合だった場合との差の例も載せています。

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65歳以上は一時金(高年齢求職者給付金)で計算します。

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税・社会保険料を引く前の額。賞与は含めません。

会社都合退職の計算で押さえる3点

  • 日数は年齢と加入期間で決まる:90〜330日。自己都合(90〜150日)より長くなる組み合わせがあります。
  • 給付制限がない:待期7日が終わると、その翌日からの日が支給の対象になります。
  • 加入期間6か月で受給資格がある:離職前1年間に、被保険者期間が通算6か月以上あること。

年齢別・加入期間別の所定給付日数(会社都合)

年齢1年未満1〜5年5〜10年10〜20年20年以上
30歳未満90日90日120日180日―
30〜34歳90日120日180日210日240日
35〜44歳90日150日180日240日270日
45〜59歳90日180日240日270日330日
60〜64歳90日150日180日210日240日

年齢は離職日の年齢。「1〜5年」は雇用保険の加入期間が1年以上5年未満の意味です。

出典: 雇用保険法第23条第1項、ハローワークインターネットサービス「基本手当の所定給付日数」。

失業保険は「辞め方」で受け取れる額が変わります

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自己都合だった場合との差

1日あたりの額は退職理由では変わりません。差が出るのは日数と給付制限です。

例自己都合会社都合
28歳・月給25万円・加入3年日額 5,775円90日51.9万円90日51.9万円
40歳・月給30万円・加入12年日額 6,307円120日75.6万円240日151.3万円
50歳・月給40万円・加入25年日額 6,744円150日101.1万円330日222.5万円

給付総額は千円未満を切り捨てて表示。3つ目の例は、日額6,744円 × 330日 = 2,225,520円です。30歳未満で加入期間が1年以上5年未満の場合は、会社都合でも90日で、自己都合と日数は同じです。加入期間が1年未満の場合も会社都合は90日ですが、自己都合(正当な理由なし)は1年未満だと受給資格がありません(雇用保険法第13条第1項)。

会社都合(特定受給資格者)にあたる主な退職理由

雇用保険法第23条第2項と同法施行規則第36条が定めている理由のうち、主なものです。

  • 会社の倒産、事業所の縮小・廃止に伴う離職
  • 解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由によるものを除く)
  • 労働契約を結ぶときに示された労働条件が、事実と著しく違っていた
  • 賃金の3分の1を超える額が、支払期日までに支払われなかった
  • 離職前6か月のうち、連続3か月以上で月45時間を超える、1か月で100時間以上、または連続2か月以上の平均で月80時間を超える時間外労働・休日労働があった
  • 事業主や同僚から、就業環境が著しく害されるような言動を受けた
  • 事業主から退職するよう勧奨を受けた
  • 有期契約が更新されて3年以上続いたあと、更新されなかった

全体は、ハローワークインターネットサービス「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要」に列挙されています。該当するかどうかはハローワークが判断します。離職票が自己都合になっている場合の手順は離職票の離職理由|異議申立ての手順と証拠、離職票のコードの読み方は離職理由コード一覧で解説しています。

契約期間満了で、更新を希望したのに更新されなかった場合

有期契約の更新を希望したのに更新されなかった人(特定理由離職者)は、離職日が2027年3月31日までなら、上の会社都合と同じ日数表で数えます(雇用保険法附則第4条)。給付制限もありません。上のフォームで「契約期間満了(更新を希望したが更新されず)」を選ぶと計算できます。自分から更新を希望せずに期間満了で辞めた場合は、この扱いにはならず、日数は一般の離職者の表(90〜150日)です。

特定理由離職者の認定の条件は特定理由離職者の認定条件で解説しています。

よくある質問

年齢と雇用保険の加入期間に応じて90〜330日です(雇用保険法第23条第1項)。最も長いのは、離職時に45〜59歳で加入期間が20年以上の場合の330日です。加入期間が1年未満の場合は、年齢にかかわらず90日です。
ありません。求職の申込みから7日間の待期が終わると、その翌日からの日が支給の対象になります。給付制限があるのは、正当な理由のない自己都合退職と、自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇です(雇用保険法第33条第1項)。
離職前1年間に被保険者期間が通算6か月以上あれば、受給資格があります(雇用保険法第13条第2項)。この場合の所定給付日数は90日です。
ハローワークです。受給資格を決めるときに、離職理由もあわせて判定します。離職票の離職理由に異議がある場合はハローワークに相談でき、ハローワークが事実関係を調査したうえで判定します。

ほかの退職理由で計算する

5つの退職理由を切り替えて比べる場合と、認定日・振込日のスケジュールは失業保険計算シミュレーターへ。式と出典は計算根拠と更新履歴に載せています。

このツールの引用について

本ツールのデータや計算結果をブログ・記事等でご紹介いただく場合は、出典として以下のURLへのリンクをお願いいたします。

https://yamelabo.jp/tools/unemployment-insurance/kaisha-tsugou

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