自己都合退職の失業保険 計算シミュレーター

2026年8月改定の基準額に対応

自己都合で退職した場合の失業保険(基本手当)を計算します。給付制限と、月給別・加入期間別の額の例も載せています。

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65歳以上は一時金(高年齢求職者給付金)で計算します。

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税・社会保険料を引く前の額。賞与は含めません。

今回の退職は数えません。2回以上だと給付制限が3か月になります。

自己都合退職の計算で押さえる3点

  • 日数は加入期間だけで決まる:90日・120日・150日のいずれか。年齢では変わりません。
  • 給付制限がある:待期7日のあと、原則1か月は支給されません。今回の退職より前の5年間に2回以上(今回が3回目以降)、正当な理由のない自己都合退職をして求職の申込みをしている場合は3か月です。
  • 受給資格には12か月が必要:離職前2年間に、被保険者期間が通算12か月以上あること。
加入期間10年未満10〜20年20年以上
全年齢90日120日150日

月給別・加入期間別の給付総額(自己都合・59歳以下)

月給は離職前6か月の平均(総支給額・賞与を除く)。日額は1日あたりの基本手当です。

月給日額10年未満90日10〜20年120日20年以上150日
20万円5,036円45.3万円60.4万円75.5万円
25万円5,775円51.9万円69.3万円86.6万円
30万円6,307円56.7万円75.6万円94.6万円
35万円6,629円59.6万円79.5万円99.4万円
40万円6,744円60.6万円80.9万円101.1万円

給付総額は千円未満を切り捨てて表示。59歳以下は、この表の月給の範囲では年齢による差はありません。60〜64歳は給付率が違うため定年退職の計算の表を見てください。

失業保険は「辞め方」で受け取れる額が変わります

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最初の振込までの期間

自己都合退職は、待期7日と給付制限が終わってからの日が支給の対象になります。2026年11月2日にハローワークで求職の申込みをした場合の目安は次のとおりです。

給付制限支給の対象になる最初の日最初の振込の目安
1か月2026年12月9日2027年1月8日ごろ
3か月2027年2月9日2027年3月2日ごろ

認定は申込みの日から4週間に1回、振込は認定日から通常5営業日として計算した目安です。実際の認定日はハローワークが指定します。自分の日付で出す場合は受給スケジュールの計算へ。待期の数え方は失業保険の待機期間7日間の数え方で解説しています。

給付制限がかからない場合

  • 正当な理由のある自己都合:病気やけが、家族の介護、通勤が難しくなったなどの事情があるとハローワークが認めた場合。日数は同じ90〜150日で、給付制限がなくなります。上のフォームで「正当な理由のある自己都合」を選ぶと計算できます。認定の条件は特定理由離職者の認定条件へ。
  • 教育訓練を受けた場合:離職日前1年以内(2025年4月1日以降に受講を開始したもの)または離職後に、教育訓練給付の対象になる教育訓練などを受けた場合は、給付制限が解除されます(雇用保険法第33条第1項ただし書)。

出典: 厚生労働省「Q&A〜労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)〜」Q20、ハローワークインターネットサービス「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要」。

会社都合だった場合との差

1日あたりの額は同じで、日数と給付制限が変わります。加入期間が短い人や30歳未満の人は、日数に差が出ないことがあります。

例自己都合会社都合
28歳・月給25万円・加入3年日額 5,775円90日51.9万円90日51.9万円
40歳・月給30万円・加入12年日額 6,307円120日75.6万円240日151.3万円
50歳・月給40万円・加入25年日額 6,744円150日101.1万円330日222.5万円

退職勧奨や長時間の残業など、会社側の事情で辞めた場合は会社都合(特定受給資格者)にあたることがあります。年齢別の日数は会社都合退職の計算へ。離職票の離職理由に異議がある場合の手順は離職票の離職理由|異議申立ての手順と証拠で解説しています。

よくある質問

雇用保険の加入期間が10年未満なら90日、10年以上20年未満なら120日、20年以上なら150日です(雇用保険法第22条第1項)。年齢では変わりません。
退職日が2025年4月1日以降なら原則1か月です。今回の退職より前の5年間に2回以上(今回が3回目以降)、正当な理由のない自己都合退職をして求職の申込みをしている場合は3か月になります。給付制限は、求職の申込みから7日間の待期が終わったあとに始まります。
正当な理由のない自己都合退職は、離職前2年間に被保険者期間が通算12か月以上必要です(雇用保険法第13条第1項)。病気・介護など正当な理由があると認められた場合(特定理由離職者)は、離職前1年間に6か月以上あれば受給資格があります。
病気やけが、家族の介護、通勤が難しくなったなど、正当な理由があるとハローワークが認めた場合は給付制限がかかりません。離職日前1年以内(2025年4月1日以降に受講を開始したもの)または離職後に、教育訓練給付の対象になる教育訓練などを受けた場合も、給付制限が解除されます(雇用保険法第33条第1項ただし書)。

ほかの退職理由で計算する

5つの退職理由を切り替えて比べる場合と、認定日・振込日のスケジュールは失業保険計算シミュレーターへ。式と出典は計算根拠と更新履歴に載せています。

このツールの引用について

本ツールのデータや計算結果をブログ・記事等でご紹介いただく場合は、出典として以下のURLへのリンクをお願いいたします。

https://yamelabo.jp/tools/unemployment-insurance/jiko-tsugou

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