「契約期間が残っているから絶対に辞められない」は思い込み|退職代行で契約社員が途中退職する方法【2026年最新】

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「契約期間が残っているから絶対に辞められない」——そう思い込む必要はありません。
契約社員が契約途中で退職するのは、法律上「不可能」ではありません。民法628条の「やむを得ない事由」があれば即時退職できます(その事由が自分の過失によるときは損害賠償の責任を負います)。また、1年を超える期間の契約なら、契約の初日から1年を経過した後は、理由を問わずいつでも退職できます(労基法附則137条)。ただし、一定の事業の完了までの契約、国の基準に当たる高度な専門知識をもつ人がその業務に就く契約、60歳以上で結んだ契約は対象外です。
多くの人が「損害賠償が怖い」「違約金を請求される」と思い込み、どうしても辞めたいのに会社に縛られています。しかし現実には、契約途中で辞めた契約社員に、裁判で損害賠償まで認められた事例はごくわずかです。
法的根拠・損害賠償リスクの実態・期間別の退職可否・おすすめ退職代行2選を、以下で順に確認していこう。
契約社員が契約途中で辞めるには?法律の3ルール
契約社員(有期雇用)が契約期間中に退職するには、主に次の3つの道があります(ほかに、入社時に示された労働条件が実際と違う場合は、労働基準法15条2項で即時に辞められます)。
| ルール | 条件 | 根拠法 |
|---|---|---|
| ① やむを得ない事由 | パワハラ・体調不良・給与未払いなどがあたりうる | 民法628条 |
| ② 1年経過後は自由退職 | 1年超の契約で初日から1年経過後(一部の契約を除く) | 労基法附則137条 |
| ③ 合意退職 | 会社が退職に同意する | 当事者の合意 |
正社員(無期雇用)は民法627条により「2週間前に申し出れば退職可能」ですが、契約社員には原則としてこのルールが適用されません(契約期間が切れたあとも更新の手続きなしに働き続けている場合は、627条で辞められることがあります・民法629条1項)。契約社員の退職代行全般については別記事で解説していますが、ここでは「途中退職」に絞って深掘りします。
① 民法628条「やむを得ない事由」があれば即時退職できる
「当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。」
— 民法第628条
「やむを得ない事由」は、就業継続が客観的に困難な事情を指します。パワハラ・体調不良・給与未払いなどはこれにあたる可能性があります(実際にあたるかは個別の事情で判断されます)。ただし、その事由が自分の過失によって生じたときは、会社に対して損害賠償の責任を負います。
ただし「やむを得ない事由」に該当するかどうかの判断は素人には難しく、会社側から「事由として認めない」と反論されることもあります。弁護士型退職代行に依頼すれば、専門家が法的に主張・交渉してくれます。
② 労基法附則137条「1年超の契約は1年経過後、理由不問で退職できる」
「期間の定めのある労働契約(一定の事業の完了に必要な期間を定めるものを除き、その期間が一年を超えるものに限る。)を締結した労働者(第十四条第一項各号に規定する労働者を除く。)は、(中略)民法第628条の規定にかかわらず、当該労働契約の期間の初日から一年を経過した日以後においては、その使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができる。」
— 労働基準法附則第137条
1年を超える期間の契約なら、契約の初日から1年を経過した後は「理由を問わず」いつでも退職できます(3年契約なども同じです)。ただし、一定の事業の完了までの契約、国の基準に当たる高度な専門知識をもつ人がその業務に就く契約、60歳以上で結んだ契約は対象外です。更新を重ねて通算1年を超えただけで、1回ごとの契約期間が1年以内の場合も対象になりません。この条件を満たす場合、損害賠償リスクはほぼゼロです。
③ 合意退職——会社が同意すれば期間に関係なく退職可能
上記①②に該当しなくても、会社が退職に同意すれば合意退職が成立します。実務上、退職代行が会社に連絡した結果、合意退職で決着するケースは少なくありません(応じるかどうかは会社次第です)。会社側も「辞めたい人を無理に引き留めるメリット」はほとんどないためです。
「やむを得ない事由」10項目チェックリスト
自分の状況が「やむを得ない事由」に該当するか判断するためのチェックリストです。1つでも当てはまれば、民法628条による即時退職の主張ができる可能性があります。
