2026年8月改定の基準額に対応
定年で退職した場合の失業保険(基本手当)を計算します。65歳以上の定年は、高年齢求職者給付金(一時金)として計算します。
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65歳以上は一時金(高年齢求職者給付金)で計算します。
税・社会保険料を引く前の額。賞与は含めません。
| 加入期間 | 10年未満 | 10〜20年 | 20年以上 |
|---|---|---|---|
| 全年齢 | 90日 | 120日 | 150日 |
月給は離職前6か月の平均(総支給額・賞与を除く)。日額は1日あたりの基本手当です。
| 月給 | 日額 | 10年未満90日 | 10〜20年120日 | 20年以上150日 |
|---|---|---|---|---|
| 20万円 | 4,916円 | 44.2万円 | 58.9万円 | 73.7万円 |
| 25万円 | 5,264円 | 47.3万円 | 63.1万円 | 78.9万円 |
| 30万円 | 5,348円 | 48.1万円 | 64.1万円 | 80.2万円 |
| 35万円 | 5,431円 | 48.8万円 | 65.1万円 | 81.4万円 |
| 40万円 | 5,999円 | 53.9万円 | 71.9万円 | 89.9万円 |
| 50万円 | 7,499円 | 67.4万円 | 89.9万円 | 112.4万円 |
給付総額は千円未満を切り捨てて表示。例: 60歳・月給40万円・加入38年なら、賃金日額13,333円、基本手当日額5,999円(給付率45%)× 150日 = 899,850円です。
失業保険は「辞め方」で受け取れる額が変わります
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離職時の年齢が60〜64歳の人は、給付率が80%から45%まで下がります(59歳以下は50%まで)。同じ月給でも、60歳になってから退職すると1日あたりの額が低くなる区間があります。
| 月給 | 59歳日額 | 60〜64歳日額 | 60〜64歳給付率 |
|---|---|---|---|
| 20万円 | 5,036円 | 4,916円 | 73.7% |
| 25万円 | 5,775円 | 5,264円 | 63.2% |
| 30万円 | 6,307円 | 5,348円 | 53.5% |
| 35万円 | 6,629円 | 5,431円 | 46.6% |
| 40万円 | 6,744円 | 5,999円 | 45.0% |
| 50万円 | 8,333円 | 7,499円 | 45.0% |
59歳は45〜59歳の区分、60〜64歳は60〜64歳の区分で計算。出典: 厚生労働省「基本手当日額の計算式及び金額(令和8年8月1日〜)」。
失業保険を受け取れる期間は、原則として離職日の翌日から1年間です。60歳以上の定年で退職した人、または定年後の再雇用などの期限が来て退職した人が、しばらく求職の申込みをしないことを希望する場合は、離職日の翌日から2か月以内にハローワークに申し出ると、この期間に最長1年を加えられます(雇用保険法第20条第2項、同法施行規則第31条の2・第31条の3)。
延長されるのは受け取れる期間で、日数や額は変わりません。出典: 厚生労働省「Q&A〜労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)〜」Q14・Q15。
65歳以上で離職した場合は、基本手当ではなく高年齢求職者給付金の対象になります。加入期間が1年以上なら基本手当日額の50日分、1年未満なら30日分が、一時金でまとめて支給されます(雇用保険法第37条の4)。1日あたりの額は、30歳未満と同じ上限額と59歳以下と同じ給付率(50〜80%)で計算します。上のフォームで年齢に65以上を入れると、この計算になります。
| 月給 | 日額 | 加入1年以上50日分 | 加入1年未満30日分 |
|---|---|---|---|
| 20万円 | 5,036円 | 251,800円 | 151,080円 |
| 25万円 | 5,775円 | 288,750円 | 173,250円 |
| 30万円 | 6,307円 | 315,350円 | 189,210円 |
| 35万円 | 6,629円 | 331,450円 | 198,870円 |
| 40万円 | 6,744円 | 337,200円 | 202,320円 |
| 50万円 | 7,450円 | 372,500円 | 223,500円 |
例: 65歳・月給25万円・加入40年なら、賃金日額8,333円、基本手当日額5,775円 × 50日分 = 288,750円です。
出典: ハローワークインターネットサービス「基本手当について」の高年齢求職者給付金の項、厚生労働省「雇用保険の基本手当日額が変更になります」の注(65歳以上は29歳以下の表を適用)、厚生労働省 Q&A Q14。
このページの計算は、就業規則などに定める定年で退職した場合のものです。就業規則の解雇事由や退職事由にあたるとして継続雇用されなかった場合は、事情に応じて解雇などの区分にあてはめるとされています(雇用保険に関する業務取扱要領 50305)。定年後の再雇用の契約で、更新を希望したのに更新されなかった場合も、契約期間満了の基準にあたることがあります。継続雇用を希望したのに雇用されなかった場合の区分は、ハローワークで確認してください。
よくある質問
5つの退職理由を切り替えて比べる場合と、認定日・振込日のスケジュールは失業保険計算シミュレーターへ。式と出典は計算根拠と更新履歴に載せています。
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