定年退職の失業保険 計算シミュレーター

2026年8月改定の基準額に対応

定年で退職した場合の失業保険(基本手当)を計算します。65歳以上の定年は、高年齢求職者給付金(一時金)として計算します。

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65歳以上は一時金(高年齢求職者給付金)で計算します。

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税・社会保険料を引く前の額。賞与は含めません。

定年退職の計算で押さえる4点

  • 給付制限がない:待期7日が終わると、その翌日からの日が支給の対象になります。
  • 日数は加入期間だけで決まる:90日・120日・150日のいずれか。
  • 60〜64歳は給付率が45〜80%:59歳以下(50〜80%)より低くなる区間があります。
  • 65歳以上は別の給付:基本手当ではなく、高年齢求職者給付金(50日分または30日分の一時金)になります。年齢に65以上を入れると計算できます。
加入期間10年未満10〜20年20年以上
全年齢90日120日150日

月給別・加入期間別の給付総額(定年退職・60〜64歳)

月給は離職前6か月の平均(総支給額・賞与を除く)。日額は1日あたりの基本手当です。

月給日額10年未満90日10〜20年120日20年以上150日
20万円4,916円44.2万円58.9万円73.7万円
25万円5,264円47.3万円63.1万円78.9万円
30万円5,348円48.1万円64.1万円80.2万円
35万円5,431円48.8万円65.1万円81.4万円
40万円5,999円53.9万円71.9万円89.9万円
50万円7,499円67.4万円89.9万円112.4万円

給付総額は千円未満を切り捨てて表示。例: 60歳・月給40万円・加入38年なら、賃金日額13,333円、基本手当日額5,999円(給付率45%)× 150日 = 899,850円です。

失業保険は「辞め方」で受け取れる額が変わります

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60〜64歳の給付率は59歳以下より低い

離職時の年齢が60〜64歳の人は、給付率が80%から45%まで下がります(59歳以下は50%まで)。同じ月給でも、60歳になってから退職すると1日あたりの額が低くなる区間があります。

月給59歳日額60〜64歳日額60〜64歳給付率
20万円5,036円4,916円73.7%
25万円5,775円5,264円63.2%
30万円6,307円5,348円53.5%
35万円6,629円5,431円46.6%
40万円6,744円5,999円45.0%
50万円8,333円7,499円45.0%

59歳は45〜59歳の区分、60〜64歳は60〜64歳の区分で計算。出典: 厚生労働省「基本手当日額の計算式及び金額(令和8年8月1日〜)」。

定年後にしばらく休む場合(受給期間の延長)

失業保険を受け取れる期間は、原則として離職日の翌日から1年間です。60歳以上の定年で退職した人、または定年後の再雇用などの期限が来て退職した人が、しばらく求職の申込みをしないことを希望する場合は、離職日の翌日から2か月以内にハローワークに申し出ると、この期間に最長1年を加えられます(雇用保険法第20条第2項、同法施行規則第31条の2・第31条の3)。

延長されるのは受け取れる期間で、日数や額は変わりません。出典: 厚生労働省「Q&A〜労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)〜」Q14・Q15。

65歳以上の定年退職(高年齢求職者給付金)

65歳以上で離職した場合は、基本手当ではなく高年齢求職者給付金の対象になります。加入期間が1年以上なら基本手当日額の50日分、1年未満なら30日分が、一時金でまとめて支給されます(雇用保険法第37条の4)。1日あたりの額は、30歳未満と同じ上限額と59歳以下と同じ給付率(50〜80%)で計算します。上のフォームで年齢に65以上を入れると、この計算になります。

月給日額加入1年以上50日分加入1年未満30日分
20万円5,036円251,800円151,080円
25万円5,775円288,750円173,250円
30万円6,307円315,350円189,210円
35万円6,629円331,450円198,870円
40万円6,744円337,200円202,320円
50万円7,450円372,500円223,500円

例: 65歳・月給25万円・加入40年なら、賃金日額8,333円、基本手当日額5,775円 × 50日分 = 288,750円です。

  • 受給資格は、離職前1年間に被保険者期間が通算6か月以上あること(同法第37条の3)。
  • 手続きの期限は離職日の翌日から1年です。認定の日から期限までの日数が50日(30日)より少ないと、その日数分に減ります。受給期間の延長の制度は使えません。
  • 待期7日は65歳以上でも共通です。定年退職に給付制限はありません。
  • 法律上、65歳になるのは65歳の誕生日の前日です(年齢計算ニ関スル法律・民法第143条)。離職日が誕生日の前々日までなら64歳として基本手当、誕生日の前日以降なら65歳として高年齢求職者給付金の計算になります。フォームの年齢は、この数え方での離職日の年齢を入れてください。

出典: ハローワークインターネットサービス「基本手当について」の高年齢求職者給付金の項、厚生労働省「雇用保険の基本手当日額が変更になります」の注(65歳以上は29歳以下の表を適用)、厚生労働省 Q&A Q14。

定年でも区分が変わることがある場合

このページの計算は、就業規則などに定める定年で退職した場合のものです。就業規則の解雇事由や退職事由にあたるとして継続雇用されなかった場合は、事情に応じて解雇などの区分にあてはめるとされています(雇用保険に関する業務取扱要領 50305)。定年後の再雇用の契約で、更新を希望したのに更新されなかった場合も、契約期間満了の基準にあたることがあります。継続雇用を希望したのに雇用されなかった場合の区分は、ハローワークで確認してください。

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よくある質問

雇用保険の加入期間が10年未満なら90日、10年以上20年未満なら120日、20年以上なら150日です(雇用保険法第22条第1項)。定年退職は会社都合(特定受給資格者)の日数表ではなく、自己都合と同じ表で数えます。
ありません。給付制限があるのは、正当な理由のない自己都合退職と、自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇です(雇用保険法第33条第1項)。求職の申込みから7日間の待期は、定年退職でも共通です。
60歳以上の定年で退職し、しばらく求職の申込みをしないことを希望する場合は、離職日の翌日から2か月以内にハローワークに申し出ると、受給できる期間(原則1年)に最長1年を加えられます(雇用保険法第20条第2項、同法施行規則第31条の2・第31条の3)。
65歳以上で離職した場合は、基本手当ではなく高年齢求職者給付金の対象です。加入期間が1年以上なら基本手当日額の50日分、1年未満なら30日分が一時金で支給されます(雇用保険法第37条の4)。このページのフォームで年齢に65以上を入れると、その額を計算します。

ほかの退職理由で計算する

5つの退職理由を切り替えて比べる場合と、認定日・振込日のスケジュールは失業保険計算シミュレーターへ。式と出典は計算根拠と更新履歴に載せています。

このツールの引用について

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https://yamelabo.jp/tools/unemployment-insurance/teinen

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