【体調・メンタル系】
- ✅ うつ病・適応障害・パニック障害など精神疾患の診断を受けている
- ✅ 体調不良(睡眠障害・食欲不振・頭痛等)が続き、就業継続が困難な状態
- ✅ 医師から「休養が必要」「職場環境を変えるべき」と指示されている
【会社側の違法行為・契約違反系】
- ✅ パワハラ・セクハラ・マタハラなどハラスメントを受けている
- ✅ 給与・残業代が支払われていない(賃金未払い)
- ✅ 契約書に記載された業務内容・勤務条件と実態が大きく異なる(入社時に示された労働条件と違う場合は、労働基準法15条2項で即時に辞められます)
- ✅ 違法な長時間労働・休日出勤を強制されている
【家庭・生活事情系】
- ✅ 親族の介護・看病で就業継続が困難になった
- ✅ 引越し・家族の転勤・離婚など生活環境の大きな変化がある
- ✅ 妊娠・出産・育児で継続勤務が困難になった
注意点:「やむを得ない事由」の立証は当事者側(退職する側)にあります。医師の診断書・ハラスメントの記録・給与明細などの証拠を準備しておくと、会社側の反論に対応しやすくなります。証拠の準備・法的な主張は弁護士の退職代行に依頼するのが最も確実です。
損害賠償請求は本当に起きているのか?弁護士視点で解説
「契約途中で辞めたら損害賠償を請求される」——この懸念が契約社員を縛り付けます。会社が損害賠償を求めるときの考え方は、次のとおりです。
会社が損害賠償を求めるときに示す必要があること
会社が損害賠償を求めるには、退職によって実際に生じた損害とその額を会社が示す必要があり、ハードルは高いとされます。一方で、「やむを得ない事由」があったことは退職する側が示す必要があります(証拠を残しておく)。その事由が自分の過失で生じたときは、民法628条後段により賠償の責任を負います。
「損害賠償を請求する」という会社側の発言は、多くの場合退職を思いとどまらせるための脅しに過ぎません。弁護士法人に依頼すれば、万が一請求された場合でも法的に対抗できます。
入社して間もないのですがやる気なくなったため退職代行で辞めました。
出典: 退職代行口コミ評判ランキング(30代前半女性・契約社員)
契約期間別・退職可否早見表
自分の契約期間に応じて、法的な退職の可否・難易度・おすすめ退職代行タイプを確認してください。
| 今の契約の期間と経過 | 退職の可否 | 法的根拠 | おすすめ退職代行タイプ |
|---|---|---|---|
| 契約期間が1年以内の契約 (更新を重ねていても同じ) | 条件付きで可 (やむを得ない事由 or 合意退職) | 民法628条 | 弁護士型(法的主張が必要) |
| 1年超の契約で、初日から1年未満 | 条件付きで可 (やむを得ない事由 or 合意退職) | 民法628条 | 弁護士型(法的主張が必要) |
| 1年超の契約で、初日から1年経過後 | 理由不問で退職可 (一部の契約を除く) | 労基法附則137条 | 労働組合型 or 弁護士型 |
ポイント:労基法附則137条の対象にならない場合でも「やむを得ない事由」があれば退職可能です。チェックリストに1つでも当てはまるなら、弁護士型退職代行に無料相談してみてください。「事由がある」と判断されれば即日退職も可能です。
退職代行4タイプの契約途中対応力比較
退職代行には「民間業者」「労働組合と連携する会社」「労働組合」「弁護士法人」の4タイプがあります。契約途中退職では、対応力に大きな差があります。
| タイプ | 民間業者 | 労働組合と連携(会社が販売) | 労働組合型 | 弁護士法人 |
|---|---|---|---|---|
| 退職の意思表示 | ✅ 可 | ✅ 可 | ✅ 可 | ✅ 可 |
| 有給消化の交渉 | ❌ 不可(非弁行為) | △ 社ごとの規約による(Jobs は組合に加入する安心パック29,000円のときだけ、加入した組合が交渉) | ✅ 可 | ✅ 可 |
| 「やむを得ない事由」の法的主張 | ❌ 不可 | ❌ 会社は規約で交渉しない(Jobs の組合加入時は労働組合型と同じ) | △ 交渉のみ | ✅ 法的主張・立証が可能 |
| 損害賠償請求への対応 | ❌ 対応不可 | ❌ 対応不可 | ❌ 対応不可 | ✅ 弁護士として対応可 |
| 未払い賃金の請求 | ❌ 不可 | ❌ 会社は規約で交渉しない(Jobs の組合加入時は労働組合型と同じ) | △ 交渉のみ | ✅ 法的請求が可能 |
