失業保険計算シミュレーターが、どの式と数字で計算しているか、何を根拠にしているか、いつ何を直したかをまとめたページです。
賃金日額は、被保険者期間として計算された最後の6か月間に支払われた賃金の総額を180で割った額です(雇用保険法第17条第1項)。臨時に支払われる賃金と、3か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)は含めません。ツールでは「離職前6か月の平均月給 × 6 ÷ 180」、または入力を切り替えた場合は「離職前6か月の賃金の合計 ÷ 180」で計算しています。
端数は、計算の最後の段階で小数点以下を切り捨てます(雇用保険に関する業務取扱要領 50615)。上限額と下限額は次のとおりです(同法第17条第4項・第18条)。
| 離職時の年齢 | 賃金日額の上限 | 基本手当日額の上限 |
|---|---|---|
| 30歳未満 | 14,900円 | 7,450円 |
| 30〜44歳 | 16,540円 | 8,270円 |
| 45〜59歳 | 18,220円 | 9,110円 |
| 60〜64歳 | 17,400円 | 7,830円 |
| 下限(全年齢) | 3,203円 | 2,562円 |
2026年8月1日〜2027年7月31日の額。出典: 厚生労働省「雇用保険の基本手当日額が変更になります〜令和8年8月1日から〜」。
w は賃金日額、y は基本手当日額です(雇用保険法第16条)。1円未満は切り捨てます(下の厚生労働省の資料の注2)。
| 賃金日額(w) | 基本手当日額(y) |
|---|---|
| 3,203円以上 5,480円未満 | y = 0.8w |
| 5,480円以上 13,490円以下 | y = 0.8w − 0.3 × {(w − 5,480) ÷ 8,010} × w |
| 13,490円超(年齢区分の上限額まで) | y = 0.5w |
| 賃金日額(w) | 基本手当日額(y) |
|---|---|
| 3,203円以上 5,480円未満 | y = 0.8w |
| 5,480円以上 12,120円以下 | y = 0.8w − 0.35 × {(w − 5,480) ÷ 6,640} × w と、y = 0.05w + 4,848 の低いほう |
| 12,120円超(上限額まで) | y = 0.45w |
出典: 厚生労働省「基本手当日額の計算式及び金額(令和8年8月1日〜)」。賃金日額2,500円から20,000円までの1円きざみすべてで、ツールの結果がこの式と一致することを確かめています。
加入期間(算定基礎期間)だけで決まります(雇用保険法第22条第1項)。
| 加入期間 | 10年未満 | 10〜20年 | 20年以上 |
|---|---|---|---|
| 全年齢 | 90日 | 120日 | 150日 |
年齢と加入期間で決まります(同法第23条第1項)。加入期間が1年未満の場合は、第22条第1項により90日です。更新を希望したのに契約が更新されなかった特定理由離職者(同法施行規則第19条の2第1号)をこの表で数えるのは、離職日が2027年3月31日までの暫定措置です(同法附則第4条、同法施行規則附則第18条)。
| 年齢 | 1年未満 | 1〜5年 | 5〜10年 | 10〜20年 | 20年以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30歳未満 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | ― |
| 30〜34歳 | 90日 | 120日 | 180日 | 210日 | 240日 |
| 35〜44歳 | 90日 | 150日 | 180日 | 240日 | 270日 |
| 45〜59歳 | 90日 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 |
| 60〜64歳 | 90日 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 |
年齢は離職日の年齢。「1〜5年」は雇用保険の加入期間が1年以上5年未満の意味です。
加入期間1年以上で、45歳未満は300日、45歳以上65歳未満は360日。1年未満は150日です(同法第22条第2項)。該当するかはハローワークが判断するため、ツールでは入力項目にせず、結果の下に通常の区分との差額だけを示しています。
出典: ハローワークインターネットサービス「基本手当の所定給付日数」。
| 項目 | ツールの扱いと根拠 |
|---|---|
| 受給資格 | 64歳までの自己都合(正当な理由なし)と定年退職は加入期間1年未満を計算しない。会社都合と特定理由離職者は「6か月以上1年未満」でも計算する雇用保険法第13条 |
| 待期 | 退職理由にかかわらず7日同法第21条 |
| 給付制限 | 正当な理由のない自己都合退職だけ。原則1か月、今回の退職より前の5年間に2回以上(今回が3回目以降)の場合は3か月。定年退職は対象にしていない(同項の対象は重責解雇と正当な理由のない自己都合退職。離職票の離職理由でも「定年によるもの」は「労働者の個人的な事情による離職」と別の区分)同法第33条第1項、業務取扱要領 52201・52205-1、厚生労働省リーフレット「『給付制限期間』が2か月に短縮されます」(LL020617保01)の図 |
| 65歳以上 | 高年齢求職者給付金として計算する。加入期間1年以上は50日分、1年未満は30日分。賃金日額の上限は30歳未満の額、日額の式は59歳以下と同じ。受給資格は退職理由にかかわらず離職前1年間に6か月。給付制限は基本手当と同じ。65歳になる日は誕生日の前日(年齢計算ニ関スル法律・民法第143条)同法第37条の2〜第37条の4、厚生労働省「雇用保険の基本手当日額が変更になります」※1 |
給付制限の「原則1か月」は、退職日が2025年4月1日以降の場合です。出典: 厚生労働省「Q&A〜労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)〜」Q20、雇用保険に関する業務取扱要領。
実際の額・日数・退職理由の区分は、離職票をもとにハローワークが決めます。
いずれも2026年10月13日に内容を確認しました。
| 日付 | 内容 |
|---|---|
| 2026年10月13日 | 退職理由を2区分から5区分に変更(特定理由離職者の2種類と定年退職を追加)。今回より前の5年間の自己都合退職の回数(給付制限3か月)と、加入期間「6か月以上1年未満」の入力を追加。65歳以上を高年齢求職者給付金(一時金)として計算できるようにした。賃金を離職前6か月の合計でも入力できるようにした。結果に計算の内訳、月給の何か月分にあたるか、再就職手当の上限の目安、退職理由が違う場合の比較を追加。結果の印刷とテキストでのコピーを追加。計算例・計算のしかたの説明・このページを追加。 |
| 2026年9月25日 | 受給スケジュール(待期の終わり・給付制限の期間・認定日・振込日の目安)の計算を追加。 |
| 2026年9月21日 | 賃金日額・基本手当日額の上限額と下限額、計算式の区切りを、令和8年8月1日改定の値に更新。賃金日額の1円未満を切り捨てていなかった点を修正。 |
| 2026年3月 | 公開。 |
失業保険計算シミュレーターでは5つの退職理由を切り替えて計算できます。退職理由ごとの例は次のページへ。