| 料金目安 | 1〜3万円 | 20,000〜27,000円(契約社員の料金・組合費込み。Jobs は組合に加入する安心パックで29,000円) | 19,800円(ガーディアン・ローキ。加入費・組合費込み) | 2.2〜4万円〜 |
| 契約途中退職での推奨度 | △(リスクあり) | ◎(1年超の契約で1年経過後・一部の契約を除く) | ◎(1年超の契約で1年経過後・一部の契約を除く) | ◎◎(137条の対象外・法的リスクあり) |
結論:労基法附則137条の対象外で「やむを得ない事由」を主張する必要がある場合は、弁護士法人一択です。1年超の契約で初日から1年経過後(一部の契約を除く)で法的リスクが低い場合は労働組合と連携する会社(Jobs)や労働組合型でも十分対応できます。民間業者は非弁行為の問題もあるため、契約途中退職には非推奨です。
契約途中退職におすすめの退職代行2選
① 弁護士法人ガイア — 137条の対象外・法的リスクがある場合の最重要サービス
| サービス名 | 弁護士法人ガイア総合法律事務所 |
| 料金 | 25,300円〜 (トラブル対応は55,000円) |
| 運営元 | 弁護士法人 |
| 対応時間 | 24時間 |
| 即日対応 | 可 |
| 損害賠償対応 | ○(弁護士が対応可・訴訟の費用は要確認) |
| 成功報酬 | 未払い給与・残業代の請求で獲得できた場合のみ20〜30% |
契約期間の途中で退職する場合、弁護士法人ガイアが最も安心です。「やむを得ない事由」に該当するかどうかを専門家が法的に判断し、会社側に対して法的根拠を明示した上で退職を通知してもらえます。
会社が損害賠償をちらつかせた場合の対応も弁護士に相談できます(実際に訴えられた場合の費用は公式に記載がないので、申込前に確認してください)。
料金は、退職を伝えるだけなら25,300円、トラブル対応まで含むプランは55,000円です。「やむを得ない事由」の法的な主張、損害賠償をちらつかされたときの対応、未払い賃金の請求を弁護士に相談できる窓口です(未払いの給与・残業代の請求は獲得できた場合のみ成功報酬20〜30%。実際に訴えられた場合の費用は申込前に確認)。
② 退職代行Jobs — 1年超の契約で1年経過後(一部の契約を除く)・組合加入で交渉を任せたい場合
| サービス名 | 退職代行Jobs |
| 料金(税込) | 27,000円 労働組合に同時加入する安心パックは29,000円 |
| 運営元 | 労働組合と連携(会社が販売・顧問弁護士監修。合同労働組合ユニオンジャパンへの加入は任意) |
| 対応時間 | 24時間365日 |
| 相談方法 | LINE・メール・電話 |
| 交渉 | ◎(組合加入時。有給消化・退職日の調整が合法的に可能) |
| 返金保証 | 退職できなかった場合は全額返金(規約の除外あり) |
1年を超える期間の契約なら、契約の初日から1年を経過した後は、労基法附則137条により理由を問わずいつでも退職できます。ただし、一定の事業の完了までの契約、国の基準に当たる高度な専門知識をもつ人がその業務に就く契約、60歳以上で結んだ契約は対象外です。この条件を満たす場合は損害賠償リスクがほぼゼロなので、法的請求まで見据えた弁護士型でなくても、労働組合と連携している退職代行Jobsで十分対応できます。
料金は27,000円(税込)。有給消化や退職日の調整といった交渉が必要なら、合同労働組合ユニオンジャパンに加入する安心パック(29,000円)で合法的に任せられます。残っている有給を消化してから退職したい場合もここで相談できます。退職できなかった場合は全額返金(規約の除外あり)で、24時間365日、LINE・メール・電話から連絡できます。
退職代行で契約途中退職する流れ(4ステップ)
| ステップ | 内容 | ポイント |
|---|---|---|
| ① 無料相談 | LINE・電話で退職代行に相談 | 契約期間・残り期間・退職理由を正確に伝える |
| ② 条件確認・依頼 | 法的根拠を確認の上、正式依頼 | 弁護士型なら「やむを得ない事由」に該当するか専門的判断を受ける |
| ③ 会社へ連絡 | 退職代行が会社に退職通知 | 退職日までの出社しない期間は、有給消化か会社の了承を得た欠勤にします。会社からの連絡は退職代行経由にしてもらいます |
| ④ 退職完了・書類受取 | 退職確定。離職票・源泉徴収票は郵送 | 有給消化分の給与も確認する |
契約社員の場合、ステップ①〜②での情報共有が特に重要です。自分の契約状況(期間・残り期間・退職理由)を正確に伝えることで、退職代行側が適切な法的根拠に基づいた対応を選択できます。退職代行の流れ全般についても合わせて確認しておくと安心です。
よくある質問(FAQ)
Q. 契約途中で退職代行を使うと損害賠償される?
A. 会社が損害賠償を求めるには、退職によって実際に生じた損害とその額を会社が示す必要があり、ハードルは高いとされます。一方で、「やむを得ない事由」があったことは退職する側が示す必要があります(証拠を残しておく)。その事由が自分の過失によって生じたときは、会社に対して損害賠償の責任を負います(民法628条後段)。不安な方は弁護士法人ガイアに無料相談してください。
Q. 「やむを得ない事由」に該当するか確認する方法は?
A. 最も確実なのは弁護士型退職代行の無料相談で状況を伝えることです。専門家が法的に判断してくれます。体調不良があれば医師の診断書を取得しておくと、事由の証拠になります。チェックリストの10項目を目安に、1つでも当てはまれば相談してみてください。
Q. 契約1年未満でも退職できる?
A. 「やむを得ない事由」がある場合は退職可能です(民法628条)。パワハラ・体調不良・給与未払い・労働条件の相違などはこれにあたる可能性がありますが、その事由が自分の過失によって生じたときは損害賠償の責任を負います。また、会社が退職に合意すれば(合意退職)、期間に関係なく退職できます。退職代行を使って連絡した結果、合意退職に応じる会社は少なくありませんが、応じるかどうかは会社次第です。
Q. 契約社員でも有給休暇は消化できる?
A. 6か月続けて勤め、全労働日の8割以上出勤していれば、有給休暇が付与されています(フルタイムなら10日。週の勤務日数が少ない場合はそれより少なく付与)。労働組合や弁護士の退職代行、または労働組合と連携する Jobs の安心パック(組合に加入する29,000円)なら、有給消化の交渉を任せられます。有給消化の詳しい方法についても確認してください。
Q. 費用はいくら?
A. 弁護士法人ガイアは、退職を伝えるだけなら25,300円、トラブル対応まで含むプランは55,000円(未払い給与・残業代の請求は獲得できた場合のみ成功報酬20〜30%)、退職代行Jobsは27,000円(税込)です。全サービスの比較は退職代行ランキングをご確認ください。
まとめ
契約社員が契約途中で退職代行を使う際のポイントを整理します。
- 「やむを得ない事由」があれば即時退職可能(民法628条)— パワハラ・体調不良・給与未払いなどがあたりうる。事由が自分の過失によるときは損害賠償の責任あり。チェックリスト10項目で確認
- 1年超の契約で初日から1年経過後なら理由不問で退職可(労基法附則137条・一部の契約を除く)— 損害賠償リスクはほぼゼロ
- 会社が損害賠償を求めるハードルは高いとされる— 損害とその額は会社が示す必要がある。やむを得ない事由は退職する側が示す(証拠を残す)。事由が自分の過失によるときは賠償の責任あり
- 137条の対象外・法的リスクあり → 弁護士法人ガイア(25,300円〜は退職を伝えるのみのプランで、トラブル対応まで含むプランは55,000円。損害賠償をちらつかされたときも弁護士に相談できる。実際に訴えられた場合の費用は申込前に確認)
- 1年超の契約で1年経過後(一部の契約を除く)・交渉を任せたい → 退職代行Jobs(27,000円。組合加入の29,000円で有給消化・退職日の調整の交渉が可能)
「契約期間中は絶対に辞められない」と思い込む必要はありません。契約社員であっても、やむを得ない事由があれば民法628条により契約期間中の解約が認められており(その事由が自分の過失によるときは損害賠償の責任あり)、期間の定めがない場合は民法627条1項で申し入れから2週間で雇用契約が終了します。まず無料相談から始めてみてください。



